遺産相続の手続とは
「遺産相続 手続」というキーワードで検索して当事務所のサイトに来られる方が結構いらっしゃいます。実際に初めて自分が遺産相続をするということになると、一体どのように進めるのか良くわからなくて、それで検索されているのだろうと思います。
そこで、簡単にですが、遺産相続の手続についてご説明します。
遺産相続の手続は、ひとつの手続ですべてまとめて完結するというようなものではありません。遺産の種類ごとに、それぞれ必要な手続を随時行うという形になります。
主な遺産の種類としては預貯金と不動産がほとんどですので、この2つをピックアップしてお話しします。
まず、預貯金については、遺産となる預金口座のある金融機関の支店に赴き、そこで渡される所定の書式に記入して相続人全員で署名捺印し、戸籍等の書類を提出します。そうして、預金口座を解約して払戻しを受けて、相続人間で分配することとなります。また、株式や有価証券なども同様で、証券会社等に連絡をして名義変更の手続を行います。
不動産は、遺産となる不動産を管轄する法務局に行き、名義変更の手続を行います。これは「登記」という手続になり、登記申請書を作成し、戸籍等の必要書類を揃えて提出することとなります。
これらの手続の前提として、預貯金などの遺産をどのように分けるのかということについて、相続人間で協議して決めることが必要となります。特に不動産の登記に際しては、遺産分割協議書などを作成して法務局に必要書類として提出しなければなりません。
そして、もし相続人間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停という手続を行うことになるわけです。
なお、預貯金や不動産以外に、家財道具などの動産類がありますが、これは通常は経済的価値がそれほど高くないため、相続人間で適宜分配する(受け取りたい者がいなければ廃棄処分する)ことになります。家庭裁判所の調停でも、動産類の分配が問題とされることはほぼありません。
以上が遺産相続の手続です。その上で、相続した内容に応じて相続税の申告を行うこととなります。ただ、相続税には色々と控除枠がありますので、実際に相続税がかかる場合にだけ申告が必要となります。
この中で、弁護士に相談した方が良いパターンとしては、①遺産の分配に争いがある場合(誰が何を取得するかで争いがある場合。特に遺産に不動産があるときに問題となります)、②遺産そのものに争いがある場合(他にも遺産があるのではないかという場合や、遺産の預貯金が勝手に引き出されていたという場合など)、です。
逆に、これらについて特に問題となっていないのであれば、相続人間で代表者を決めて、預貯金口座の解約や登記手続を行えば良いということになります。その場合、必要に応じて、登記手続については司法書士に、相続税の申告については税理士にご相談頂くことになるでしょう。