籍を入れていない「内縁の妻(夫)」に遺産を残すには?相続権がない事実婚カップルの生前対策

長年連れ添ったパートナーであっても、籍を入れていない事実婚(内縁関係)の場合、日本の法律では法的な相続権が認められません。そのため、何の対策もせずに万が一の事態が起きると、大切な遺産はすべて法定相続人である親族に渡るか、最終的に国庫に帰属してしまうおそれがあります。

大切なパートナーの今後の生活を守るためには、元気なうちから法的に有効な生前対策を行っておくことが不可欠です。本記事では、内縁の妻や夫に遺産を残すための具体的な対策と、絶対に知っておくべき税金や手続上のリスクについて、最新の法令に基づいて詳しく解説します。

※本記事は、お互いに戸籍上の配偶者がいない純粋な事実婚関係を前提として解説しています。一方に戸籍上の配偶者がいる場合(重婚的内縁)は法的な扱いが大きく異なるため、個別の専門的な判断が必要です。

目次

内縁の妻(夫)には法的な相続権がない

日本の民法では、遺産を相続できる「法定相続人」は、戸籍上の配偶者と一定の血族(子ども、親、兄弟姉妹など)のみと厳格に定められています。どれだけ長く同居し、実質的な夫婦として生活していても、婚姻届を提出していなければ法定相続人にはなれません。

用語意味
法定相続人民法によって定められた、遺産を相続する権利を持つ人。戸籍上の配偶者や子ども、親、兄弟姉妹など。
内縁(事実婚)婚姻届を提出していないが、お互いに婚姻の意思があり、夫婦共同生活を送っている関係。

もしあなたに法定相続人が誰もいない場合でも、自動的に内縁のパートナーへ遺産が渡るわけではありません。自分自身で財産を移転する法的な手続きを、生前に準備しておく必要があります。

内縁の妻(夫)に遺産を残すための生前対策3選

内縁のパートナーに財産を渡すためには、主に「遺言書の作成」「生前贈与」「生命保険の活用」という3つの方法があります。それぞれのメリットと重大な注意点を理解しておきましょう。

対策1:遺言書を作成する(遺贈)

最も一般的で確実な方法は、遺言書を作成して「パートナーに財産を遺贈する(譲る)」と記しておくことです。遺言書にはいくつか種類がありますが、確実性を高めるためには公証役場で作成する「公正証書遺言」が最も安心です。無効になるリスクが極めて低く、紛失の心配もありません。

一方で、自分で手書きする「自筆証書遺言」は形式不備で無効になるリスクがありましたが、現在は法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することができます。この制度を利用すれば、法務局の窓口で形式不備のチェックを受けられ、紛失や改ざんのリスクもなく、死後に家庭裁判所で行う「検認」という煩雑な手続きも不要となります。費用を抑えつつ安全性を高めたい場合には、有力な選択肢となります。

対策2:生前贈与を行う

生きているうちに、預貯金や不動産などの財産をパートナーへ渡す方法です。亡くなるのを待たずに財産を移転できるため、パートナーの生活基盤を早めに整えることができます。贈与契約書を必ず作成し、1年間で110万円を超える場合には贈与税の申告を行います。

【重要】生前贈与加算の法改正(7年ルール)への注意
令和6(2024)年1月以降のルールとして、遺言等で遺産も受け取る(受遺者となる)場合、相続開始前7年間の生前贈与は、原則として相続税の計算に持ち戻される(加算される)点に極めて重大な注意が必要です。遺言書の作成と生前贈与を安易に併用すると、死後にパートナーへ想定外の相続税がのしかかる可能性があります。

対策3:生命保険の受取人にする

死亡保険金の受取人を内縁のパートナーに指定することで、遺産分割協議を待たずにまとまった現金を受取人の固有財産として残すことができます。

ただし、税務上と手続上の2つの壁があります。保険会社によっては内縁関係での受取人指定を厳格に審査するため、同居期間の証明(住民票の未届記載など)や独身証明が求められます。また、税務上は「法定相続人に認められる生命保険金の非課税枠(500万円×人数)」が内縁のパートナーには一切適用されません。受け取った全額が相続税の対象となり、さらに後述する「2割加算」の対象にもなります。

生前対策で必ず押さえておきたい5つの注意点(税金・権利リスク)

生前対策を行う際は、「渡すこと」だけではなく、受け取った後のパートナーにかかる「税金や親族トラブル」に配慮しなければなりません。

1. 遺留分トラブルのリスク(ただし兄弟姉妹には遺留分なし)

法定相続人(親や子ども)には、最低限受け取れる遺産の割合である「遺留分」が保障されています。全財産をパートナーに遺贈すると、後から相続人から遺留分を請求され、金銭で支払うトラブルに発展する可能性があります。遺留分を侵害しない範囲で遺贈するか、支払いのための現金を生命保険等で準備する配慮が必要です。

【例外】法定相続人が「兄弟姉妹(または甥・姪)」のみの場合
法律上、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。したがって、ご自身の親もすでに他界し、お子様もおらず、相続人が兄弟姉妹だけというケースでは、全財産を内縁のパートナーに遺贈しても遺留分の問題は発生しません。

2. 相続税が割高になる(2割加算)と配偶者控除の不適用

内縁のパートナーが財産を受け取った場合、相続税の負担が非常に重くなります。戸籍上の配偶者や1親等の血族以外の人が財産を取得すると、相続税額が自動的に「2割加算」されるルールがあるためです(本来の税額が100万円なら120万円になります)。また、戸籍上の配偶者であれば使える「1億6000万円まで非課税になる特例(配偶者の税額軽減)」も事実婚には適用されません。

3. 自宅を残す場合の高額な税金(不動産取得税・登録免許税)

ご自宅を遺言によってパートナーに残す場合、法定相続人が相続する場合と比べて、名義変更の手数料や税金が跳ね上がります。登録免許税は通常の5倍(0.4%ではなく2.0%)となり、さらに法定相続人なら非課税となる「不動産取得税」も課税されます。納税資金が不足しないか事前のシミュレーションが欠かせません。

4. 「小規模宅地等の特例」が使えない

自宅の土地の評価額を最大80%減額できる強力な節税制度「小規模宅地等の特例」は、親族等であることが要件のため、内縁のパートナーには一切適用されません。これにより不動産の評価額が高くなり、多額の相続税が発生する要因となります。

5. 配偶者居住権が使えない

残された配偶者が無償で自宅に住み続けられる「配偶者居住権」も、法律上の配偶者にのみ認められる権利です。遺言などの対策がなければ、相続開始と同時にパートナーは居住基盤を喪失するおそれがあります。

「特別縁故者」制度は救済措置?高額な費用と厳しい現実に注意

「もし遺言書を書かずに亡くなっても、法定相続人が誰もいなければ『特別縁故者』として財産をもらえるのでは?」と考える方もいらっしゃいますが、この制度に頼るのは非常に危険です。

2023年の民法改正に基づく手続きでは、特別縁故者として財産分与を求める前に、まず家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要があります。この際、申立人は裁判所に対して、清算人の報酬等に充てる「予納金」として数十万円から100万円以上のまとまった現金をあらかじめ納めなければなりません。また、官報公告などの手続きを経て結論が出るまで1年以上かかるのが一般的です。

さらに、どれだけ財産が分与されるかは家庭裁判所の裁量によって決定されるため、財産の全額が認められるとは限らず、一部が国庫に帰属するケースも多々あります。残されるパートナーにこのような精神的・経済的な大負担を強いないためにも、この例外措置に頼ることは絶対に避けましょう。

まとめ:確実な対策は専門家との二人三脚で

籍を入れていない事実婚のパートナーに遺産を残すためには、遺言書の作成を軸に、生前贈与や生命保険を組み合わせた入念な準備が不可欠です。しかし、本記事で解説したように、生前贈与の7年持ち戻し加算、各種税金の2割加算、特例の不適用など、税務・法務の両面で大きな落とし穴が存在します。

ご自身の財産状況や家族関係において、どの方法を選択し、どのように納税資金を確保すべきか。法改正を踏まえた正確なシミュレーションを行うには、専門家のサポートが欠かせません。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。弁護士歴約20年。
【メディア掲載歴】
・「法律事務所ガイドブック2013 頼れる身近な弁護士」(游学社)
・「財界さっぽろ」2021年12月号・特集記事【成功する経営者は士業を使う】
・「anan」2038号・特集記事【仕事も私生活も、身近な「困った」に頼れる!法律のエキスパート】

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