【諦めないで】相続放棄が3か月経過しても大丈夫!認められるケースと手続きを弁護士が解説


「父が亡くなってから3か月以上経って、借金があることを知った…」

「もう相続放棄はできないのだろうか…」

このように、相続放棄の期限である3か月を過ぎてしまい、途方に暮れていませんか。

原則として、相続放棄は期限内に行う必要があります。

しかし、ご安心ください。

一定の条件を満たせば、3か月を過ぎてからでも相続放棄が認められる可能性は十分にあります。

この記事では、相続問題に詳しい弁護士が、3か月経過後の相続放棄について、認められるケースから具体的な手続き、注意点まで分かりやすく解説します。

目次

「相続放棄は3か月以内」が原則!まずは基本を知ろう

なぜ相続放棄の期限が3か月なのか、まずは基本的なルールを理解しておくことが重要です。

なぜ3か月?「熟慮期間」の意味

相続人が「相続を承認するか、放棄するか」を判断するために法律で定められた期間を熟慮期間《じゅくりょきかん》といいます。

この熟慮期間が原則として「3か月」と定められているのです。

この期間内に、亡くなった方(被相続人《ひそうぞくにん》)の財産を調査し、相続の方針を決めなければなりません。

相続方法の種類内容
単純承認プラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金など)もすべて相続する方法
限定承認プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法
相続放棄プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法

熟慮期間の起算点|「知った時」からカウント

熟慮期間である3か月は、いつから数え始めるのでしょうか。

これは非常に重要なポイントです。

起算点自己のために相続の開始があったことを知った時から

具体的には、以下の2つの事実を知ったときからカウントが始まります。

  1. 被相続人が亡くなったこと
  2. 自分がその相続人であること

つまり、疎遠であったなどの理由で、亡くなった事実を3か月以上経ってから知った場合は、その知った日から熟慮期間がスタートします。

ケース起算日
同居の親が亡くなった場合通常、亡くなった当日
疎遠だった親戚が亡くなったと、他の親族からの連絡で知った場合その連絡を受けた日
先順位の相続人が相続放棄したことで、自分が相続人になったことを知った場合家庭裁判所からの通知などにより、その事実を知った日

何もしないとどうなる?「単純承認」のリスク

もし、熟慮期間の3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きを何もしなかった場合、どうなるのでしょうか。

この場合、法律上「単純承認」《たんじゅんしょうにん》したとみなされます。

単純承認とは、被相続人のすべての財産と債務を無条件に引き継ぐことです。

  • プラスの財産: 預貯金、株式、不動産など
  • マイナスの財産: 借金、ローン、未払金、損害賠償義務など

もし、亡くなった方に多額の借金があった場合、その返済義務もすべてあなたが負うことになってしまいます。

これが、相続放棄の期限が重要視される最大の理由です。

3か月経過後でも相続放棄が認められる特別なケースとは?

原則は3か月ですが、裁判所は一定の事情がある場合に、期間経過後の相続放棄を認める傾向にあります。

認められるための鍵:「相当な理由」

3か月経過後の相続放棄が認められるかどうかは、「相続財産が全くないと信じる相当な理由があった」と裁判所に判断されるかどうかが最大の鍵となります。

簡単に言えば、「亡くなった人に借金などのマイナス財産は全くないと思っていたし、そう信じるもっともな理由があった」ことを客観的に説明できるか、ということです。

判例にみる「相当な理由」の具体例

過去の裁判例では、以下のようなケースで「相当な理由」が認められています。

  • 被相続人との生前の交流が全くなく、財産状況を知る機会がなかった。
  • 被相続人が多額の負債を抱えていることを、最近になって債権者からの督促状で初めて知った。
  • 財産調査を行ったが、専門家でも発見が困難な負債が後から見つかった。
  • 被相続人が残した財産はプラスの財産のみだと信じており、そのように信じたことに無理からぬ事情があった。

自分のケースは当てはまる?簡易チェックリスト

ご自身の状況が「相当な理由」に当てはまる可能性があるか、以下のリストで確認してみましょう。

  • [ ] 亡くなった方とは長期間、疎遠だったか?
  • [ ] 亡くなった方の財産について、生前に全く聞かされていなかったか?
  • [ ] 借金の存在を知ったのは、亡くなってから3か月以上経過した後か?
  • [ ] 借金の存在を知ったきっかけは、金融機関や役所からの通知だったか?
  • [ ] 相続財産を一部でも使ったり、売却したりしていないか?

1つでも当てはまる項目があれば、相続放棄が認められる可能性があります。

すぐに専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

【実践】3か月経過後の相続放棄・手続き完全ガイド

ここからは、実際に3か月経過後の相続放棄を家庭裁判所へ申し立てるための手続きについて解説します。

手続き全体の流れ

手続きは以下のステップで進みます。

ご自身で行うことも不可能ではありませんが、期間が過ぎているケースは手続きが複雑になるため、専門家のサポートを受けるのが一般的です。

  1. 必要書類の収集
  2. 申述書・事情説明書(理由書)の作成
  3. 家庭裁判所への申立て
  4. (裁判所からの照会・審問への対応)
  5. 受理または却下の決定

必要となる書類一覧

申立てには、主に以下の書類が必要となります。

書類名取得場所備考
相続放棄の申述書裁判所のウェブサイト期間経過の場合は、事情を詳細に記載する必要がある
被相続人の住民票除票または戸籍附票市区町村役場最後の住所地を証明する書類
申述人(あなた)の戸籍謄本市区町村役場
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本市区町村役場
収入印紙(800円分)郵便局、コンビニなど申述書に貼り付け
連絡用の郵便切手郵便局金額は裁判所によって異なるため要確認

※事案によっては、上記以外の書類(他の相続人の戸籍謄本など)が必要になる場合もあります。

最重要!裁判所を納得させる「理由書」の書き方

3か月経過後の申立てで最も重要なのが、事情説明書(上申書)です。

なぜ3か月以内に手続きができなかったのか、その「相当な理由」を裁判官に分かりやすく、かつ説得力をもって説明する必要があります。

理由書に盛り込むべきポイント

  • 被相続人との関係性: 生前の交流状況、関係が疎遠だった場合はその経緯など。
  • 相続開始を知った時期: いつ、どこで、誰から、どのようにして亡くなった事実を知ったか。
  • 財産調査の状況: どのような財産調査を行い、その結果どうだったか。
  • 負債の存在を知った時期: いつ、どのような経緯で借金の存在を知ったか(例:〇月〇日に〇〇金融から督促状が届いた、など)。
  • 3か月以内に申立てができなかった理由: 上記の事情により、相続財産がないと信じていた旨を具体的に記述する。

この理由書の作成は、法的な知識と経験が求められる非常に専門的な作業です。

ご自身で作成するのに不安がある場合は、迷わず弁護士にご相談ください。

詳しくは当事務所の相続放棄に関するご案内もご覧ください。

3か月経過後の相続放棄|知っておくべき注意点とリスク

期間を過ぎてからの手続きには、特有の注意点とリスクが存在します。

相続財産を処分してはいけない

絶対に避けるべきなのが、相続財産を処分することです。

たとえ少額でも、被相続人の預金を引き出して使ったり、不動産の名義変更をしたりすると、「単純承認」したとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性が非常に高くなります。

  • やってはいけないことの例:
    • 預金の引き出し、解約
    • 不動産や自動車の売却、名義変更
    • 借金の返済(自分の財産から行う場合も注意が必要)
    • 形見分け(高価な貴金属など財産的価値のあるもの)

申述が却下(棄却)される可能性と、その後の対処法

「相当な理由」が認められない場合、家庭裁判所は相続放棄の申述を却下(または棄却)します。

却下されると、原則として単純承認したことになり、被相続人の借金をすべて返済する義務を負います。

しかし、もし却下されてしまっても、打つ手がなくなるわけではありません。

借金の額によっては、債務整理(自己破産や個人再生)といった別の法的手続きで、生活を再建する方法があります。

熟慮期間の延長という選択肢

財産の調査に時間がかかり、3か月以内に相続放棄すべきか判断できない場合は、「熟慮期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てる方法もあります。

これは、熟慮期間そのものを延長してもらう手続きです。

ただし、この申立ては原則の3か月以内に行う必要があります。

不安なら迷わず専門家へ!弁護士に依頼する3つのメリット

3か月経過後の相続放棄は、ご自身で対応するにはハードルが高い手続きです。

少しでも不安を感じたら、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。

項目メリット
成功率裁判所を納得させるための専門的な書類作成や主張により、相続放棄が認められる可能性が格段に高まります。
手続きの手間面倒で複雑な戸籍謄本の収集から、申述書の作成、裁判所とのやり取りまで、すべてを代理人として行います。
精神的な安心感債権者からの督促がきている場合でも、弁護士が介入通知を送ることで、あなたへの直接の連絡が止まります。万が一、却下された場合の次善策まで見据えたサポートが可能です。

メリット1:認められる可能性が格段に高まる

弁護士は、過去の判例や実務経験に基づき、あなたの状況が「相当な理由」に当てはまることを法的に構成し、説得力のある理由書を作成します。

これにより、ご自身で手続きするよりも相続放棄が認められる可能性を大幅に高めることができます。

メリット2:複雑な手続きをすべて任せられる

相続放棄には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など、多数の書類が必要になります。

本籍地が遠方にある場合など、これらの収集は非常に手間がかかることがあります。

弁護士に依頼すれば、これらの複雑な手続きをすべて一任でき、あなたの時間的・精神的負担を大きく軽減できます。

メリット3:却下後の次善策までサポートしてもらえる

万が一、相続放棄が認められなかった場合でも、弁護士であれば債務整理など、次の最適な解決策を提案し、そのまま手続きを依頼することができます。

最初から最後まで、あなたの生活再建をトータルでサポートします。

葛葉法律事務所の相続放棄サポート

私たち葛葉法律事務所は、これまで数多くの相続放棄、特に3か月経過後の困難な案件を解決してまいりました。

私たちの強み

  • 全国対応: 全国からご依頼を受け付け、全国の裁判所に申請します。
  • 簡単手続: 申込から終了までメールと郵送のやり取りだけで完結します。
  • 完全定額: 料金は完全定額制で着手金以外は一切かかりません。

ご相談から解決までの流れ

  1. 相続放棄のお申込み: 以下のウェブサイトからお気軽にご連絡ください。
  2. ご契約・手続着手: 郵送で委任契約書類や確認事項書類のご案内をします。
  3. 資料収集、書類作成: ご依頼いただけましたら、直ちに戸籍資料の収集等の手続きを開始します。
  4. 家庭裁判所への申立て: 弁護士がすべての書類を完成したら、管轄の裁判所に申立てを行います。
  5. 相続放棄の受理: 無事に相続放棄が受理されれば、手続きは完了です。

まずは、あなたの状況を私たちにお聞かせください。

まとめ|3か月経過後の相続放棄はスピードが命です

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

  • 相続放棄の期限は原則として「自分が相続人だと知った時から3か月」。
  • 3か月経過後でも「相当な理由」があれば、相続放棄が認められる可能性がある。
  • 「相当な理由」とは、「借金がないと信じたことに、もっともな理由があった」こと。
  • 手続きの鍵は、裁判所を納得させる「上申書」の作成にある。
  • 財産を少しでも使ってしまうと、相続放棄できなくなるリスクがあるため要注意。
  • 期間経過後の手続きは複雑なため、弁護士への相談が賢明。

3か月という期間を過ぎてしまったからといって、決して諦める必要はありません。

しかし、時間が経てば経つほど、手続きは難しくなっていきます。

借金の存在を知ったら、1日でも早く、相続問題に強い弁護士に相談することが、あなたの未来を守るための最善の一手です。

葛葉法律事務所では、相続放棄に関する初回無料相談を実施しております。

一人で悩まず、まずはお気軽にご連絡ください。

この記事の執筆者

葛葉法律事務所監修の投稿記事です。
掲載されている記事には一般的な内容が含まれており、必ずしも葛葉法律事務所の見解を示すものではない場合があります。

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