遺産分割協議書とは? 作成方法、記載事項、注意点を弁護士が解説
遺産分割協議書とは何か
遺産分割協議書とは、遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)をした結果をまとめた書類です。
法定相続人全員で相続財産の分割方法や分割割合を話し合い、合意した内容を記載した書面です。
遺産分割協議書を作成することで、以下のような効果があります。
- 相続人間での合意内容の明確化
- 後々のトラブル防止
- 各種相続手続きでの証明書類として活用
遺産分割協議書の法的位置づけ
項目 | 詳細 |
---|---|
法的義務 | 作成義務なし(任意の書類) |
有効要件 | 相続人全員の合意 |
効力 | 一度作成すると変更には相続人全員の合意が必要 |
遺産分割協議書を作成した後に、相続人単独でその内容を変更することは原則としてできません。変更するには相続人全員の合意が必要になるなど、時間も手間もかかります。
遺産分割協議書が必要なケースと不要なケース
遺産分割協議書が必要なケース
遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成が特に必要となるのは、主に下記のような場合です。
- 遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合
- 遺言書に記載がない財産が発覚した場合
- 不動産の相続登記を行う場合
- 金融機関での相続手続きを行う場合
- 相続税の特例適用を受ける場合
遺産分割協議書が不要なケース
以下の場合は、原則として遺産分割協議書の作成は不要です。
ケース | 理由 |
---|---|
遺言書の内容通りに分割する場合 | 遺言書が分割方法を明示しているため |
法定相続分通りに分割する場合 | 法律で定められた割合に従うため |
相続人が1人のみの場合 | 協議する相手がいないため |
法定相続人が1人のみの場合は、他に協議する相続人がいないため、遺産分割協議書の作成は不要です。
なお、法定相続分通りの分割の場合でも、後日の紛争を防止したり、不動産の相続登記や預貯金の相続手続きを行う場合には、遺産分割協議書が必要となることがあります。
遺産分割協議書の作成方法とステップ
STEP1:相続人の確定
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、一人でも協議から漏れた場合は遺産分割協議が無効となってしまうためです。
必要な書類:
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
STEP2:相続財産の調査・確定
相続財産を正確に把握することが重要です。 以下の財産を調査します。
プラスの財産:
- 不動産(土地・建物)
- 預貯金
- 株式・投資信託
- 生命保険金(ただし、原則として遺産分割の対象とはなりません)
- その他の動産(いわゆる形見分け等)
マイナスの財産:
- 借金・ローン
- 未払金(病院の診療費や入院代、老人ホームや施設の入所費用等)
- 保証債務
STEP3:遺産分割協議の実施
遺産分割協議は必ずしも相続人全員が一堂に会して行う必要はなく、電話などで個々に合意を取り付ける形をとっても構いません。
協議で決めるべき事項:
- 誰がどの財産を相続するか
- 代償金の支払いが必要か
- 負債の承継方法
STEP4:遺産分割協議書の作成
協議内容が決まったら、書面化します。
作成方法の選択肢:
- 手書きで作成
- パソコンで作成
- 専門家に依頼(オススメ)
遺産分割協議書に記載すべき必須事項
必須記載事項一覧
記載事項 | 詳細 | 注意点 |
---|---|---|
表題 | 「遺産分割協議書」 | タイトルに決まりはない |
被相続人の情報 | 氏名、生年月日、死亡年月日、本籍地、最後の住所 | 戸籍謄本等と表記を一致させる |
協議の前文 | 遺産分割協議を行った旨の記載 | 定型文を使用可能 |
財産の詳細 | 不動産の地番・家屋番号、預金の口座番号等 | 特定できる程度に詳しく |
分割内容 | 誰がどの財産を取得するか | 明確に記載 |
協議日 | 全員が合意した日付 | 最後に合意した日 |
署名・押印 | 相続人全員の自署と捺印 | 実印の場合は氏名住所の表記を印鑑証明書と照合 |
被相続人情報の記載例
被相続人 山田太郎
本籍地 東京都渋谷区〇〇町1丁目2番3号
最後の住所地 東京都渋谷区△△町4丁目5番6号
生年月日 昭和30年4月1日
死亡年月日 令和6年3月15日
財産の記載方法
不動産の場合:登記簿謄本(不動産全部事項証明書)に記載のとおりにします。
- 所在地、地番、地目、地積
- 建物の家屋番号、種類、構造、床面積
預貯金の場合: 預金の残高まで記載すると、利子がつくこと等で金額が変わった場合に相続手続ができないこともあります。
- 金融機関名、支店名、口座種別、口座番号
- 残高は記載しない方が安全
遺産分割協議書作成時の注意点とポイント
重要な注意点
1. 相続人全員の参加が必須
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、一人でも協議から漏れた場合は遺産分割協議が無効となってしまいます。
2. 実印と印鑑証明書の準備
遺産分割協議書に実印での捺印は必ずしも必要ありません。
ただし、不動産の相続登記などに遺産分割協議書を使用する場合や、後日の紛争を防止するという観点から、実印での捺印をした方が望ましいです。
必要書類 | 注意点 |
---|---|
実印での押印 | 認印では手続きで受理されない可能性 |
印鑑証明書 | 3か月以内の最新のものを準備 |
相続人全員分 | 一人でも欠けると無効 |
3. 財産の記載における注意点
適切な記載レベル:
- 特定できる程度に詳しく記載
- 細かすぎると認められない場合がある
- あいまいすぎても手続きで使用できない
4. 後に発見された財産の扱い
協議成立後に新たに遺産があることが判明した場合の取り扱い方を前もって決めておき、遺産分割協議書に記載しておくと良いでしょう。
記載例:
本協議書に記載のない遺産が後日発見された場合は、
相続人〇〇が取得するものとする。
よくある失敗例と対策
失敗例 | 対策 |
---|---|
相続人の一部が参加していない | 戸籍調査を徹底的に行う |
財産の記載が不正確 | 登記簿謄本等で正確な情報を確認 |
署名・押印の不備 | 実印と印鑑証明書の照合を確実に |
複数ページの契印漏れ | ページをまたぐ部分に全員が押印 |
専門家への依頼について
専門家に依頼すべきケース
以下の状況では、専門家への依頼を強く推奨します。
- 相続人間で意見が対立している場合
- 相続財産が複雑な場合
- 相続税の申告が必要な場合
- 不動産の評価が必要な場合
依頼先の選択基準
専門家 | 対応範囲 | 適用場面 |
---|---|---|
弁護士 | 全面的な対応・紛争解決 | 相続人間の対立、複雑な案件 |
司法書士 | 協議書作成・相続登記 | 不動産の相続がメインの案件 |
税理士 | 相続税申告との連携 | 相続税の申告が必要な案件 |
遺産分割に関する紛争解決を取り扱えるのは、専門士業の中でも弁護士のみです。
弁護士への依頼メリット
- 包括的なサポート
- 相続人調査から協議書作成まで一貫対応
- 紛争が生じた場合の解決力
- 法的アドバイスの提供
- トラブル予防
- 法的に有効な協議書の作成
- 将来のリスク回避
- 適切な財産評価
葛葉事務所での対応例:
- 複雑な家族関係における相続人確定
- 不動産評価をめぐる意見対立の調整
- 相続税対策を考慮した分割方法の提案

まとめ
遺産分割協議書は、相続手続きにおいて極めて重要な書類です。
重要ポイントの再確認:
- 作成前の準備が重要
- 相続人の確定
- 相続財産の正確な把握
- 記載内容の正確性
- 財産の特定が可能な記載
- 全相続人の合意内容を明確化
- 法的要件の遵守
- 相続人全員の参加
- 実印での押印と印鑑証明書の添付
- 将来のトラブル防止
- 後日発見財産の取り扱い明記
- あいまいな表現の排除
専門家活用の重要性:
遺産分割協議書の作成にあたっては、税理士や弁護士などの専門家からアドバイスを受けるといいでしょう。
特に以下の場合は、葛葉法律事務所までご相談ください。
- 相続人間で意見が分かれている
- 相続財産が複雑で評価が困難
- 適切な分割方法がわからない
- 将来のトラブルを確実に防ぎたい
遺産分割は一度決定すると変更が困難です。 後悔のない相続のために、適切な準備と専門家のサポートを活用することをお勧めします。
この記事に関するお問い合わせ・ご相談は葛葉法律事務所まで
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