事業再生

札幌と東京の弁護士がタッグを組んで

北海道の事業の再生をサポートします

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事 業 再 生

 当事務所では、メーカーや不動産業などの事業再生の実績があり、公認会計士の資格も有している東京の古川和典弁護士と協力して、私的整理・民事再生などの事業再生をお受けしています。
 事業再生の法律相談は2回まで無料で受け付けています。法律相談の際はテレビ電話会議を利用して、古川弁護士も参加致します。
 大規模・難しい民事再生案件は、専門的な東京地方裁判所で手続きをすることも可能です。

弁護士・公認会計士 古川和典

経歴

  • 慶應義塾大学経済学部卒業
  • 1989年~2003年 三菱信託銀行に勤務
  • 2004年 弁護士・公認会計士登録
  • 2004年~ シティユーワ法律事務所にて執務

 リーマンショック以降、日本経済は不況に陥り、今になっても出口が見えない状況が続いています。不況は、企業の資金繰りを悪化させます。資金繰りが悪化した場合、仕入れ代金の支払いを延ばしてもらったり、銀行に頼んで借り入れを増やしたりして、資金繰りを改善することを考えますが、当然のことながら、このような対策で、一時的な資金繰りはなんとかなっても、状況が改善するわけではありません。
 そのような場合には、なるべく早めに、一度弁護士にご相談下さい。
 昔は、弁護士は破産等をする際に相談をすることはあっても、事業を再生する際には相談する相手ではありませんでした。しかし、今では、私的整理や民事再生といった方法が考えられており、事業再生にも弁護士は役に立つ時代になっているのです。事業を再生するには、それなりのコストがかかります。そのコストすら支払えない状況になってしまうと、再生をしようにもできないという状況になります。ですので、資金繰りが厳しくなってきたら、早めに弁護士に相談をして頂ければと思います。

事業再生のスキーム

私的整理とは

 私的整理は、会社の負債のうち、主に金融債務(銀行からの借入など)のみを対象として、事業再生計画を作成して債務額のカットと返済の猶予などを交渉し、合意してもらうという手続きです。
 私的整理では一般的に金融債務のみを対象として整理するため、商取引債務(仕入債務やリース料など)はこれまでどおり支払い続けることとなります。これに対して、民事再生や会社更生などといったほかの法的手続では、商取引についても整理の対象となり、これまでの仕入代金等もカットの対象となるため、今後の取引を拒絶されて事業の継続が困難となる場合もないわけではありません。このように、私的整理を行うことで、事業の価値を損なうことなく、経営を立て直すことができます
 ただし、私的整理を行うためには商取引の支払を継続できること、つまり、資金繰りが維持できることが前提となります。また、私的整理は原則として整理の対象となる全ての金融機関の同意が必要ですので、同意が得られない場合には成立しません。

民事再生とは

 民事再生は、会社のすべての負債を減縮し、減縮後の債務については分割払いで計画的に返済することを裁判所に認めてもらうという手続きです。負債の減縮の割合はケースバイケースですが、90%以上の減縮が達成されることも多いです。このように、民事再生を行うことで、事業を継続しながら、負債を概ね10分の1以下に圧縮して、収支を改善し、抜本的な事業の建て直しをすることができます
 民事再生は、会社の負債や資産をすべて整理して会社を消滅させてしまう破産とは異なります。また、民事再生を行える事業に制限はありません。実際に民事再生を行った事業には一般的な会社のほかに、病院、旅館、ゴルフ場などもあります。
 ただし、民事再生の場合でも、法定多数決による債権者の同意が必要です。また、裁判所が再生計画案に基づいた返済を行うことが困難であると判断した場合には、認可がなされないこともあります。そのような場合には破産手続きに移行することとなります。

事業再生を成功させるためには

 事業再生によって経営を再建できるのは、どのような場合でしょうか。
 まず、私的整理でも民事再生でも、負債を圧縮することが最大の目的となりますが、圧縮後の負債は必ず返済する必要があります。したがって、圧縮後の負債すらも計画的な返済が出来ないような場合には、債権者から私的整理に合意してもらえませんし、民事再生を行っても裁判所から認可してもらえません。例えば、事業の売上自体がほとんど無いような状態であれば、圧縮後の負債さえも返済できず事業を建て直すことは困難です。
 次に、当面のランニングコストに要する資金があることが必要です。すなわち、私的整理の場合には、金融債務以外の支払いは通常どおり行うため、当然のことながら支払いのための運転資金が必要となります。また、民事再生の場合でも、民事再生の手続きを行う前の負債は圧縮されますが、手続きを行った後の取引は通常どおり支払う必要があります。そのため、民事再生の手続きをした後も取引先との取引を継続する場合には、取引先からの協力を得るため、手続開始後しばらくは現金での決済または短期間での決済を行う必要が生じる場合が多いです。例えば、今までは「毎月末日締め、翌月末日払い」であったものが、取引の度に支払いを行うようなこととなりますので、資金繰りは忙しくなります。さらに、租税公課や給与は圧縮の対象とならないため、支払期日に全額を支払う必要があります。
 また、私的整理でも民事再生でも、事業にとって必要不可欠な資産(工場など)に抵当権などの担保が設定されている場合には、担保権者はそれをいつでも実行することが出来ます。したがって、事業再生に担保権者が協力してくれない場合には、重要な事業資産が競売されてしまい、事業が困難となる恐れがあります。
 このように、どのような場合でも私的整理や民事再生によって事業を建て直すことができるというわけではありません。当面の資金繰りが維持できることが必要であることなどを考えれば、資金繰りが行き詰まってからご相談を頂くよりも、少しでも余裕があるうちにご相談を頂くほうが、事業再生が成功する確率は高くなります

事 例 紹 介

あるメーカーの民事再生(自主再建をしたケース)

 この会社は、好調な時に、採用を増やしてしまい、かなり人員がだぶついていました。また、資金繰りも厳しく、なんとかしのいできましたが、遂に給料が払えないという状況まで追い込まれて、ご相談に来られました。
 資金繰りがかなりタイトな状況でしたので、私的整理をする余裕はありませんでした。すぐに、民事再生を申し立てて、債務の支払を止めるとともに、再建策の検討を開始しました。まず、得意先に、会社の方と申立代理人弁護士で回りました。仕事が来なければ、再建はできませんので、これまで通り仕事を発注してもらえるようにお願いに回ったのです。
 最初は、慎重な対応をされる得意先が多かったですが、この会社は技術力が比較的高かったこともあり、結果的には受注は減ることはありませんでした。
 しかし、受注が維持できても経費、特に人件費が高く、営業赤字の状態でしたので、リストラをする以外に、会社を救う道はありませんでした。しかしリストラをすると退職金の支払が必要なのですが、とても退職金を用意できるような状況でもありませんでした。
そ こで、就業規則を変更し退職金を大幅に減額したうえで、リストラを敢行しました。就業規則の変更や、リストラをするためには、法律上様々な手続を経る必要があるのですが、それらをすべて行ったうえで、最後は、もめることなく、退職金の減額も、リストラも無事実施できました。
 その上で、担保権以外の債権は90%以上カットする内容の再生計画について、大多数の債権者の方にご賛成を頂いて、現在、再建に向けて順調に歩んでいます。

あるメーカーの民事再生(事業譲渡したケース)

 この会社も、売上げが落ちているのに加え、資金繰りが枯渇して、ご相談に来られたのは前の例とほぼ同じです。
 この会社の場合、かなり手広く業務を展開しており、このうち、一部の業務については、利益率も高く、売上げも順調だったのですが、残りの業務が赤字の状況にありました。また、資金繰りはかなり枯渇しており、すぐにでも資金繰りが破綻してしまうような状況にあり、民事再生を申し立てても資金繰りが持つか心配な状況でした。
 しかし、売掛金を担保に融資を受けられる可能性がありましたので、民事再生を申立てたうえで、得意先回りをするとともに、融資を受けるための算段をしました。
 民事再生手続中の企業の借入は、金利が高くなってしまいますが、やむを得ません。また、会社の状況からして、利益率の高い事業だけ事業譲渡をして、残りは清算をするしか事業を救う道が無いのは最初からわかっていましたので、事業譲渡代金が入金されるまでの間の短期間の融資と割り切って資金調達をしました。
 次に、事業譲渡先の選定ですが、入札手続きを行い、最終的には、同業の、従業員を多く承継して頂けるスポンサーに事業譲渡をすることができました。
 なお、事業譲渡は裁判所の許可によって行い、後は、会社の清算をする内容の民事再生計画が認可されて、清算処理をしました。

あるメーカーの私的整理での再建

 本業以外に、不動産投資や、不動産開発をしていた会社の多くが、リーマンショックにより、不動産の処分ができずに過剰投資をかかえていますが、そのような会社の私的整理をご紹介します。
 このような会社は、銀行からの借入により不動産を購入したはいいけれども、不動産の値下がりにより、債務が膨らんでしまったというパターンがほとんどです。また、本業は比較的堅調なので、金融機関に利息は払えるけれども、元本までは返せないということが多いようです。
 このような会社は、私的整理により再建を図れる可能性があります。
 まず、公認会計士及び不動産鑑定士の先生に、この会社の実態貸借対照表の作成を依頼します。それほど大規模な会社でなければ、通常、数週間で完成します。この実態貸借対照表をもとに、金融機関への提案書を作成します。
 次に、メインバンクに説明をしに行き、私的整理で手続を進めることにつき、メインバンクの了解を取るのが一般です。
 そのうえで、元本の弁済を止めることを代理人弁護士名で通知したうえで、金融機関説明会を開催します。
 金融機関説明会では、処分可能な不動産は処分を進めること、担保で保全されていない債権について一定割合のカットをお願いしたいこと、残債務については本業の利益により、数年間で弁済をすることなどを提案します。なお、債権カットを依頼する場合、多くの場合、経営者責任と株主責任について説明を求められますので、その点も対応を決めておく必要があります。
 金融機関の反応は、最初は厳しいものですが、追加の説明資料を提出し、また、何度も訪問して説明するうちに態度はかわってきます。
 原則として、全金融機関の同意が得られたら私的整理の完成です。

手続の流れについて

事業再生をお考えの場合には、以下のような流れで受付をしています。

STEP
資料の準備

 事業再生チェックシート(pdf)をダウンロードしてご記入ください。

 また、会社の収支の状況等について当方で予め把握してからご相談を頂くほうが正確かつ迅速な対応が可能となりますので、可能な限り、事前に以下の資料をご送付頂きますようお願い致します。
・直近3年分の確定申告書(決算書・勘定科目明細付き)
・会社の登記簿謄本
・会社の概要説明書(パンフレット等)

STEP
法律相談

 お電話にて法律相談のお申込みを頂き、事業再生チェックシート等をご送付ください。改めて当方からご相談の日程をご連絡します。
 法律相談は当事務所で行います。ご相談の際には当事務所からテレビ電話会議を使用して東京の古川弁護士と通信します。

STEP
受任、事件処理へ

 法律相談の際に、会社の状況やご相談頂いた内容を踏まえて、受任の容易な屋可否などを検討させて頂きます。その上で、事件処理が可能な場合には、事件処理の方針と費用などについてご説明させて頂きます。
 法律相談だけで終了することもできますし、法律相談の結果を持ち帰ってご検討されてから、後日ご依頼されることもできます。後日ご依頼される場合には、あらためてお電話にて受任手続のための日時をご予約ください。
 ご依頼頂く場合には、委任契約書を締結し、私的整理の開始または民事再生の申立てをするための準備を始めます。

料金について

料金の目安についてご説明します。

  • 法律相談は、2回目まで無料、3回目以降は1時間ごとに2万2000円
  • 着手金は、債務額や債権者数などの事情によって決定します。
  • 報酬は、概ね着手金と同額となります。
  • 民事再生を行う場合には、裁判所への予納金が必要となります。
    予納金の金額は債務額に応じて裁判所が決定します。
  • 以上のほかに実費がかかる場合があります。

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翌営業日までにご連絡します。

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