保険会社の提示額170万円からむち打ちの労働能力喪失期間を倍にして380万円を獲得したケース

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事案の概要

Aさんは自動車を運転中、道路外から侵入してきた自動車と衝突しました。

この事故によりAさんには後遺障害として頚部痛(14級)、腰痛(14級)が残り、後遺障害等級は併合14級が認定されました。

その後、保険会社から損害賠償額として160万円の提示がされました。それに対してAさんは自分で保険会社と交渉しましたが、保険会社からは170万円までしか増額できないと回答されたため、当事務所に相談に来られました。

当事務所の強み

保険会社の提示内容を見ると、傷害慰謝料、後遺傷害慰謝料、逸失利益の3点が過少に算定されていることが分かりました。

このうち傷害慰謝料と後遺障害慰謝料については、当職から裁判基準により算定した損害額を提示したところ、保険会社も素直に応じました。

しかし、逸失利益については、労働能力喪失期間が主に問題となりました。いわゆるむち打ちなどの場合、労働能力喪失期間が短くされることが多く、保険会社の算定内容では3年間とされていました。

そこで、当方からAさんが今もリハビリ治療を継続していることなどを保険会社に説明し、粘り強く交渉しました。

解決結果

示談交渉の結果、保険会社は労働能力喪失期間を6年までなら応じると譲歩してきました。 それにより、傷害慰謝料は17万円の増額、逸失利益は123万円の増額、後遺障害慰謝料は62万円の増額を達成し、最終的に380万円を獲得しました。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

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