父親の生前に父親の預金を引き出した兄から計1600万円を取り戻したケース

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事案の概要

被相続人:父
相続人:子4人(Aさん、Bさん、Y氏、他1名)

AさんとBさんの父親が亡くなりました。

父親の相続手続は兄(Y氏)が主導して行われ、法定相続分どおり4等分することで話は進みましたが、Aさん達はY氏から開示された父親の預金残高(1800万円)が生前に父親から聞いていたよりも少ないように感じました。

しかし、Y氏は父親の通帳を見せてくれず、父親の預金が本当に減っているのかAさん達には分かりませんでした。

当事務所の強み

まず、銀行から生前の父親の預金の入出金記録を取り寄せました。被相続人の入出金記録は、相続人であれば自分で銀行から取り寄せることもできますが、弁護士から照会をかけて取り寄せることも可能です。

そうして取寄せた入出金記録を調査した結果、父親の死亡前の1年間に合計1700万円の預金が引き出されていることが判明しました。

被相続人の生前に預金が引き出されている場合、それが被相続人のために支出されたのであれば問題ありませんが、引き出した人が領得した場合や何に使われたか分からない場合、相続人は引き出した人に対して損害賠償請求または不当利得返還請求ができます。これは一般的に遺産の使途不明金の問題といわれます。

本件でも1700万円が使途不明金である可能性がありました。使途不明金がある場合、遺産分割調停で解決できることもありますが、引き出した人が認めない場合には最終的には訴訟で解決する必要があります。

本件では、Y氏の態度が否定的であったことから、調停で使途不明金について協議するのは難しいと考え、早期解決のためにまず先に訴訟を提起して使途不明金の問題を解決することとしました。

裁判の中でY氏から被相続人のために支出したという反論がなされましたが、領収証等によって支出が裏付けられたのは100万円までで、残りの1600万円が使途不明金となりました。

その段階でY氏から遺産分割調停が申し立てられ、使途不明金の問題とあわせて全体的な解決を打診されました。

解決結果

調停では使途不明金1600万円も遺産に含めて遺産分割を行い、AさんとBさんは850万円ずつ取得することができました。

当初Y氏が開示した遺産総額は1800万円で、その場合のAさん達の相続分は1800万円÷4=450万円でしたが、最終的に遺産総額は3400万円になり、Aさん達の相続分は400万円も増えることになりました。

他の弁護士との違い

調停で使途不明金について解決しようとすると、預金を引き出した人が争ってきた場合、調停が紛糾し長期化する恐れがあります。その上さらに、調停で合意ができなければ訴訟を行い、その後で再び調停をする必要があるため、解決が遠のく結果となります。

本件では先に訴訟を提起したことで、使途不明金の金額を調停で争えなくしたことから、調停での協議も円滑に進めることができました。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

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