弁護士会の数

 昨日の北海道・札幌緊急共同宣言を受けて、当事務所でも新型コロナウイルスの感染予防及び拡大防止のため、再び営業時間の短縮等を行うこととしました。

・期間:令和2年5月6日(水)まで
・上記期間中、時間帯によっては電話応対ができない場合があります。また、電話やメール、ファックスでのご連絡に対する返信等が翌営業日以降に遅れる場合があります。
※午前10時~午後3時の間は電話等の応対が比較的しやすい時間帯とする予定です。
・既に決定している裁判期日等については変更の予定はありません。
※裁判期日も変更となる場合があります。変更となった場合にはご連絡致します。

 前回と同様、一律に営業時間を短縮するのではなく、スケジュール等に応じて都度調整するという形を取らせて頂きます。
 皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

以下、余談です。

 今回の北海道・札幌緊急共同宣言は基本的に札幌市のみを対象としています。
 北海道と一言でいっても、札幌と釧路とでは東京と名古屋くらい離れていますからね。北海道全体での措置を取るのではなく、地域に分けて個別具体的に対応するというのは、あり得ることだと思われます。

 ところで、日本には弁護士会という組織があります。日本の弁護士は、必ず自分の地域の弁護士会に所属しなければなりません。
 この弁護士会ですが、基本的に各都道府県に1つずつ存在します。大阪府なら大阪弁護士会、福岡県なら福岡弁護士会など。
 しかし、例外的に複数の弁護士会が認められている都道府県があります。それが、東京都と北海道です。
 東京都には、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の3つの弁護士会があります。東京都の弁護士はこのいずれかの弁護士会に所属しています。なぜ3つもあるのかといいますと、ざっくり言ってしまうと弁護士会内の政治的理由により分裂したといったところでしょうか。まあ、東京は弁護士の人数も多いので、3つくらいに分けた方が良い塩梅だろうという雰囲気で許されているような気がしないでもないです。
 北海道には、札幌弁護士会、旭川弁護士会、函館弁護士会、釧路弁護士会の4つの弁護士会があります。これは、その名のとおり地域によって分けられています。恐らくですが、道央、道北、道南、道東という地域区分の実情に応じたものになっているかと思われます。弁護士会が複数ある理由も、まあ、北海道は広いからね、というものなのでしょう。

 今回の緊急共同宣言は札幌市をピックアップした措置ですが、対象地域としては道央を指定するといった方法もあり得るところでしょう。まあ、道央といっても、それだけで関東圏に匹敵するくらいの大きさなので、それでも十分広いわけですが…。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

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