公正証書遺言のススメ

 職務上、遺言書の作成に携わることがあります。
 ところで、いつも思うことなのですが、もし自分が遺言書を残すこととなった時、いったい何を気にするでしょうか。
 一番気にするのが、「本当にこの遺言書は日の目を見ることがあるのか?」ではないかなと思っています。

 遺言書の方式としてはいくつかありますが、一般的に利用されることが多いのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つでしょう。
 自筆証書遺言というのは、基本的に自分で遺言の全文を書くというものです。自分ひとりで作成できるので手軽ではありますが、自分で作成するがゆえに遺言の内容が想定していた結果にならないものだったり、死後に無効であると争われやすいという難点があります。
 公正証書遺言というのは、遺言の内容を公証人が録取して公正証書として作成するものです。公証人が関与するので遺言が想定外な結果になったり死後無効とされる恐れは低いですが、基本的に公証役場に行って作らないといけなかったり、証人が2名必要とされるなど作成に手間がかかるという難点があります。

 さて、冒頭の疑問ですが、自筆証書遺言の場合に特に問題となります。
 例えば、法定相続人がAとBの2人いたとして、遺言書は「遺産の全部をAに相続させる」という内容にしたとします。その後、被相続人の死亡後に遺言書をBが先に見つけた場合、Bはその遺言書を廃棄してしまわないか、という恐れがあります。このとき、Aが「遺言書があったはずだ」と言っても、Bが「そんなものは知らない」としらを切れば、結局は遺言書はないものとして遺産分割の手続をするしかなくなるというのが実情です。
 それなら遺言書を最初からAや第三者に預けておけば良いのではないかということになりますが、そうすると今度は紛失されないかという恐れが出てきます。自分が保管して紛失したならもう一度遺言書を作ればよいのですが、自分が死んだ後に実は紛失していましたということになってはもう手遅れです。

 なぜこんなことをいうのかというと、先日、弁護士が自筆証書遺言の隠匿を指示するなどして懲戒を受けたということがありました。
 概要としては、とある医療法人の理事長が亡くなり、医療法人の関係者から理事長の遺言書(自筆証書遺言)がある旨の相談を受けた顧問弁護士が、遺言書の隠匿を指示し、その後の遺産分割等の手続でも遺言書は無いという主張に基づいて弁護活動をしていたというものです。
 なぜ当該弁護士が遺言書を隠匿したかったのか、その理由については不明ですが、弁護士、それも無関係の弁護士ではなく顧問弁護士が関与しながら、なお自筆証書遺言が隠蔽されるリスクがあるというのが信じられないほど驚きでした。

 そんなわけで、当事務所ではかねてより、遺言書は公正証書遺言で作成することをお勧めしております。
 その場合の具体的な進行は以下のようになります。

①相談者から希望する遺言の内容をお伺いし、遺言案を作成します。
②遺言案をもとに当事務所から公正証書へ正式な公正証書案の作成を依頼します。
 この時、当方と公証人との間で公正証書案の内容について協議をします。
③公正証書案が完成したら、公証役場に行く日程等を調整します。
 証人2名は基本的に当職と、もう1名も弁護士に依頼します(当事務所から弁護士に連絡します)。
④公証役場で正式な公正証書の作成をします。
 公証人から相談者に遺言の内容が正しいかを確認し、相談者と証人2名が署名捺印をします。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

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