交通事故

交通事故 その賠償額に納得していますか?

 交通事故の被害に遭ってしまった場合、それにより被った治療費、休業損害、慰謝料などについて、加害者に対して賠償を請求することができます。
 しかし、加害者本人と賠償額の交渉をするということはほとんどなく、加害者の加入している保険会社の担当者から連絡が来ることになります。そして、一般的には治療が終了した後に、保険会社から最終的な賠償額の提示がなされます。
 ところで、保険会社からの提示額を拒絶した場合、保険会社からすぐに提示額を増額修正されることがあります。そのため、もしかしたら保険会社は柔軟に被害者の意見を取り入れて、賠償額を増やしてくれるものだと思うかもしれません。
 しかし、保険会社がすぐに提示額を増額修正するのは、その程度の増額修正であれば裁判を起こされたりするよりも賠償額がはるかに安く済むから、という場合もないわけではありません。

 それでは、保険会社の提示額と、裁判で認められる賠償額と、どれくらいの差が生じるのでしょうか?
 例えば、後遺障害が残り、後遺障害等級が認定された場合、損害項目のひとつである後遺障害慰謝料でどれくらいの差が生じるのか見てみましょう。

 保険会社の算定基準は、裁判基準と自賠責基準の間の金額となりますが、具体的な金額は各保険会社によって異なります。しかし、裁判基準と保険会社の提示額とで、倍以上の差が出ることも珍しくありません。もし保険会社からの提示額がお手元にあれば、上の表と比較してみてください。
 また、そもそも保険会社の提示額の中に、本来あるべき損害項目が計上されていないことがあります。たとえば、事故により治療をしたけれども後遺障害が残ったという場合、入通院慰謝料(傷害慰謝料ともいい、事故で怪我をしたことによる慰謝料です。)と後遺障害慰謝料(事故で後遺障害が残ったことによる慰謝料です。)と2項目の慰謝料が認められています。ところが、保険会社の提示額の中には慰謝料の項目が1つしかないというケースもあります。

 それでは、保険会社の賠償額を少しでも裁判基準に近付けるためにはどうしたらよいでしょうか?
 もちろん、ご自分で保険会社と交渉して賠償額を増額してもらうこともできますが、現実的な問題として保険会社は被害者本人からの賠償請求に対してはできるだけ賠償額を低くしようとして、なかなか裁判基準に近い賠償額に応じるということはないようです。
 適正な賠償額を獲得する方法としては、①代理人として弁護士をたてて示談交渉をする、②裁判を提起する、③交通事故紛争処理センター等のADRを利用する、といった方法があります。

 いずれの方法にも一長一短があるため、専門家である弁護士にご相談の上、どの手続きによるのが適しているのか確認してみましょう。

取扱業務

  • 交通事故に基づく損害賠償請求の示談交渉、訴訟対応など
  • 当事務所では加害者側の案件は取り扱っていません。

費用の目安

  • 交通事故の法律相談は、無料
  • 着手金は11万円、報酬は得られた経済的利益の16.5%
  • 以上のほかに実費がかかる場合があります。

交通事故の手続の流れについて

 当事務所に交通事故事件をご依頼いただいた場合、手続きの進行は以下のようになります(加害者が任意保険に加入しているという前提です。)。
 法律相談や事件処理のご依頼は、後遺障害等級の認定の申請または示談の段階から来られるのが一般的です。交通事故の発生直後や治療中の段階では、具体的なアドバイスを差し上げることが困難になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

1 交通事故の発生

 交通事故が発生したら、必ず警察へ交通事故の届出をしてください。届出をしないと、後の損害賠償請求で必要となる交通事故証明書などが取得できなくなります。
その後、刑事事件の捜査に協力します(実況見分調書の作成など)。

2 治療等

 完治または症状固定するまで治療を続けます。
後遺障害が残る場合は「症状固定」といい、症状固定まで治療を続けてから後遺障害等級の認定を申請します。認定の結果に納得できない場合には異議申立をします。
死亡事故の場合には、相続人の調査を行います。

3 示談交渉

 損害額を算定して、保険会社と示談交渉を行います。示談が成立すれば、示談書などを締結して、損害賠償額の支払いを受けます。
 弁護士に依頼していない場合には保険会社から損害賠償額の提案がなされるのが一般的です。保険会社から損害賠償額の提案がなされたら、弁護士に相談して損害賠償額が妥当かどうかを確認しましょう。

4 裁判

 示談交渉が成立しない場合には、裁判手続に移行します。
 期日には基本的に代理人弁護士のみが裁判所に出頭し、報告書などにより期日の内容についてご説明します。また、裁判所に提出する書類については事前にご確認いただきます。
 なお、裁判の途中で和解が成立することもあります。

よくあるご質問

どうして交通事故の損害賠償が問題になるのですか。

 交通事故の被害に遭ってしまった場合、それにより被った治療費、休業損害、慰謝料などについて、加害者に対して賠償を請求することができます。
 しかし、加害者本人と賠償額の交渉をするということはほとんどなく、加害者の加入している保険会社の担当者から連絡が来ることになります。そして、一般的には治療が終了した後に、保険会社から最終的な賠償額の提示がなされます。
 ところで、保険会社からの提示額を拒絶した場合、保険会社からすぐに提示額を増額修正されることがあります。そのため、もしかしたら保険会社は柔軟に被害者の意見を取り入れて、賠償額を増やしてくれるものだと思うかもしれません。
 しかし、保険会社は商売ですので、被害者の立場になって親身に賠償額を考えてくれるということはありません。保険会社がすぐに提示額を増額修正するのは、その程度の増額修正であれば裁判を起こされたりするよりも賠償額がはるかに安く済むからなのです。

保険会社の提示額と裁判基準との差はどれくらいになりますか。

 それでは、保険会社の提示額と、裁判で認められる賠償額と、どれくらいの差が生じるのでしょうか?
 保険会社の算定基準は、裁判基準と自賠責基準の間の金額となりますが、具体的な金額は各保険会社によって異なります。しかし、裁判基準と保険会社の提示額とで、倍以上の差が出ることも珍しくありません。もし保険会社からの提示額がお手元にあれば、上の表と比較してみてください。
 また、そもそも保険会社の提示額の中に、本来あるべき損害項目が計上されていないことがあります。たとえば、事故により治療をしたけれども後遺障害が残ったという場合、入通院慰謝料(傷害慰謝料ともいい、事故で怪我をしたことによる慰謝料です。)と後遺障害慰謝料(事故で後遺障害が残ったことによる慰謝料です。)と2項目の慰謝料が認められています。ところが、保険会社の提示額の中には慰謝料の項目が1つしかないというケースもあります。

適正な損害賠償額を獲得するにはどうしたら良いですか。

 それでは、保険会社の賠償額を少しでも裁判基準に近付けるためにはどうしたらよいでしょうか?
 もちろん、ご自分で保険会社と交渉して賠償額を増額してもらうこともできますが、現実的な問題として保険会社は被害者本人からの賠償請求に対してはできるだけ賠償額を低くしようとして、なかなか裁判基準に近い賠償額に応じるということはないようです。
 適正な賠償額を獲得する方法としては、①代理人として弁護士をたてて示談交渉をする、②裁判を提起する、③交通事故紛争処理センター等のADRを利用する、といった方法があります。
いずれの方法にも一長一短があるため、専門家である弁護士にご相談の上、どの手続きによるのが適しているのか確認してみましょう。

どのタイミングで相談に行くのがいいのでしょうか。

 法律相談や事件処理のご依頼は、後遺障害等級の認定の申請または示談の段階から来られるケースが多いです。

警察の捜査(刑事手続)について注意することはありますか。

 交通事故の損害賠償では、過失相殺などに関連して、どのようにして事故が発生したのかといった事故の状況が問題とされます。
 事故の状況については、加害者の刑事手続において作成される捜査資料が極めて重要な証拠となります。特に、加害者や被害者が警察に話したことをまとめた書類(供述調書)や、交通事故発生の状況を再現する実況見分手続によって作成される書類(実況見分調書)は、損害賠償の裁判でも非常に重視され、逆に供述調書や実況見分調書に記載されていることと異なったことを主張しても、裁判所はなかなか認めてくれないというのが実情です。
 したがって、警察の捜査の際には、事故の状況を正しく伝え、もし間違った内容が調書に記載されている場合には、きちんと訂正してもらってから書類に署名捺印するようにしましょう。

治療について注意することはありますか。

 治療をしている間から保険会社が治療費を支払うのが一般的ですが、治療が長期化すると、保険会社が治療費の支払いを打ち切ったりすることがあります。
 しかし、治療費の支払いが打ち切られたからといって、まだ治療が必要であるにもかかわらず早期に治療を止めてしまうと、不適切な状態で症状固定となってしまい、その後の治療費が請求できなくなったり、後遺障害の認定に誤りが生じたりするなど、適正な損害賠償額を請求することが困難になることがあります。
 そのため、治療費が打ち切られた場合でも、担当医とよく相談してしっかり治療しましょう。
 また、通院のために交通機関を利用した場合、交通費の出費は損害として認められるのが原則ですが、タクシーを使用しての通院は一般的には過剰な出費とみなされ、適正な損害として認められないことがあります。これは、保険会社がタクシー通院を認めた場合でも同様で、仮に保険会社の担当者がタクシー通院を認めていたとしても損害額を算定する際になって無視されることとなります。どうしてもタクシー通院が必要な場合には、担当医からその旨の診断書を作成してもらいましょう。

保険会社との示談について注意することはありますか。

 保険会社の提示する示談金は、裁判所で適正な損害額として認められる基準(裁判基準)ではなく、保険会社の独自の基準(任意基準)に従って算出されている場合がほとんどです。そして、任意基準は裁判基準よりも低額になるように設定されています。
 したがって、保険会社の提示する示談金は、適正な損害額よりも低額に見積もられている場合がほとんどです。
 特に、12級以上の後遺障害等級の認定がなされている場合では、保険会社の提示する損害賠償額と裁判で認められる損害賠償額との間に大きな差が生じてきますので、安易に示談に応じることはせずに、弁護士に相談してみましょう。

症状固定と後遺障害について教えてください。

 症状固定とは、それ以上治療をしても治療の効果が上がらないという状態をいいます。治療によって症状が治った場合である完治とは区別されます。
 後遺障害とは、完治することができずに残ってしまった症状のことをいいます。原則として、後遺障害は症状固定時に残存している症状によって検討します。
 例えば、交通事故によって右腕が切断された場合、現在の医療技術では右腕を蘇生させることはできませんから、右腕が切断されている状態で症状固定と診断され、また、右腕が切断されている状態が後遺障害ということになります。
 交通事故による損害賠償の実務においては、後遺障害の程度に応じて等級(1級から14級まで)が決められており、原則としてその等級にしたがって後遺障害についての損害賠償額が決められます。
なお、症状が軽微な場合には、後遺障害の等級に該当しないとされることがあります。

後遺障害の等級認定について注意することはありますか。

 後遺障害の等級の認定は、損害保険料率算出機構という団体が行います。
 後遺障害診断書は定型の書式を使用します。後遺障害診断書を含めて等級の認定に必要な書類については、加害者が加入している自賠責の保険会社などに請求して取り寄せることができます。
後遺障害等級の認定について注意すべき点があります。
 まず、後遺障害は、症状固定していることが前提です。しかし、保険会社から早く損害賠償を支払うと言われて早期に症状固定としてしまうと、症状固定の診断書を提出してから保険会社が態度を翻して、適正な損害賠償額を請求することが困難になることがあります。したがって、症状固定については担当医とよく相談して、安易に治療を打ち切らない方が望ましいでしょう。
 次に、一度作成した後遺障害診断書を提出すると、後になってから一度提出した後遺障害診断書と異なる内容の後遺障害診断書を作成しても、内容の真実性が低くみなされる可能性があります。そのため、後遺障害診断書を提出する際には、記載に漏れのないように作成してもらいましょう。特に、自覚症状と他覚症状については、記載がもれてしまいがちなので、担当医によく症状を伝えて記載してもらいましょう。
 また、可動域制限(交通事故によって手や足が事故前のように動かせなくなること)については、テストの際に痛いのを我慢して手や足を動かすと、異常がないとされてかえって適正な後遺障害の認定の障害となります。可動域制限のテストの際には無理をせずに自然体で望みましょう。

過失相殺について教えてください。

 過失相殺とは、交通事故の発生について被害者の側にも落ち度がある場合に、その落ち度に応じて加害者の責任を減少させることをいいます。このように、過失相殺により減額する割合のことを過失割合といいます。
 例えば、被害者の自動車がスピード違反をしていた場合には、超過速度に応じて加害者の責任が減少されることがあり、仮に被害者に1割の過失割合があるとされる場合には、損害賠償額は全体の損害賠償額から1割減額されることとなります。
 どのような事故態様の場合にどれだけの過失相殺がなされるかは、従来の判例に沿って定型的に処理される場合がほとんどです。
 また、裁判では、事故態様の検討については警察の捜査による実況見分調書が使用されることが一般的です。したがって、実況見分調書には正確な事故の状況を記載してもらいましょう。

加害者が任意保険に加入していない場合はどうすればよいでしょうか。

 加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社が窓口となって被害者との間の示談交渉を行うケースがほとんどです。また、損害賠償額が高額になるほど、個人の経済力では支払うことが困難となりますが、任意保険に加入している場合には保険会社が損害賠償の支払いを行うため、損害賠償額が支払われないリスクも低いといえます。
 では、加害者が任意保険に加入していない場合はどうなるでしょうか。
 まずは、自賠責保険による被害者請求をして、最低限の損害を補償してもらいましょう。もし加害者が自賠責保険にも加入していない場合には、政府保障事業を利用して同様の補償をしてもらうこともできます。
 次に、 加害者が使用している自動車の所有者が加害者の勤務先の会社などになっている場合、または、交通事故が加害者の業務中に発生している場合には、加害者本人だけでなく加害者の勤務先などに対しても損害賠償を請求できる可能性があります。
 また、ご自分が任意保険などに加入されている場合には、その保険の内容をご確認ください。保険によっては、交通事故に遭った場合に保証金などを支払うという特約が付いていることがあります。そのような特約が付いている場合には、ご自分の加入されている保険会社に連絡して保証金の支払いを請求しましょう。

自分の加入している保険の弁護士費用担保特約は使えるのでしょうか。

 保険の中には、交通事故に遭った際に弁護士を雇って損害賠償請求を行う際の費用を保険会社が負担するという特約が付いているものがあります。
 特約の内容は契約ごとによって異なりますが、弁護士に事件処理を依頼した際の費用(弁護士費用)を肩代わりしてもらえるという内容の場合が多いように思われます。せっかく特約の分だけ高い保険料を支払っているのですから、保険会社に確認して積極的に利用しましょう。