債務整理

ひとりで悩まないで
あなたにあった債務の整理を
一緒に考えませんか?

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 借金(債務)で困っている場合、法律の手続を利用することで解決できる場合があります。

 債務整理の法的手続としては、任意整理、自己破産、個人再生があります。
また、過去に高い利息(一般的には18%以上)を払っていた場合には、
過払い金として取り返すことができることもあります。

 どのような手続が妥当かは、お客様の希望や収支の状況によって変わってきます。
例えば、自宅を所有している場合にそれを手放したくないというときは、
自己破産を避け、任意整理か個人再生を検討することになります。
ただ、任意整理と個人再生は一定程度の返済を行う手続となるため、
そのための返済資金を捻出できないような収支の状況の場合には利用できません。

 どのような法的手続が妥当か、そして、どのような法的手続が可能かについて、お気軽にご相談下さい。

任意整理

返済資金に余裕のある方、クレジットカードを取捨選択して整理したい方などに向いた手続です。

債務調査を行います。

 当事務所から借入先に受任通知を送付します。受任通知の送付に伴い、お客様のご返済を一度止めていただきますまた、借入先とは当事務所が交渉を行うこととなります。
 任意整理の場合は、整理をする借入先を選ぶことができ、整理をしない借入先についてはこれまでどおり返済を続けていくこととなります。これによりローン付の住宅や車について、従前の返済を継続することを前提として、保有することができます。
 受任通知の送付とあわせて、借入先が保管しているこれまでの貸付と返済のデータ(取引履歴といいます)を取り寄せます。そのデータに基づいて、これまでどれだけ利息を払いすぎているかを計算し、借金をどこまで減額できるかを算出します。

返済計画案を作成します。

 整理をする借入先のすべてについて債務調査が終了したら、ご相談の際にお伺いしたご事情などを踏まえて、今後の返済計画案を作成します
 お客様に返済計画案の内容をご確認いただいき、ご了解いただいてから、借入先との交渉に移りますもし返済計画案を修正したい場合は、お気軽にご相談ください。

債権者と交渉します。

 借入先との間で交渉が成立したら和解契約書等を作成します。
 その後、和解契約書の内容に従って、お客様から直接ご返済を行っていただくこととなります。なお、ご返済は原則として銀行振込となります。

自己破産

返済する余力がない方、返済のない生活を送りたい方などに向いた手続です。

債務調査を行います。

 当事務所から借入先に受任通知を送付します。受任通知の送付に伴い、お客様のすべてのご返済を止めていただきますまた、借入先とは当事務所が交渉を行うこととなります。
 受任通知の送付とあわせて、借入先が保管しているこれまでの貸付と返済のデータ(取引履歴といいます)を取り寄せます。そのデータに基づいて、これまでどれだけ利息を払いすぎているかを計算し、借金をどこまで減額できるかを算出します。

アンケートに記入します。

 裁判所へ提出する書類を作成するため、お客様にアンケートと毎月の家計表を記入していただきます。
 債務調査が完了し、裁判所へ手続の申請が準備できた段階でお打ち合わせを行います。お打ち合わせは1~2回で終了することがほとんどです。それ以外に当事務所にお越しいただくことは基本的にありません。

裁判所へ手続きを申請します。(同時廃止事件の場合)

 お打ち合わせが完了したら、裁判所へ書類を提出して手続の開始を申請します。その後の裁判所との連絡も当事務所で行い、お客様にも提出書類の写しをお渡し致します。
 裁判所で書類を受理して、手続を開始する決定が出されますが、特に高価な財産がないとされる場合には、決定と同時に破産の手続は終了しますこのように高価な財産がない場合の手続を同時廃止事件といいます。
 残るは免責の手続のみとなりますが、裁判所で法律に従って手続が進められますので、その後はお客様にしていただくことは基本的にありません。
 約3~4か月後に免責を許可する決定が出され、その約2週間後に免責許可が確定したら、当事務所での事件処理は終了です。新しい生活をスタートしましょう!

債権者集会に出席します。(管財事件の場合)

 上記の流れとは別に、高価な財産がある場合にはその換価処分と債権者への配当手続を行うこととなります。この場合の手続を管財事件といい、換価処分等を行うために裁判所が選任する人を管財人といいます。
 管財事件の場合には、上記のデメリットに加え、①費用・時間・手間が増える、②郵便物が管財人に転送されて中身を確認されるといったデメリットがあります。
 手続的には、①管財人の事務所で管財人との打合せを行う、②管財人が自宅を訪問する(高価な動産類がないかを確認するため)、③裁判所での債権者集会に出席する、というのが増えます。
 一般的な個人の自己破産の場合には同時廃止事件となることがほとんどですが、財産の合計が50万円を超える場合には、管財事件とされる可能性があります。

個人再生

住宅を守りたい方、最低限の返済資力がある方などに向いた手続です。

債務調査を行います。

 当事務所から借入先に受任通知を送付します。受任通知の送付に伴い、お客様のご返済を一度止めていただきますまた、借入先とは当事務所が交渉を行うこととなります。
 個人再生の場合は、住宅ローンについては整理の対象としないことで住宅を守ることができます。その場合、住宅ローンはこれまでどおり返済を続けていくこととなります
 受任通知の送付とあわせて、借入先が保管しているこれまでの貸付と返済のデータ(取引履歴といいます)を取り寄せます。そのデータに基づいて、これまでどれだけ利息を払いすぎているかを計算し、借金をどこまで減額できるかを算出します。

アンケートに記入します。

 裁判所へ提出する書類を作成するため、お客様にアンケートと毎月の家計表を記入していただきます。
 債務調査が完了し、裁判所へ手続の申請が準備できた段階でお打ち合わせを行います。お打ち合わせは1~2回で終了することがほとんどです。それ以外に当事務所にお越しいただくことは基本的にありません。

裁判所へ手続きを申請します。

 お打ち合わせが完了したら、裁判所へ書類を提出して手続の開始を申請します。その後の裁判所との連絡も当事務所で行い、お客様にも提出書類の写しをお渡し致します。
 裁判所で書類を受理して、手続を開始する決定が出されたら、今後の毎月の返済予定額を積み立てる必要がありますこれは、裁判所が今後返済計画に従ってきちんと返済ができるかを判断するためのもので、当事務所でお客様の専用の積立口座を開設し、積み立てた後に通帳の写しを裁判所に提出します。
 その後、法律に従って作成した返済計画を裁判所に提出します。返済計画が裁判所によって認可されたら、返済計画に従ってお客様から各借入先へ直接ご返済を開始していただくこととなります。また、積み立てた金額は返済計画が認可された後にご返金致しますので、初回のご返済に充てるなどしていただくことができます。
 認可が確定したら、当事務所での事件処理は終了です。今後は無理のないご返済をして、新しい生活をスタートしましょう!

過払い金

長年にわたり高い利息(概ね18%以上)を支払ってきた方への手続です。

債務調査を行います。

 当事務所から借入先に受任通知を送付します。受任通知の送付に伴い、お客様のご返済を一度止めていただきます。また、借入先とは当事務所が交渉を行うこととなります。
 受任通知の送付とあわせて、借入先が保管しているこれまでの貸付と返済のデータ(取引履歴といいます)を取り寄せます。そのデータに基づいて、これまでどれだけ利息を払いすぎているかを計算し、借金をどこまで減額できるか、過払い金がどれくらい発生するかを算出します。
 もし引直計算によっても借金が残る場合には、任意整理などにより整理することとなります。

借入先と交渉します。

 過払い金の算出が終了したら、借入先に対して過払い金を返還するように交渉します。
 交渉で過払い金の返還に応じない業者に対しては、裁判を提起して過払い金の支払を請求します。裁判の手続に必要な書類等は当事務所で作成し、裁判所へは弁護士のみが出頭します。

回収金をご返金します。

 過払い金の回収ができたら、順次ご清算して、お客様にご返金いたします。
 回収金のご清算の際には、必ず回収した金額の分かる和解契約書等と費用明細書をお渡ししています。回収した過払い金の金額が分からない、どのように清算されたか分からないというようなことはありませんので、ご安心ください。

費用の目安

  • 法律相談は、何回でも無料
  • 任意整理は、1社につき、着手金3万3000円
  • 自己破産(同時廃止事件)は、着手金27万5000円、予納金約1万円
  • 自己破産(管財事件)は、着手金33万円、予納金20万円~
  • 個人再生は、着手金33万円、予納金約1万円
  • 過払い金は、1社につき、着手金3万3000円、報酬は得られた得られた経済的利益の20%(訴訟移行した場合は25%)
  • 会社の破産は、着手金55万円~、予納金50万円~

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よくあるご質問

任意整理とはどんな方法ですか。

 任意整理とは、債権者と交渉して債務残高を減額したり、または、返済しやすいような分割払いに契約を巻き直したりするという方法です。
 なお、債務調査の結果、債務が存在しなくなったり、反対に貸金業者から払いすぎた利息(過払金)を返還するように請求する場合もあります。

任意整理のメリット・デメリットは何ですか。

【メリット】
 債務残高を減額できる場合があります。これまで貸金業者に対して法律で認められている利率(最大20%)を超える利息を支払ったことがある場合には、利息を払いすぎた分だけ債務残高の減額を請求することができます。
 将来利息をカットできる場合があります。正確な債務残高を算出した後に、債務残高の分割払いの交渉を行いますが、その際には利息のつかない元金だけの分割払いの取り決めをするケースが多いです。したがって、これまでは元金と利息をあわせて支払ってきたために中々債務残高が減らない思いをしていた場合でも、新しい分割払いでは利息を払う必要がなくなるため、返済をスムースに行うことが可能となります(ただし、将来利息のカットに応じない貸金業者もいます)。
 債務整理をする債権者を選択できます。自己破産や個人再生では、原則として全ての債権者を同時に整理しなければなりません。そのため、家族や友人からの借入も整理しなければならず、また、自動車や住宅のローンが残っている場合でも原則として一緒に整理しなければいけません(この場合、自動車や住宅は基本的に手放すこととなります)。しかし、任意整理は各債権者ごとに個別に交渉する手続きなので、交渉しない債権者を選ぶことができ、その結果、生活に必要なローンなどを意図的に残すことも可能となります。

【デメリット】
 今後5年間から7年間は借入ができなくなります。これは、債務整理(任意整理、自己破産、個人再生など)をしたという事実が貸金業者の信用機関に登録され、今後借入をしようとしても過去に債務整理をしたことがあるという理由により借入が断られるためです。
 しかし、債務整理を行おうという人は、もう2度と安易にお金を借り入れないことが生活の建て直しに必要不可欠ですから、今後お金が借りられなくなるというのは、デメリットというよりはむしろメリットであると考えましょう。

自己破産とはどんな方法ですか。

 自己破産とは、裁判所で破産と免責という2つの手続を行う方法です。
 破産とは、自分の持っている財産の中で生活に必要最低限以上の高価な財産がある場合には、その財産をお金に替えて債権者に分配するという手続です。
 免責とは、破産によって高価な財産を債権者に分配したけれども財務を全部返済することができなかった場合、または、そもそも高価な財産がなくて債権者に分配ができない場合に、残っている債務について裁判所がその返済を免除するという手続です。その結果、債権者から返済を請求されることはありませんし、実際に返済をする必要もなくなります。
 なお、自己破産には、高価な財産がない場合に破産の手続きを簡略化して行う同時廃止事件と、高価な財産がある場合に管財人が選任されて財産の処分等を行う管財事件の2種類があります。

自己破産のメリット・デメリットを教えてください。

【メリット】
 債務を返済しなくてよくなります。裁判所から免責が認められることにより借金の返済が免除されます。なお、扶養義務や一部の損害賠償責任などのように免責の対象とはならない債務もありますが、通常の借金であればそれらに該当することはないでしょう。

【デメリット】
 5年間から7年間は借入ができなくなります。これは、債務整理(任意整理、自己破産、個人再生など)をしたという事実が貸金業者の信用機関に登録され、今後借入をしようとしても債務整理をしたことがあるという理由により借入が断られるためです。しかし、債務整理を行おうという人は、もう2度と安易にお金を借り入れないことが生活の建て直しに必要不可欠ですから、今後お金が借りられなくなるというのは、デメリットというよりはむしろメリットであると考えましょう。
 破産手続中は業務に就けなくなる職種があります(資格制限)。業務を行うのに資格が必要とされているものについて、法律上、破産手続中はその資格が停止される場合があります。
 氏名や住所が官報に掲載されます。官報への掲載は裁判所での手続きを周知させるという目的であるため、官報に掲載されること自体が不利益な処分というわけではありません。また、官報に掲載されたからといって、日常的に官報を購読されている方はほとんどいないでしょうから、それによってご近所やご友人の方々に債務整理の手続きをしていることが知られるということはあまりないと思われます。

 さらに管財事件の場合には以下のようなデメリットが増えます。
 手続に要する費用が増えます。管財人の行う業務に対する報酬を破産する人があらかじめ収めなければならないとされているため、通常の費用以外に管財人への報酬が加算されます。
 手続に要する時間が長くなります。管財人が業務を行っている間は破産手続は終わりませんので、例えば、財産として不動産があり、管財人が換価処分しようとしても買い手が中々見つからないというような場合には、それだけ手続も延長されることとなります。
 管財人の業務に協力する必要があります。管財破産する人の財産状況、負債の状況、返済不能に陥った経緯などについて調査業務に対して破産する人は協力しなければならないとされています。したがって、管財人から指示があった場合にはそれに対応しなければなりません。
 手続中は郵便物が管財人に転送されて管財人が中身を確認します。破産手続中は郵便物が管財人に転送されるため、郵送の連絡に支障が生じることがあります。なお、これはあくまで破産する人宛の郵便物が対象となるので、ご家族等の同居者宛の郵便物については転送されません。また、郵便物以外の宅配便などは転送されることはありません。
 手続中は裁判所の許可がなければ転居することができません。

自己破産で借金の免除が認められない場合があるのでしょうか。

 免責は、債務で苦しんでいる人が立ち直るために裁判所が例外的に債務の返済を免除する制度なので、裁判所が債務の返済を免除するのは公正ではないというような事情があると、免責が認められない場合があります。こういった事情を免責不許可事由といいます。
 免責不許可事由としては、ギャンブルや浪費のために借金をした場合、換金行為を行った場合、名義を偽って借入を行った場合などがあります。
 なお、免責不許可事由があれば必ず免責が認められないというわけではなく、最終的に免責を認めるかどうかは裁判所が判断することとされているため、免責不許可事由があっても裁判所の裁量によって免責が認められることもあります。

自己破産をすると財産を全て没収されてしまうのでしょうか。

 自己破産をすると財産を全て処分しなければならないというわけではありません。特に、生活に最低限必要な財産については原則として処分する必要は無く、従来どおり使い続けることができます。
 実際には、破産する人の大部分の方は高価な財産もない方が多いため、高価な財産がないということで何ら財産を処分することがないまま破産手続が終了することもよくあります。
 また、高価な財産があって管財事件になった場合でも、最大99万円までの財産については、債権者に分配せずに破産する人に戻してもらうことができます(これを、破産する人の自由にできる財産が増えることから、自由財産の拡張といいます。)。

管財事件になるのはどのような場合でしょうか。

 管財人が選任されるかどうかは、最終的には裁判所の判断になりますが、裁判所が管財人を選任するケースには一定の傾向があります。
 まず、生活に必要最低限以上の高価な財産がある場合には、それをお金に替えて債権者に分配しなければなりません。しかし、破産する人が勝手に高価な財産を処分することは許されておらず、裁判所の選任する管財人が代わりに行うこととなります。
 このように、高価な財産がある場合にはそれをお金に換えて債権者に分配する必要があるため、原則として管財人が選任されることとなります。ここでいう高価な財産とは、概ね20万円以上の財産とお考えください。例えば、預貯金が合計20万円以上あったり、不動産や自動車の時価から残ローン額を引いた金額が20万円以上ある場合などが該当します。
 また、高価な財産がない場合でも、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由の内容・程度が著しく悪質な場合には、裁判所が免責を認めるかどうかの判断をするにあたって管財人に調査をさせ、管財人の意見を聞いた上で判断するときがあります。その場合も、管財人が選任されることになります。

自己破産をすると戸籍や住民票に記載されるのでしょうか。

 自己破産をしても、戸籍や住民票には記載は載りません。
 選挙権が剥奪されることもありません。

自己破産による資格制限にはどのような職業があるのですか。

 自己破産をすると、破産手続中は一定の職業に就くことが禁止されています。これを資格制限といいます。
 資格制限の対象となる主な職業としては、証券会社外務員、旅行業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、商品取引所会員、生命保険募集人、有価証券投資顧問業者、警備業者、質屋、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人などがあります。
 普通の会社員、公務員、パートなどであれば、これに該当することはありません。

個人再生とはどんな方法ですか。

 個人再生とは、法律の規定に基づいて債務額を圧縮し、その圧縮した債務を原則として3年間で返済するという計画を作り、その計画を裁判所に提出し、裁判所がその計画のとおりに返済できると認めた場合には、その計画のとおりに返済すれば、それ以上は返済しなくて良くなる、つまり、債務を圧縮して、それを3年間の分割払いにできるという方法です。

個人再生のメリット・デメリットを教えてください。

【メリット】
 債務残高を圧縮できます。個人再生手続における債務の圧縮は、法律の規定に基づいて行われます。一般的な個人再生の手続きでどれくらい債務残高が圧縮されるかというと、①債務残高の5分の1の金額(ただし、最低100万円、また、債務残高が300万円以上の場合は10分の1の金額)、②高価な財産を所有している場合にその価値相当額、のいずれか高い方の金額まで圧縮されます。例えば、債務残高が400万円で高価な財産がないという場合は、①400万円の5分の1は80万円ですが、最低100万円は返済することとされているため100万円と、②高価な財産の価値相当額0円の高い方、すなわち100万円に圧縮されます。また、債務残高が600万円、高価な財産の価値が140万円という場合は、①600万円の5分の1である120万円と、②高価な財産の価値相当額140万円の高い方、すなわち140万円に圧縮されます。
 圧縮した債務残高を3年間(最長で5年間)の分割払いにできます。

【デメリット】
 今後5年間から7年間は借入ができなくなります。これは、債務整理(任意整理、自己破産、個人再生など)をしたという事実が貸金業者の信用機関に登録され、今後借入をしようとしても債務整理をしたことがあるという理由により借入が断られるためです。しかし、債務整理を行おうという人は、もう2度と安易にお金を借り入れないことが生活の建て直しに必要不可欠ですから、今後お金が借りられなくなるというのは、デメリットというよりはむしろメリットであると考えましょう。
 氏名や住所が官報に掲載されます。官報への掲載は裁判所での手続きを周知させるという目的であるため、官報に掲載されること自体が不利益な処分というわけではありません。また、官報に掲載されたからといって、日常的に官報を購読されている方はほとんどいないので、それによってご近所やご友人の方々に債務整理の手続きをしていることが知られるということはあまりないと思われます。

住宅ローンが残っていても個人再生なら自宅を守れるのですか。

 通常の個人再生であれば、持ち家の住宅ローンも圧縮されるため、住宅ローンの債権者は抵当権を実行して持ち家を競売にかけ、競売代金から住宅ローンを少しでも多く回収しようとします。
 しかし、それでは生活の本拠地である住宅が失われてしまい、生活の建て直しを助けるという個人再生の趣旨に反する結果となってしまいます。
 そこで、住宅ローンに限っては、全額支払うことを条件に圧縮の対象から外すことが認められています。このような手続きを住宅資金特別条項付個人再生といいます。これにより住宅ローンは圧縮されないこととなるため、住宅ローンの債権者が抵当権を実行して持ち家が競売にかけられるということはありません。
 ただし、このような趣旨が実現できない場合には、住宅資金特別条項付個人再生を行うことは認められていません。例えば、持ち家に住宅ローン以外の抵当権がついている場合や、住宅ローンとあわせて通常の借入のローンも組んでいる場合は、住宅資金特別条項付個人再生を行うことはできないとされています。
 具体的に住宅資金特別条項付個人再生ができるかどうかについてご不明な場合は、お気軽にご相談下さい。

過払い金とは何ですか。

 過払い金とは、貸金業者に対して支払ってきた利息のうち、法律で認められている以上の利息を貸金業者が得ている場合に、その利息のことをいいます。
 すなわち、法律によって貸金業者が取れる利息には制限が設けられていますが(最大で20%)、実際にはその制限を越える利息を徴収しているケースが多々あります。そのような場合、法律の制限を越えた利息は法的には無効であることから、支払った無効な利息を返還するよう請求することができるとされています。

どういう場合に過払い金を請求できるのですか。

 過払い金が請求できるのは、①これまで貸金業者に対して法律で認められている利率(最大で20%)を超える利息を支払ったことがあり、かつ、②そのようにして支払ってきた利息が債務残高よりも多い場合です。
 つまり、法律で認められている利率を超える利息を支払ってきた場合には、そのような利息は法律で認められている利率を越える部分については原則として無効であるため、返還するように請求することができます。しかし、まだ債務が残っている場合には、実際には払い過ぎた利息と残っている債務とを相殺するような処理を行うこととなります。
 したがって、過去に法律で認められている利率を超える利息を支払っている場合でも、必ずしも過払金を請求できるというわけではありません。過払金を請求できるのか、または、債務残高を圧縮できるのかについては、基本的には債務調査の際に判明します。
 具体的に過払金が生じているかどうかはケースバイケースですが、一般的には利息が高かった期間に7年以上返済を継続している場合には過払金が生じている可能性があるといわれています。
 なお、すでに債務を完済している場合でも、過払い金を請求できる可能性があります。

持ち家を手放さなくても債務整理をすることはできますか。

  持ち家の住宅ローンがない場合には、自己破産以外の債務整理であれば原則として持ち家を処分する必要はありません。
 しかし、個人再生の場合には、持ち家に財産価値があるため再生計画における返済金額が高額となってしまい、事実上、個人再生を選択することができなくなるか、または、持ち家を処分せざるを得なくなる可能性があります。
 次に、持ち家の住宅ローンが残っている場合には、①任意整理を行い、住宅ローンについては任意整理の対象から除外するか、②住宅資金特別条項付個人再生を行うか、③親族などの第三者に住宅を買い取ってもらい、その人から住宅を借りて居住する、といった方法を検討することとなります。
 ただし、①または②の場合には基本的に住宅ローンの減額は見込めず、また、住宅ローン以外の債務についても一定額を返済していく必要があります。また、③の場合には、買い取ってくれる第三者がいることが前提となります。

ローンが残っている自動車はどうなるのでしょうか。

 大抵の自動車のローンには所有権留保特約というのが付けられています。所有権留保特約とは、ローンの返済が完了するまでは、形式上は自動車の所有権はローン債権者に帰属し、ローン債権者から自動車を借りて使用することとなっているものをいいます。
 この場合、債務整理をすると原則としてローンの返済ができなくなりますので、ローン債権者は自動車を引き揚げて売却処分などを行い、残ったローンについて債務整理をするということになります。
 もし自動車の使用継続をご希望される場合には、①任意整理を行い、自動車ローンについては任意整理の対象から除外するか、②親族などの第三者に自動車を買い取ってもらい、その人から自動車を借りて使用する、といった方法を検討することとなります。ただし、①の場合にはそもそも任意整理が可能であること、②の場合には自動車を買い取ってくれる第三者がいることが前提となります。

家族、知人、会社に知られずに債務整理をすることは可能でしょうか。

 家族、知人、会社から借入をしていないのであれば、どの方法でも債務整理を知られる可能性は低いと言えます。自己破産と個人再生では官報に掲載されますが、一般的に官報をご覧になる方は多くないので、官報によって債務整理をしていることが知られる可能性は低いと思われます。
 しかし、家族などから借入をしている場合、自己破産と個人再生では、家族などであっても原則として債権者として裁判所に届け出る必要があります。この場合、裁判所から債権者に通知がなされるため、家族などに債務整理をしていることが知られてしまうことになります。これに対して、任意整理の場合には、知られたくない債権者を手続から外すことができるため、例えば会社に対する借入は返済を続け、その他の貸金業者についてのみ債務整理をすることも可能ですので、債務整理をしていることが知られる可能性は低いといえます。
 なお、同居されているご家族がいる場合には、家計を共にしていることになるため、秘密にせずによく話し合ってから債務整理を行い、新しく生活を建て直すことが望ましいでしょう。

借入を繰り返す身内が借入をできないようにする方法はないでしょうか。

 貸付自粛制度を利用することで本人の側から借入ができなくなるようにすることができます。
 貸付自粛制度とは、借入を申し込んでも貸付を行わないようにとの申告をあらかじめ日本貸金業協会に対して行い、日本貸金業協会がその申告に基づいて信用情報機関に貸付自粛情報を登録するように依頼する制度をいいます。これを利用することにより、滞納や債務整理をしていないとしても、新たに借入をできなくすることが可能です。ただし、最終的に貸し付けを行うかは貸金業者の判断となるため、完全に借入をできなくすることができるものではない点にご留意ください。
 貸付自粛制度の具体的手続については、日本貸金業協会のホームページをご参照ください。

弁護士と司法書士とで依頼した場合に違いはあるのでしょうか?

【すべての手続で正式に代理人となれるのは弁護士だけです】
 債務整理は法律業務であるため原則として弁護士しか代理人となることはできません。他方、司法書士は、簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた場合には一定の範囲で代理人となることができますが、その範囲は簡易裁判所での代理権または紛争の目的額が140万円までの法律業務についてのみとされています。
 したがって、自己破産や個人再生は地方裁判所で行われるため司法書士は正式な代理人となることはできません。また、過払金返還請求訴訟を地方裁判所に提起する場合(過払金の金額が140万円を超える場合)や、債権者から地方裁判所に支払請求の裁判を起こされた場合、司法書士に依頼した場合にはお客様本人が裁判所に出頭する必要がありますが、弁護士に依頼すればすべて弁護士が代理人として行いますのでお客様が出頭する必要はありません。

【弁護士の場合は裁判所に予納する費用が抑えられます】
 自己破産(管財事件)の場合、管財人の報酬等を予納する必要がありますが、司法書士に依頼した場合には、弁護士が代理人として行う場合よりも予納金の金額が高額になる傾向があります。
 また、個人再生では、司法書士に依頼した場合には原則として個人再生委員が選任され、個人再生委員の報酬を予納する必要がありますが、弁護士が代理人として行う場合には原則として個人再生委員は選任されませんので、その分だけ予納金を低額に抑えることができます(裁判所により金額は異なりますが、一般的に、個人再生委員の報酬は約20万円とされることが多いようです。これに対して、個人再生委員が選任されない場合には、予納金は基本的に大体3万円以内に収まります。)。

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