一般民事

法律問題で困ったときは

敷居のない法律事務所へ

法律問題で困ったときは

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「ある日突然、裁判所から訴状が届いた」
「取引先が代金を支払ってくれない」
「事件に巻き込まれて損害を被ったけれども、どうしたらよいのか分からない」


こういったトラブルについて、誰にも相談できずにひとりで悩んでいませんか?
なかなか有効な解決方法が見つからずに、業務に支障が生じていませんか?

これらは法律によって解決しうる問題です。
悩んでばかりいるのではなく、法律の専門家に相談することで、
より適切な解決へ向けて前進できることがあります。

日本人はまだまだ裁判や法律になじみのない方が多いように思われます。
しかし、法律を知らないことによって損をしたり、人生や業務に重大な影響が出るようでは、
なじみがないという問題では済まされません。

法律のトラブルでお困りのときはお気軽にご相談ください。

取 扱 業 務

当事務所での主な取扱業務をご紹介します。

その他の案件についてもお気軽にお問い合わせください。

 

料金について

主なご依頼内容に関する料金の目安についてご説明します。

相続、離婚・不倫慰謝料、交通事故、債務整理の料金については、各ページをご参照ください。

着手金報酬
法律相談30分毎に5500円なし
示談交渉22万円着手金と同額、または
経済的利益の16.5%
訴訟対応33万円着手金と同額、または
経済的利益の16.5%
書面作成3万3000円~5万5000円なし

※以上の他に実費がかかる場合があります。

よくあるご質問

当事務所へお問い合わせの多い質問についてご説明します。

 ホームページで紹介されている事例以外の件でも相談できますか。

当事務所で取り扱っている分野はホームページで紹介した事例に限りません。
お問い合わせいただければ当事務所で取り扱っている案件かご回答致します。

なお、刑事事件・医療過誤・交通事故の加害者側の案件については取り扱っておりません。

 法律相談をしたら必ず依頼しないといけないのでしょうか 。

そのようなことはありません。
相談だけで終了する(解決する)ケースもあります。
相談結果を持ち帰って検討してから依頼することもできます。

 法律相談の時間はどれくらい取ってもらえるのでしょうか 。

1時間の枠でお取りしています。

 費用の分割払いはできますか。

可能です。

 法律扶助を利用することはできますか。

利用できます(法テラスの審査が必要です)。

 訴状が届いた場合、どうすればよいでしょうか。

裁判所から訴状が届いた場合、何もせずに放置していると、基本的に相手方(原告)の言い分がそのまま認められる判決が出されます。
そのような事態を回避するためには、届いた訴状に対して適切に対応する必要があります。

訴状には裁判所からの通知書が同封されています。通知書には第1回口頭弁論期日と答弁書の提出期限が記載されています。
第1回口頭弁論期日とは、裁判所で最初に事件の審理を行う日時のことをいい、指定された日時に指定された法廷へ出頭することとなります。
答弁書とは、原告の提出した訴状に対する被告の言い分を書面にまとめたものです。

訴状が届いたら、まず訴状の内容を吟味し、事実と異なる点についてはそれを指摘し、訴状に記載されていること以外で裁判所に主張したいことがあればそれを記載した答弁書を期日までに提出することとなります。
答弁書の内容は一度提出すると修正は困難です。うっかり自分に不利な内容を記載してしまうと、裁判の結果に重大な影響を及ぼす恐れがあります。また、期日での発言も撤回することが困難な場合がありますので、不用意な記載や言動は注意する必要があります。

訴状が届いてから、法律相談を受けて適切な対処について助言を得てから自分で答弁書を提出するケースもあれば、弁護士に依頼して代理人として答弁書を作成してもらい期日にも代わりに出廷してもらうというケースもあります。

 弁護士から通知書が届いたのですが、どうしたらよいでしょうか。

紛争の相手方が弁護士に依頼した場合、相手方の代理人となった弁護士から内容証明郵便で請求書などが送られてくるのが通常です。

通知書などを受領したまま放置していると、相手方は裁判や調停を起こす可能性があります。
裁判などになると、本来は示談で速やかに解決できたにもかかわらず、裁判などを起こす手間や費用がかかったという理由で、示談よりも和解が困難になり紛争が長期化する可能性があります。

そのような事態を回避するためには、相手方からの通知書に対して、電話で回答したり、回答書を送付したりするなどの対応をする必要があります。
ただし、相手方やその代理人との間で交わした会話や回答書などは、後で裁判などになった場合に証拠として使用される可能性がありますので、回答の内容は慎重に検討しましょう。

また、通知書が届いてから、法律相談を受けて適切な対処について助言を得てから回答をするケースもあれば、弁護士に依頼して代理人として回答書などを作成してもらい代わりに交渉してもらうというケースもあります。

 裁判ではどのようなものが証拠となるのでしょうか。

民事の裁判では、偽造や違法に収集したものでない限りは、ほぼあらゆるものが証拠になります。

実際の裁判で使用されている証拠の例としては、預貯金の通帳、写真、メール、手紙、興信所の調査報告書、診断書、カルテなどがあります。

ある人の発言(会話)については、録音されている場合にはその録音媒体を提出し、録音されていない場合にはその発言を聞いた者の証言が証拠となります。
証言を証拠として提出する際には、証言内容を文書(陳述書)にして提出する場合と、裁判所に出頭して実際に証言をする場合があります。

携帯電話のメールなどは、可能な限りメールの文面を表示している画面を写真撮影した上で、削除される前に安全なパソコンなどに転送し、写真・プリントアウトしたメールを提出します。

預貯金の残高などが問題となる場合(離婚の際の財産分与や遺産相続など)には、その預貯金口座の名義・金融機関名・支店名(必須)が把握できれば、預貯金の残高や直近の一定期間における入出金状況について調査できる場合があります。

なお、証拠として提出しても、必ずしもその内容の信用性が認められるというわけではありません。
特に、原告被告の双方から相反する証拠が提出された場合には、証拠の信用性は慎重に判断されます。また、供述証拠(証言、陳述書など)よりも物的証拠の方が証拠の信用性は高く評価されることが多いでしょう。

また、実際には証拠となりうるものすべてを提出するのではなく、事件の審理にとって重要と判断される証拠を取捨選択して提出するのが一般的です。

 弁護士は司法書士や行政書士とはどう違うのですか。

法律によって、取り扱いできる業務の範囲が異なっています。
当事務所のホームページでご紹介しているような案件については、ほとんどが原則として弁護士しか取り扱うことはできません。

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翌営業日までにご連絡します。

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