ネットオークションのキャッシュバックにご注意

近頃ネットオークションなどで「後払い現金化」という手法が問題となっています。
これは、例えば業者は経済的価値がないもの(画像データなど)を5万円で販売し、代金の支払いは後日まで待つとしつつ、購入者がレビューをしてくれればすぐに2万円をキャッシュバックするというものです。こうすることで購入者の側からすれば、2万円の融資を受けて、後で5万円を返済するというのとほぼ同等の仕組みになるわけです。

今は各種のインターネット上のオークションやフリーマーケットなどで個人での取引がしやすくなったため、利用する側(借りる側)もハードルが低くなっているのでしょう。
また、「あくまで売買であって借金ではない」というように、さらに心理的ハードルを下げる謳い文句なんかもされているようです。

しかし、これは貸金であれば違法な金利になります。
例えば2万円をもらって30日後に5万円を支払うという場合、一見すると実質3万円しか払ってないのでとてもお得であるかのように見えますが、年利にすると約1800%になります。これは、数十年前のサラ金全盛期の頃も真っ青の高利です。
とはいえ、形式的には貸金ではなく売買なので、ストレートには利息制限法の対象にならないわけです。
このような脱法的な貸金手法に対しては、闇金と同様の対応をすべきという意見が増えてきています。

そういえば数年前にネットオークション等で、紙幣で作った折り紙を販売するといった脱法的な貸金が登場したというニュースがあったような覚えがあります。あまり詳しく覚えていませんが、1万円札で作った折り鶴を1万5000円で売るというような仕組みだったでしょうか(購入者はすぐに1万円が手に入り、返済日に1万5000円を支払う)。ただ、これはさすがに問題だとして、すぐにそのような出品はできないようにシステムが変更されたという結末だったと思います。
「後払い現金化」はこのようなネットオークション等を利用した脱法的な貸金手法の進化型といえるでしょう。「後払い現金化」が大きな問題になれば、ネットオークションなどでキャッシュバックの禁止といった措置がなされるようになるのかもしれません。そうするとまた新しい脱法手段が生み出されるという、鼬ごっこになっていくような気がします。ネットオークションなどを利用する際には、そのような脱法的な取引に巻き込まれないよう注意が必要です。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

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