離婚するために別居期間はどれくらい必要か
なぜ離婚に別居期間が必要なのか
離婚するためには別居期間が必要だ、などと聞いたこともあるでしょう。
しかし、ただ離婚をするだけであれば、必ずしも別居期間が必要というわけではありません。
まず、言うまでもないことですが、当事者間で離婚の合意ができている場合には、別居期間は必要ありません。
また、不貞などのような明確な離婚原因がある場合も、不貞等を理由に離婚することができるので、別居期間は必要ありません。
つまり、他に明確な離婚原因がなく、当事者間で離婚の合意ができない場合に、一方が離婚を請求した時に裁判所で離婚を認めるために、別居期間が必要となる、ということです。
なぜそのような場合に別居期間が必要かというと、別居が一定程度継続しているという事実が、離婚原因の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当すると解されているからです。
これは、夫婦が別居している場合には外形的に協力関係にないことが明らかであり、そのような状態が一定程度続いているような場合には客観的に婚姻関係が破綻していると考えられる、と解されているためです。
どれくらいの別居期間が必要か
それでは、どれくらいの別居期間があれば、婚姻が継続し難い重大な事由に当たるとされるでしょうか。
これについては、法律でも判例でも、今のところ明確な基準はありません。
ただ、一般的な傾向としていくつかいえることはあります。
まず、過去と比較すると近時は別居期間は短くなっている傾向にあると解されています。
以前は、5年程度、いや3年程度でも……とされていたのが、最近は1年でも離婚認めてしまう、という裁判官もいるようです。
大まかにいうと、1~3年程度が目安ではないかと思われます。
ただ、さすがに1年未満の別居期間だけで離婚を認めたというのはまだ聞いたことがありません。
また、別居以外の事情も影響してくると解されます。
例えば、離婚を拒否している側から婚姻関係修復に向けて努力がされているような事例では、別居期間は長く必要とされる傾向があると推察されます。
他方で、夫婦間で婚姻関係修復に向かう様子が一切なく、むしろ積極的に関係を清算しようとしているような事例では、別居期間は短くても離婚が認められやすくなると推察されます。
なお、離婚を請求する側が不貞等をしたいわゆる有責配偶者である場合、必要とされる別居期間はもっと長期になります
まとめ
離婚に必要な別居期間は概ね1~3年程度が目安。