札幌の不倫慰謝料請求|成功するためのステップガイド
札幌近郊にお住まいの方で、不倫慰謝料のトラブルにお悩みの方に向けて、成功するための必要事項についてステップ毎に流れを解説します。
慰謝料請求する側だけでなく、請求される側に向けても解説しています。
これを読んで不倫慰謝料の悩みを解消し、平穏な生活を取り戻しましょう!
札幌での不倫慰謝料請求の概要
不倫慰謝料請求とは?
不倫とは、既婚者が配偶者以外の異性と性交をすることをいいます。
性交に至らない単なる交際関係は、基本的に不倫には該当しません。
夫婦はお互いに貞操義務を負います。
そして、配偶者が不倫をした場合、貞操義務を侵害されて円満な婚姻関係を破壊されたとして、配偶者とその不倫相手に対して、精神的苦痛に基づく慰謝料を請求することができます。
これを「不倫慰謝料請求」といいます。
なお、不倫は浮気と呼称されることもありますが、法律用語としては「不貞」または「不貞行為」といいます。
「不倫慰謝料」も裁判では「不貞慰謝料」というのが一般的です。
(例:「本件不貞行為による慰謝料は金300万円を下ることはない。」等)
札幌での不倫慰謝料請求の特徴
札幌には全国規模の会社の支店があるため単身赴任者が多く、また、そもそも北海道内の人口が札幌に集中していることもあって、不倫関係が終わった後で不倫の当事者のどちらかが札幌外(さらには北海道外)に転居してしまうことがあります。
そのため、当事者が遠方にいる状態で不倫慰謝料を請求するというケースがままあります。
また、北海道の離婚率は日本全国で5位前後です。
離婚の原因が不倫ばかりとは限りませんが、日本全国で比較すると、札幌は不倫慰謝料請求の事例が多い方であると思われます。
札幌で不倫慰謝料の法律相談をするのに向いているケース
札幌で不倫慰謝料の法律相談をするのに向いているのは以下のような人たちです。
①自分が札幌近郊に住んでいる。
②(不倫をした側の場合)不倫慰謝料の請求者が札幌近郊に住んでいる。
ここでいう札幌近郊とは、札幌市だけでなく、小樽市、江別市、恵庭市、北広島市、岩見沢市などを含みます。
また、室蘭市、苫小牧市、滝川市などのほか、函館市、旭川市、帯広市、釧路市など、北海道全域から札幌に法律相談に来られるケースもあります。
北海道内の裁判所は札幌高等裁判所の管轄でもあるので、札幌の弁護士の多くは道内の事案にも対応しています。
全国の裁判所の管轄区域はこちらのリンク先で確認できます。
自分が札幌近郊に住んでいる。
これは単純に、相談者自身が気軽に相談できるかどうかというポイントです。
特に何度も法律相談したり、弁護士に依頼した場合には打合せ等をしたりする必要があるので、アクセスしやすい場所かどうかは非常に重要です。
ちなみに、地元に弁護士がいない(少ない)または地元の人には知られなくないという理由で、札幌以外の道内からわざわざ札幌まで法律相談に来られるという方もいます。
(不倫をした側の場合)不倫慰謝料の請求者が札幌近郊に住んでいる。
示談交渉が成立しない場合、裁判所に不倫慰謝料請求の訴訟を提起することになります。
このとき、通常は請求者の住所地を管轄する地方裁判所(簡易裁判所)が管轄となります。
そのため、管轄の裁判所の近くの弁護士の方が、訴訟対応がしやすいというメリットがあります。
ただ、現在は遠方の裁判所でも電話会議等により訴訟対応は可能なので、裁判所に近いかどうかで弁護士を選ぶ実益は希薄になっています。
したがって、基本的には自分の住所地から近い弁護士に相談するのが良いでしょう。
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不倫慰謝料の法律相談は初回無料です。
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不倫慰謝料請求のポイント
不倫の証拠の重要性
不倫の事実関係について争いがなければ、不倫の証拠はそこまで必要ではありません。
しかし、仮に相手が不倫の事実を認めていても、裁判になったら前言を翻すという可能性も否定できません。
裁判では、まず不倫慰謝料を請求する側(原告)が不倫の事実関係について主張立証する必要があります。
よって、もし相手が不倫の事実を否認した場合、不倫の事実関係を立証できるだけの証拠がなければ、原告の不倫慰謝料の請求が認められない結果となります。
そのため、不倫慰謝料の請求をする前に、可能な限り不倫の証拠を集めておくことが重要です。
不倫の証拠で注意すべき点
不倫の証拠の注意点としては、①不倫した事実が分かるかどうか、②不倫の認識があると分かるかどうか、が重要です。
①不倫した事実が分かるかどうかというのは、性交したことが分かるかどうかということです。
(例:ホテルや自宅に宿泊したことが分かる興信所の報告書、肉体関係を示すメール等のやり取り)
これはいうまでもなく、不倫をしたこと、すなわち、性交をしたことが分かる内容でなければ、不倫の証拠として意味がないことになります。
ただし、性交をした現場の写真等までは必要なく、基本的に性交したことが推察される内容であれば足ります。
例えば、ラブホテルに2人で出入りしている写真や、自宅などに2人で宿泊したことが分かる写真があれば、裁判では基本的に性交したことが推察されます。
②不倫の認識があると分かるかどうかというのは、相手が既婚者であることを知っているかどうかということです。
(例:「奥さんにばれないように~」といった既婚者であることを前提としたメール等のやり取り)
不倫相手に対する慰謝料請求の場合、不倫慰謝料が認められるためには不倫相手が不倫についての故意があることが必要です。
不倫についての故意とは、不倫をしている相手が既婚者であることを認識していることです。
職場内不倫のように既婚者であることを知っていると推察されるケースではそこまで重要ではありませんが、そうでないケースでは、既婚者であることを認識している旨の証拠が必要となる場合があるので注意が必要です。
不倫の証拠の収集方法
よく裁判等で使用される不倫の証拠は以下のようになります。
それぞれ収集方法とメリット・デメリットについてもあわせてご説明します。
興信所の調査報告書
興信所に依頼して調査報告書を作成してもらうという方法です。
メリットとしてはプロに依頼するので間違いが少ない点が挙げられますが、デメリットとしては費用がかさむのと必ずしも不倫の証拠が押さえられるわけではない点が挙げられます。
不倫の当事者間のメールやLINEのやり取り
配偶者のスマートフォン等を秘密裏に確認し、メールやLINE等を表示した状態で写真撮影するという方法です。
メリットとしては自分で調査できるので負担が少ない点が挙げられますが、デメリットとしてはスマートフォンがロック等されていると確認できないことや写真撮影をしても後で弁護士等が確認すると重要な個所の撮影が漏れているケースがある点が挙げられます。
配偶者や不倫相手との会話
配偶者や不倫相手との会話中に録音するという方法です(秘密録音でもOK)。
メリットとしては自分で準備できる(スマートフォン等の録音機能でもOK)ので負担が軽い点が挙げられますが、デメリットとしては配偶者や不倫相手と会話をしなければならない点(秘密裏に証拠収集ができない)や、相手が不倫を認めない場合には証拠にならない点が挙げられます。
不倫慰謝料請求の手続と提出書類
不倫慰謝料の示談交渉
不倫慰謝料を請求する場合、電話、メール、LINE等で請求するという方法もなくはありません。
しかし、電話や口頭でのやり取りでは後になって言った言わないの争いになることがあります。
また、メールやLINE等では、あまり整理されないまま話が進んでしまい意図しない結果になるリスクがあります。
そのため、基本的には内容証明郵便等の正式な文書で請求するのがスタンダードです。
そうして請求をしてから、相手の反応も踏まえて交渉を進め、交渉が成立したら合意書等を作成して、条件(不倫慰謝料の金額、支払時期等)について取り決めます。
不倫慰謝料の訴訟
交渉が成立しない場合には、裁判所に訴訟を提起することになります。
基本的には請求者自身の住所地を管轄する地方裁判所に訴訟を提起します。
請求者が札幌在住であれば、相手が札幌外あるいは北海道外に転居している場合でも、札幌地方裁判所に訴訟提起することができます。
訴訟提起の際には、裁判所に訴状や証拠書類を提出する必要があります。
訴訟提起の手続についてはこちらのリンク先をご確認下さい。
弁護士に依頼すれば、示談交渉から訴訟まで不倫慰謝料請求の手続を全て任せることができます。
効果的な交渉と解決方法
もし不倫相手も既婚者である場合(いわゆるダブル不倫のケース)、不倫相手が自分の配偶者に対して不倫したことを隠していることがあります。
そのような場合、不倫相手としては、自分の配偶者に不倫した事実を知られないようにするため、裁判を避け、できる限り示談交渉で解決したいという動機が生まれます。
このように、不倫慰謝料を請求される相手ができる限り穏便に済ませたいという事情があるケースでは、相手の「不倫を隠したい」という要望と引き換えに慰謝料の増額を要求するという交渉も可能となります。
そのようなケースでは、徒に不倫慰謝料を請求するのではなく、あえて相手の家族等に知られないように不倫慰謝料請求をするという方法もあります。
不倫慰謝料請求における注意点
法的な制約と注意すべきポイント
不倫慰謝料は、不倫をした配偶者にも請求できますし、その不倫相手にも請求できます。
しかし、もし不倫をした配偶者から慰謝料として正当な金額を支払われた場合には、不倫相手に対して重ねて慰謝料を請求することはできません。逆もまた然りです。
つまり、不倫をした配偶者と不倫相手のどちらにも(両方とも)慰謝料を請求できますが、最終的に認められる慰謝料はあくまで正当な金額の範囲です(このような関係を法律用語では「不真正連帯債務」といいます)。
例えば、正当な慰謝料額が200万円とした場合、配偶者と不倫相手の双方に200万円の慰謝料を請求できますが、配偶者と不倫相手からの支払いが認められるのは合計200万円までです。合計400万円まで認められるわけではありません。
そして、もし不倫をした配偶者が不倫慰謝料を支払った場合、不倫相手に対してその一部を負担するよう請求することができます。逆もまた同様です。
このように、不倫をした当事者同士の間で、自分が支払った不倫慰謝料の一部を負担するよう請求することを、「求償」といいます。
不倫発覚後も離婚していない場合の注意事項
不倫発覚後も離婚していない場合でも、不倫をされた側は不倫相手に慰謝料を請求できます。
しかし、不倫によって離婚にまで至ったケースと、離婚までいかずに復縁しているケースとでは、認められる不倫慰謝料の金額に差が生じます。
一般的には、離婚していないケースでは、離婚にまで至ったケースと比較すると、不倫慰謝料は低くなります。
また、そのようなケースで不倫相手が慰謝料を支払うと、不倫相手は不倫をした配偶者に対して求償することができます。
そうすると、不倫相手から慰謝料は貰うけれども、配偶者から不倫相手にその一部を返金するような関係になります。
そのため、不倫後も離婚に至っていないケースでは、このような求償もあわせて解決するという趣旨で、最初から不倫慰謝料を(求償の分だけ)減額して支払うよう合意することもあります。
信頼できる専門家の探し方
不倫慰謝料で相談すべき専門家
不倫慰謝料の手続は、主に示談交渉と訴訟の2つになります。
示談交渉と訴訟のどちらにも代理人としてサポートできるのは弁護士のみです。
司法書士や行政書士などは示談交渉や訴訟のサポートをする資格もノウハウもありません。
したがって、不倫慰謝料請求の法律相談をするなら弁護士になります。
なお、認定司法書士であれば、140万円以下の不倫慰謝料請求であれば、簡易裁判所で訴訟ができ、代理人としてサポートすることが可能です。
しかし、訴訟をして不倫慰謝料を請求する場合、140万円を超える金額での請求とすることが多いので、基本的には地方裁判所の管轄となるため、弁護士に相談するのが良いでしょう。
弁護士は裁判所の近くに法律事務所を構えていることが多いです。
札幌では、裁判所のある大通西10丁目~14丁目付近に法律事務所が集中しているので、地下鉄東西線の「西11丁目駅」、市電の「中央区役所前」が最寄り駅となります。
また、付近にコインパーキングも複数あるので、車でアクセスするのにも支障はありません。
札幌弁護士会も裁判所の近くにあります。また、新さっぽろや小樽などでも法律相談を受け付けています。
札幌弁護士会の法律相談についてはこちらのリンク先をご参照下さい。
無料相談の活用法
不倫慰謝料についてきちんとした法律相談をするのであれば、30分~1時間前後かかることが多いです。
予約する際に法律相談の時間をどれだけ取ってもらえるかを確認するのが良いでしょう。
法律相談が無料相談なのか、無料相談だとしてどの範囲までなのかは、法律事務所によって異なります。
例えば、「初回30分まで無料、その後は30分毎に追加料金」という法律事務所もありますので、心配であれば予約時に費用についても確認するのが良いでしょう。
法律事務所の営業時間は、基本的に平日のみです。これは裁判所の営業時間に合わせているためです。
土日または平日の夜間でも対応している事務所はあるので、どうしても平日の昼間に時間が取れない場合は土日や平日夜間の対応可能な事務所を探してみましょう。
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電話相談やメール相談はお受けしていません。
平日 9:30~17:00
札幌の不倫慰謝料請求に関するよくある質問
不倫慰謝料の算出方法について
不倫慰謝料の金額の算出方法について明確な基準はありません。
例えば、Aという事情があれば30万円加算、Bという事情があれば20万円加算、というような決め方はされていません。
一般的には、不倫慰謝料の相場の範囲内で、不貞慰謝料の金額を検討する際の重要な要素とされている事情の有無によって金額が決められることが多いです。
重要な要素としては、当事者の年齢、婚姻期間その他婚姻の状況、不倫の期間その他不倫の状況、婚姻関係への影響(別居や離婚の有無)、などが挙げられます。
このうち、不倫慰謝料の金額に大きく影響するのは、離婚(または別居)の有無です。
不倫によって離婚にまで至ったケースの方が、離婚にまでは至らなかった(復縁している)ケースと比較すると、不倫慰謝料は高くなる傾向にあります。
不倫慰謝料の相場について
不倫慰謝料の相場ですが、これも明確な基準はありません。
一般的には、不倫慰謝料の相場は100万~300万円、と説明されることが多いようです。
例えば、「離婚判例ガイド[第3版]」(有斐閣)161頁では、不倫慰謝料の相場について「公表例では、100万円から300万円の範囲内が多い」と記載されています。
ここでいう相場というのは、不倫慰謝料請求の訴訟をして判決で認められた金額の統計に基づいています。
訴訟に至らずに示談交渉で解決したケースや、訴訟をしても和解で解決したケースなどは、この相場には含まれていません。
逆にいえば、示談交渉や和解では、相場に拘らずにもっと高い(あるいはもっと低い)金額で解決することもあります。
不倫慰謝料請求の時効について
不倫相手に対する慰謝料請求の消滅時効は、不倫の事実と、不倫相手の氏名住所を知ってから3年です。
配偶者のLINE等で不倫をしているのは発覚したけれども不倫相手が誰だかわからないというような場合は、時効にはかかりません。
ただし、不倫から20年経過すると、不倫慰謝料は請求できなくなります。
不倫をした配偶者に対する慰謝料請求は、最終的に不倫が原因で離婚に至るのであれば、離婚成立まで消滅時効は問題になりません。
仮に不倫が3年以上前に終わっていたとしても、それが原因で婚姻関係が破綻して離婚に至るのであれば、離婚が成立する時点で慰謝料が発生します(ただし、厳密には「不倫慰謝料」ではなく「離婚慰謝料」となります)。
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