不倫慰謝料330万円の内訳 ~不倫慰謝料が10%増額される理由~

 少し前ですが、タレントの後藤真希さんが不倫をして裁判になっているというニュースがありました。また、つい先日も国会議員が不倫して裁判を起こされたというニュースがありました。
 そして、どちらの裁判でも不貞慰謝料の請求額が330万円と報じられていたのですが、皆さんはこの金額を見て、「どうして300万円というキリの良い金額ではなく、330万円なんだろう」と思いませんでしたか?
 これについて、裁判記録を見てみないと正確には言えませんが、法律家ならすぐに「恐らくこういう理由だろう」と思いつく理由があるので、それについてご説明します。

 実はこれ、慰謝料の請求額は300万円なのです。
 では残りの30万円は何かというと、「弁護士費用相当額」という名目の請求になります。
 弁護士費用相当額というのは、簡単に言ってしまえば、「お前が悪いことをしなければ裁判をして請求するなんてことはしなくて良かったのに、お前が悪いことをしたせいで裁判をすることになり、そのために弁護士を雇う必要が生じたので、その分の費用を支払え」というものです。
 そして、この弁護士費用相当額は、基本的に請求額の10%と相場が決まっています。そのため、「330万円」という金額を見ただけで、「あ~、たぶん慰謝料は300万円で、30万円は弁護士費用相当額だな」と見当がつくわけです。

 ただ、ここで注意が必要なのは、弁護士費用相当額は必ずしも実際の弁護士費用と同じ金額ではないということです。というか、むしろ違う金額の場合の方がほとんどでしょう。
 また、弁護士費用相当額の請求が認められるのは、基本的に「不法行為に基づく損害賠償請求」の場合だけです。不法行為に基づく損害賠償請求というのは、一番多い例をいうと交通事故による損害賠償請求です。その次に多いのが不貞慰謝料請求でしょうか。他方、債務不履行に基づく請求の場合(例えば売買代金の請求など)は原則として認められませんし、他の事案(例えば離婚請求や相続に関する請求など)の場合も同様に認められません。

 実際のところ、当職も、なぜ不法行為に基づく損害賠償請求の場合だけ「弁護士費用相当額」が認められるのか、納得のいく解説に出会ったことがありません。
 一応、ものの本などによると、債務不履行などの契約関係に基づく請求の場合には、請求する側にもそのような者と契約をしたという一定の落ち度があるが、不法行為の場合は全く何の関係もなく損害が加えられているから、請求する側には何の落ち度もなく裁判をせざるを得なくなったので気の毒だ、などというような理由だったかと思います。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

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