【相続の全体像】何から始める?相続手続きの流れを分かりやすく解説
「大切な家族が亡くなった…悲しみに暮れる間もなく、相続手続きを進めなければならないと聞いたけど、何から手をつければ良いのか分からない。」
多くの方が、相続に直面した際にこのような不安を抱えるのではないでしょうか。相続手続きは多岐にわたり、期限が設けられているものも少なくありません。しかし、全体像と流れを把握することで、落ち着いて対応を進めることができます。
この記事では、相続が発生した際に「何から始めるべきか」「どのような流れで手続きが進むのか」を分かりやすく解説します。
相続手続きの大きな流れ(ステップ)
まず、相続手続きの全体像を把握しましょう。主な流れは以下の通りです。
- 死亡届の提出・葬儀
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・評価
- 遺産分割協議 (相続放棄・限定承認の検討もこの時期)
- 遺産の名義変更・解約手続き
- 相続税の申告・納付 (必要な場合)
これらのステップは必ずしも順番通りに進むわけではなく、並行して進められるものもあります。それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
各ステップの詳細解説
1 死亡届の提出・葬儀
- 死亡診断書(死体検案書)の受領: 医師から死亡診断書または死体検案書を受け取ります。
- 死亡届の提出: 亡くなった方の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場に、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出します。この際、火葬許可証の申請も同時に行うのが一般的です。
- 葬儀の手配: 葬儀社と打ち合わせを行い、葬儀の準備を進めます。
- その他諸手続き: 年金受給停止の手続き、健康保険証の返却、世帯主の変更手続きなども必要に応じて行います。
2 遺言書の有無の確認
故人が遺言書を残しているかどうかを確認します。遺言書がある場合、原則としてその内容に従って遺産分割が行われます。
遺言書の種類と探し方:
- 自筆証書遺言: 故人が自筆で作成した遺言書です。自宅の金庫や貸金庫、信頼できる人に預けている場合があります。法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している可能性もあります。
- 公正証書遺言: 公証役場で公証人が作成に関与した遺言書です。公証役場で保管されているため、公証役場に問い合わせて確認することもできます。
- 秘密証書遺言: 内容を秘密にしたまま公証役場で存在を証明してもらう遺言書です。
- 遺言書の検認: 公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言)を発見した場合、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。検認は遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きで、勝手に開封してはいけません。
- 遺言執行者: 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、その人が中心となって遺言の内容を実現する手続きを進めます。
3 相続人の調査・確定
誰が法的に相続する権利を持つのか(法定相続人)を確定します。
- 戸籍謄本の収集: 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本など)と、法定相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。これにより、配偶者の有無、子の人数、親や兄弟姉妹の存否などを確認します。
- 相続関係説明図の作成: 収集した戸籍謄本をもとに、相続関係を一覧にした図(相続関係説明図)を作成すると、関係性が明確になり、後の手続きで役立ちます。
4 相続財産の調査・評価
故人がどのような財産をどれくらい持っていたのかを調査し、その価値を評価します。
プラスの財産:
- 不動産(土地、建物)
- 預貯金、現金
- 株式、投資信託などの有価証券
- 自動車
- 貴金属、骨董品など
マイナスの財産:
- 借金、ローン
- 未払いの税金や医療費
- 保証債務など
調査した財産を一覧にした「財産目録」を作成します。これは遺産分割協議や相続税申告の際に必要となります。
5 遺産分割協議
相続人が複数いる場合、誰がどの財産をどれだけ相続するのかを話し合って決めます。これを「遺産分割協議」といいます。
- 協議の進め方: 相続人全員が参加して合意する必要があります。遺言書がある場合は、原則その内容に従いますが、相続人全員の合意があれば異なる分割も可能です。
- 遺産分割協議書の作成: 話し合いがまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残します。相続人全員が署名し、実印を押印します。この書類は、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどで必要になります。
- 協議がまとまらない場合: 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てることになります。
【重要】相続放棄・限定承認の検討(期限:3ヶ月以内)
故人に借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。
- 相続放棄: プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。
- 限定承認: プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
これらの手続きは、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。期限が短いため、財産調査を早急に行い、判断する必要があります。
6 遺産の名義変更・解約手続き
遺産分割協議が成立したら、各相続財産の名義変更や解約手続きを行います。
- 不動産: 法務局で相続登記(所有権移転登記)を行います。
- 預貯金: 金融機関で解約または名義変更の手続きを行います。
- 株式: 証券会社で名義変更の手続きを行います。
- 自動車: 運輸支局で移転登録手続きを行います。
これらの手続きには、遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書など、多くの書類が必要となり、相続人同士の協力が必要となる場合があります。
7 相続税の申告・納付 (必要な場合)
相続した財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。
- 基礎控除額: 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
- 申告・納付期限: 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署に行います。
相続税の計算は複雑なため、税理士に相談することをおすすめします。
相続手続きで困ったときの相談先
相続手続きは、法律や税金の専門知識が必要となる場面が多く、ご自身だけでは対応が難しい場合もあります。そのような場合は、専門家に相談することを検討しましょう。
弁護士:
- 遺産分割協議がまとまらない、揉めている
- 遺言書の有効性に疑問がある
- 相続放棄や限定承認の手続きをしたい
- 相続人調査や財産調査が複雑で難しい
- 法的なアドバイスや代理交渉を依頼したい
税理士:
- 相続税の申告が必要かどうか知りたい
- 相続税の計算や申告手続きを依頼したい
- 相続税の節税対策について相談したい
司法書士:
- 不動産の相続登記(名義変更)を依頼したい
- (相続人間の争いがないケース)遺産分割協議書の作成を依頼したい
専門家に相談することで、手続きをスムーズに進められるだけでなく、法的なトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
まとめ
相続手続きは、期限が定められているものも多く、精神的にも負担が大きいものです。しかし、一つ一つのステップを理解し、計画的に進めていくことで、乗り越えることができます。
もし、手続きの進め方に不安を感じたり、相続人間での話し合いが難航したりするようであれば、無理をせずに早めに専門家にご相談ください。専門家はあなたの状況に合わせた最適なアドバイスとサポートを提供してくれます。
当事務所では、相続に関する初回のご相談は無料で行っております。まずはお気軽にお問い合わせいただき、あなたの不安をお聞かせください。