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なぜ相続放棄をするの?

生前に疎遠だった人の相続問題が発生したことを知ったけど関わりたくない。

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自分は遺産はいらないので被相続人の世話をしていた人に多く相続して欲しい。

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いきなり被相続人の滞納税金や債務の支払いを請求されて困っている。

いきなり被相続人の滞納税金や債務の支払いを請求されて困っている。

相続放棄することで解決できます!

相続放棄することで
解決できます!

相続放棄するとどうなる?

あなたは最初から相続人ではなかったことになります。

したがって、相続を理由に被相続人の債務の支払いを請求されることはなくなります

相続手続は他の相続人だけで行うことになりますので、煩わしい相続書類のやり取りをする必要もありません。

相続放棄の注意事項

※ 必ずご確認下さい ※

1 あなたが被相続人の遺産の一部でも処分したり費消している場合は、原則として相続放棄はできません。
例:遺産の預金を引き出す、遺品を処分する、遺産を隠すetc

2 相続放棄はあなたに被相続人からの相続があると知ってから3ヵ月以内に申請しなければなりません。
被相続人の死亡日から3ヵ月以上経過している場合は、あなたが被相続人から相続があると知った日付を証明する資料が必要となる場合があります(例:銀行や税務署からの支払督促書、他の相続人からの手紙など)。
※もし遺産の内容について調べた上で相続放棄をするか否かを判断したいという場合には、裁判所に3ヵ月の期間の伸長を申請することができます。

3 相続放棄は遺産の全部の相続を放棄することになります。
遺産の一部のみについて相続を放棄して、その他の遺産は相続するということはできません。
マイナスの遺産(借金等)を放棄して、プラスの遺産(預金、不動産等)だけを相続するということもできません。
※プラスの遺産の範囲でだけマイナスの遺産も相続したいという場合は限定承認という手続があります。

4 相続放棄は一旦すると撤回できません。
後になって被相続人に思った以上の高額な遺産があることが発覚した場合でも、もう相続はできなくなります。
また、相続放棄は一度しか申請できません。却下されてから改めて相続放棄の申請をすることはできません。

5 相続放棄をすることで次順位の相続人に相続権が発生する場合があります。
被相続人の借金等の請求が来たため相続放棄をするという場合、あなたが相続放棄をしたことによって次の順位の相続人に相続権が発生し、その相続人へ請求がされることになる可能性があります。

6 あなたが被相続人の債務の保証人となっている場合、相続放棄をしてもあなた自身の保証債務はなくなりません。

7 被相続人の遺産に不動産があり、相続開始してから年をまたいで相続放棄が受理された場合、相続放棄をしても当年度の固定資産税についてはあなたにも支払義務が発生します。
ただし、相続放棄をすると、事実上、役所から固定資産税の請求がなされなくなることが多いです。

ポイントを押さえた申請で円滑に進行できる。

弁護士がポイントを押さえた申請書類を作成して提出するので、裁判所での進行がスムーズになります。

被相続人の戸籍謄本等の取寄せをお任せできる。

相続放棄の申請では自分だけでなく被相続人の戸籍謄本等も必要となりますが、それらの提出資料の取寄せも弁護士にお任せできます。

相続放棄の代理人となれるのは弁護士だけ。

司法書士や行政書士は相続放棄の代理人とはなれません。
そのため、司法書士等に依頼しても、書類は作成してくれますが、裁判所にはご本人様が提出したという扱いになるので、裁判所からの連絡は司法書士等ではなくご本人様宛になされます。
弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として裁判所との連絡を行うので安心です。

当事務所の特徴

全国対応

当事務所では全国からご依頼を受け付け、全国の裁判所に申請します。

簡単手続

申込から終了までメールと郵送のやり取りで完結します。

明朗会計

料金は完全定額制で着手金以外は一切かかりません。

全国対応

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お客様の声

ご依頼頂いたお客様の声をご紹介します。
アンケートの画像をクリックすると大きく表示されます。

相続放棄のお申込みの流れ

STEP
メールフォームでお申し込み下さい。

本サイトの下部にあるメールフォームにご入力下さい。

STEP
当事務所からお客様宛に委任契約書類をご郵送します。

本人確認のため配達証明付一般書留(転送不要)でご郵送します。

STEP
委任契約書類を返送して費用を入金したら申込手続は完了!

本人確認のため身分証(運転免許証、保険証等)のコピーをあわせてご返送下さい。

ご依頼後の相続放棄の流れ

STEP
当事務所から裁判所に相続放棄の申請をします。

申請前に当事務所で戸籍謄本等の必要書類を取り寄せます。

STEP
裁判所からお客様宛に文書照会が行われます。

裁判所からお客様宛に照会文書が届きますので、記入してご返送下さい。
※文書照会は行われない場合もあります。当事務所で扱った案件の9割以上では行われていません。

STEP
裁判所で相続放棄の受理を決定します。
STEP
当事務所から裁判所に相続放棄の申請をします。

申請前に当事務所で戸籍謄本等の必要書類を取り寄せます。

STEP
裁判所からお客様宛に文書照会が行われます。

裁判所からお客様宛に照会文書が届きますので、記入してご返送下さい。
※文書照会は行われない場合もあります。当事務所で扱った案件の9割以上では行われていません。

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裁判所で相続放棄の受理を決定します。

費用について

着手金 11万円(税込み)
本サイトからお申込み頂くと
5万5000円(税込み)

相続放棄をする人1人当りの料金です。
着手金以外のお支払いは一切ありません。
戸籍資料の取寄せや裁判所への印紙代等も込みです。
特殊事情等による料金の加算もありません。
分割払いや法律扶助はお受けしておりません。

相続放棄のお申込みはこちらから

以下のフォームにご記入下さい。
翌営業日までに当事務所からメールでご連絡します。

以下のフォームにご記入下さい。
翌営業日までに当事務所から申込受付のメールでご連絡します。

    あなたの氏名

    あなたの氏名のふりがな

    あなたの住所(郵送先)【本人確認のため運転免許証や保険証に記載の住所をご記入下さい】

    あなたのメールアドレス

    あなたの電話番号

    被相続人の氏名

    被相続人の氏名のふりがな

    被相続人から見たあなたの続柄

    被相続人の死亡日

    【 被相続人の死亡日から3ヶ月以上経過している場合 】 あなたが被相続人から相続があることを知った日はいつですか?

    【 被相続人の死亡日から3ヶ月以上経過している場合 】 あなたは被相続人からの相続があることをどのようにして知りましたか?

    【 被相続人の死亡日から3ヶ月以上経過している場合 】 あなたが被相続人から相続があることを知った日付を証明する資料はありますか?

    ご質問などがあればご記入下さい。

    よくあるご質問について

    相続放棄はどこの裁判所で手続をするの?

    被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する裁判所です。
    裁判所の管轄はこちらのサイトでご確認頂けます。

    相続放棄にはどれくらい時間がかかるの?

    お申込みが完了してから、一般的には1ヶ月程度かかることが多いです。

    他の相続人に「相続を放棄する」旨を伝えるだけで十分ではないの?

    法的に相続放棄をするには家庭裁判所の手続きをする必要があります。

    他の相続人等に「相続を放棄する」と伝えただけではあなたが相続人であることにかわりはなく、遺産分割協議の手続が必要となったり、債権者から被相続人の債務の支払いを請求される恐れがあります。

    被相続人の死亡から3ヶ月以上経過したけど相続放棄できる?

    あなたが被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄できる可能性が高いです。

    また、仮にあなたが被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以上経過していても、被相続人から相続する遺産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由があるときなどは、あなたが被相続人から相続する遺産があることを認識した時から3ヶ月以内に申請すれば、相続放棄が認められる可能性があります。

    相続放棄をしたら債権者にはどう対応したらいいの?

    裁判所で相続放棄が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が裁判所から届きますので、「相続放棄申述受理通知書」のコピーを債権者に送付すれば、通常はそれ以降連絡は来なくなります。

    他の相続人にはどう対応したらいいの?

    「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」の原本を他の相続人に渡せば、他の相続人だけで相続手続を進めることができるようになります。

    相続放棄をすると被相続人の生命保険の保険金は受け取れなくなるの?

    保険金は相続ではなく保険契約に基づいて支給されるものなので、あなたが受取人に指定されているのであれば、相続放棄をしても保険金は受領できます。

    なお、保険金の受取人が被相続人自身となっている場合は受け取れません。
    また、被相続人の保険の解約返戻金も受け取れません。

    相続放棄をする場合は遺産から一切何も受け取れないの?

    財産価値の乏しい遺産の形見分けをすることは、遺産の処分には該当せず、受け取っていても相続放棄が認められる可能性があります。

    また、祭祀財産(仏壇、お墓等)は、遺産とは別個に扱われるので、相続放棄をしても引き継ぐことができます。

    被相続人の葬儀代を遺産の預金から支払ったら相続放棄はできなくなるの?

    社会的相当な範囲での葬儀代を遺産から支出した場合は、遺産の処分には該当せず相続放棄が認められる可能性があります。

    被相続人の未払いの電気代等を自分が支払ったら相続放棄はできないの?

    被相続人の遺産からではなく、あなた自身の財産から支払ったのであれば、遺産の処分には該当せず、相続放棄ができる可能性があります。
    ただし、あらかじめ相続放棄をするつもりであれば、支払わない方が良いでしょう。

    相続放棄をするとその人の子が代襲相続するの?

    相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになるので、代襲相続は発生しません。

    相続放棄をしたらもう何もしなくていいの?

    相続放棄をした時点であなたが占有していた遺産については、あなたが相続放棄をしたことで被相続人の遺産を管理する者がいなくなる場合には、次順位の相続人が遺産を引き継ぐ等するまで、自分の財産と同一程度の注意義務をもって遺産の管理を継続する必要があります。

    当事務所について

    https://www.kuzunoha-law.jp

    弁護士 佐瀬達哉(札幌弁護士会所属)

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