遺産を開示してくれない場合のポイント
遺産の開示が問題となるケース
相続人のうちの誰かが被相続人の晩年の介護をしていたという場合、その相続人が被相続人の財産を管理していることが多いです。
その場合、いざ相続が開始した後で、その相続人が他の相続人に対して遺産の内容を十分に開示しないことがままあります。
その相続人としては、最後に残された遺産を開示しているので、それ以上の開示は不要であると考えてもやむをえないところはあります。
他方で、他の相続人としては、生前の被相続人の話からすると他にも財産があったはずだと考えざるをえないケースというのもあります。
そこで、被相続人の財産を管理していた相続人から遺産の内容を十分に開示してくれない場合に、他の相続人がどのような手段で遺産を調べることができるかについてご説明します。
入出金履歴の取寄せ
実務上非常に多いのが、被相続人の預貯金を生前に使い込んでいたという疑惑が生まれるケースです。
もちろん、被相続人の生活費や施設費等で預貯金が目減りしていくことは避けられません。
他方で、被相続人に年金収入等があれば、よほど豪奢な生活をしていたという場合でもない限り、そうそう多くは預貯金が減ることもないというのも道理です。
そのため、いざ相続開始時に残された預金残高を見た際に、「思っていたよりも預金残高が少ない。これは先に預金が引き出されていたのではないか」という疑念が生じることがあります。
そのような場合、相続人としては銀行等の金融機関に問合せをして、被相続人の口座の入出金履歴を取り寄せることができます。
入出金履歴とは、いつ、いくら口座に入金または出金されたのかをデータ化したものです。通帳の記帳よりも詳細なデータとなっていることが多いです。
名称は金融機関によってまちまちで、通常貯金取引明細(ゆうちょ銀行)、普通預金元帳(北洋銀行)、預金取引明細表(北海道銀行)などとも呼ばれます。
普通預金等だけでなく、定期預金等についてもデータ化されています。
これは相続人であれば誰でも取寄せができます。
基本的には口座のある金融機関の支店に行って手続をすることになります。
ただし、金融機関によってデータの保存期間があり、一般的には保存期間は10年間というのが多いです。保存期間よりも古いデータについては取寄せができません。
名寄帳の取寄せ
相続財産の中に不動産がある場合、基本的には固定資産税納税通知書を見れば被相続人名義の不動産の内容を知ることができます。
また、不動産は預貯金と違って勝手に引き出したりといったことは難しいため、不可解な処分が疑われるケースというのはほとんどありません。
したがって、不動産を調べる必要が生じるのは、被相続人から不動産の全体像を知らされていなかったというようなケースになります。
相続人であれば、被相続人名義の不動産があるかどうかについて、市区町村から名寄帳を取り寄せることができます。
名寄帳とは、固定資産税の納税管理のために市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたものです。
名寄帳を取り寄せれば、その市区町村内にある被相続人名義の不動産が一覧となって分かります。
なお、名寄帳は毎年1月1日の所有者名義に基づいて作成されています。
したがって、1月2日以降に不動産を売却した場合でも名寄帳に記載されており、反対に不動産を購入した場合でも名寄帳には記載されませんので、念のため注意が必要です。
また、あくまで名寄帳を請求した市区町村内にある不動産が対象となりますので、他の市区町村内にある不動産については分かりません。不動産が複数の市区町村に分布している場合は、他の市区町村からも名寄帳を取り寄せる必要があります。
弁護士会照会
預貯金や土地以外の被相続人の財産を調べる場合、相続人として関係各所に直接問合せをするということも考えられます。
実務上あるのは、生命保険(死亡保険金)、投資信託等の金融商品などを調べるケースです。
そのようなケースでは、弁護士法23条の2に基づく照会手続を利用することができます。
これは、依頼した弁護士から弁護士会に対して照会を申請し、弁護士会から各所(保険会社や証券会社等)へ照会を行うというものです。
これを利用するためには、まず弁護士に依頼する必要があります。弁護士でない方が弁護士会に照会を申請することはできません。これは、あくまで弁護士が依頼を受けた事件処理のために設けられた照会制度であるためです。
また、これを利用するには弁護士会に一定の手数料を納付する必要があります。弁護士は自分の所属する弁護士会に照会手続を申請しますが、手数料の金額は各弁護士会によって異なっており、札幌弁護士会の場合は1件につき4000円となっています。
照会で回答が得られる期間はケースバイケースですが、一般的には2週間~1ヶ月以内に回答がなされることが多いです。
ただし、この照会手続には警察の捜査のような強制力はないため、稀に回答が拒否される場合もあります。
まとめ
このように、相続人であれば基本的に被相続人名義の財産を調べることは可能です。
ただ、そのためにはある程度の目星をつけて調べる必要があります。
また、関係各所に調査を申請する際には相続人であることを証明するための戸籍等の提出が求められます。
そのため、戸籍の取寄せから弁護士に依頼して、弁護士会照会を利用することで、被相続人名義の遺産をまとめて調査するというケースも多いです。
実務上最も多いのが入出金履歴の取寄せですが、これもデータ化された内容が普通の通帳の記帳とは違って読み取りがしづらくなっているものもあります。
したがって、入出金履歴の取寄せだけでなく、取寄せたデータの内容を読み解くのも、専門家に任せた方が簡便です。