成年年齢の変更が養育費の実務へ与える影響について

令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳になります。

ただし、18歳から成人といっても、飲酒や喫煙は20歳からという制限は変わりません。競馬や競輪などの公営競技の解禁も同様です。
また、神奈川県などでは成人式の対象年齢は20歳のままとするそうです。そのため「成人式」という呼び方も変わるかもしれないとか。

さて、養育費を決める際も、「子が成年に達するまで」と取り決めすることが多いです。
そうすると、これは20歳までのことなのか、それとも4月1日からは18歳までのことになるのか、若干疑義が生まれます。

①過去の取り決めについて
調停や和解などで既に「子が成年に達するまで」として合意済みの場合、これは20歳までなのでしょうか、それとも18歳までに変わるのでしょうか。
これについては、合意した時点では「成年=20歳」であったことから、20歳までと解釈することになるだろうと一般的に評されております。
ただ、実際に紛争になった場合にどのように判断されるかは、今後の裁判例の集積次第なところもあります。

②これからの取り決めについて
これから養育費の取り決めをする場合、20歳までとするこれまでの運用が変わり、18歳までとすることが主流になるでしょうか。
これについて、裁判所が養育費を算定する際に準拠している『養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究』(司法研修所編・法曹会)において、「一般的に、18歳となった時点で子が経済的に自立しているという実情にはなく、社会的に18歳となった時点で子に経済的自立を期待すべき実情にもないから、養育費の終期を成年年齢の引下げと連動させて一律に18歳とすべき事情は認めがたい」と指摘されています。
したがって、これからも裁判所などでは20歳を終期と考え、「子が20歳に達するまで」とする運用になるだろうと予想されます。

以上のとおりですので、成年年齢が18歳になっても、養育費の運用にはあまり影響はないと予想されます。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

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