裁判報道の見方 ~夫婦別姓と憲法
去る6月23日、夫婦別姓を認めない現行の法制度は合憲であるという最高裁の判断が示されました。
これについて、ネット上で、「夫婦同姓は合憲=夫婦別姓は違憲」だとか、「夫婦別姓にするためには憲法改正が必要」という意見が散見されました。
しかし、この見解は誤りです。
分かりやすく、同性婚についての裁判からご説明します。
先日、同性婚を違憲であるとした札幌地裁の裁判をご紹介しましたが、同性婚の場合にネックになるのが憲法第24条の規定です。
憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と定めています。
「両性の合意のみに基づいて成立」とあるのは、普通に読めば結婚は男女の合意によってのみ成立すると解するほかありません。「夫婦が同等の権利を~」とあるのも、結婚は夫婦=男女によって維持されると定めていると解するのが自然でしょう。
これについて同性婚賛成派は「憲法第24条は別性婚について定めるのみであって同性婚を否定する趣旨ではない」と主張しますが、いささか厳しい主張であるように思います。
そのため、同性婚を認めるためにはやはり憲法改正を経るのが本寸法ではないかと思います。先日の札幌地裁も、その点を意識してかしないでかは分かりませんが、同性婚を認めないのが違憲であるとするのではなく、同性愛者にも結婚に相当する法的制度を一定程度認めていないのが違憲であるというやや回りくどい判断をしていました。
これに対して、結婚した後の姓の取扱いについては、憲法には何ら定められていません。「夫婦は結婚したら同姓とすべきである」という規定もなければ、「夫婦は結婚しても自分の姓を選択することができる」という規定もありません。
さらにいえば、国民の姓や名について、憲法では一切触れられていないのです。したがって、夫婦同姓だろうと夫婦別姓だろうと憲法にとってはどちらでもよく、極論すれば、姓が複数あるという制度(「田中 佐藤 太郎」など)にしたとしても、憲法上は何ら問題ないということになります。
それではどうして夫婦同姓制度になっているかというと、民法及び戸籍法の規定により定められているためです。
そのため、夫婦別姓にするためには、民法及び戸籍法を改正すれば足りるのであって、憲法を改正する必要は一切ありません。そもそも改正する憲法の条文がないのですから。
以上のとおりですので、「夫婦同姓は合憲=夫婦別姓は違憲」とか「夫婦別姓にするためには憲法改正が必要」という意見は誤りです。
とはいえ、夫婦同姓は日本の戸籍制度と深くリンクしていますので、選択的夫婦別姓を導入するとなるとなかなか大変なのではないかと思いますが……。