緊急事態宣言中の営業時間の短縮について(8月27日~)

新型コロナウイルスの感染予防及び拡大防止のため、以下のとおり営業時間の短縮等を行うこととしました。

・期間:緊急事態宣言が解除されるまで
・対外業務受付時間:午前10時~午後3時
・上記時間以外は応対ができない場合があります。また、電話やメール、ファックスでのご連絡に対する返信等が翌営業日以降に遅れる場合があります。
・裁判所の指定により裁判等の期日が変更となる場合があります。ご依頼頂いているお客様の中で期日の変更があった場合にはご連絡致します。

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

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