営業時間短縮等について(緊急事態宣言の解除後)

令和2年5月25日付で北海道についても緊急事態宣言が解除されました。
他方で、北海道では今月末までは札幌市について自粛要請を継続する等の方針を打ち出しております。

これを受けて当事務所では、5月末まではこれまでどおりの営業時間短縮を続け、6月以降はこれを緩和し、今後の新型コロナウイルスの感染予防の状況に応じて順次営業時間等を元に戻すこととしました。
※当面は様子を見るため、完全に戻るわけではありません

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

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