相続

札幌で相続に強い弁護士

相続法律相談無料
不動産を含む相続問題の解決実績多数
遺産の預金の使い込み問題に対応
最後まで同じ弁護士がサポートします

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「初めての相続でどうすれば良いかわからない」
「納得のできる相続がしたい」
「親の生前に預金を使い込んだ人がとぼけている」

こういったトラブルについて、誰にも相談できずにひとりで悩んでいませんか?
なかなか有効な解決方法が見つからずに、日常生活に支障が生じていませんか?

これらの紛争は法律によって解決しうる問題です。
悩んでばかりいるのではなく、法律の専門家である弁護士に相談することで、
より適切な解決へ向けて前進できることがあります。

日本人はまだまだ裁判や法律になじみのない方が多いように思われます。
しかし、法律を知らないことによって損をしたり、生活や仕事に重大な影響が出るようでは、
なじみがないという問題では済まされません。

相続でお困りのときは、相続に強い札幌の弁護士にお気軽にご相談ください。

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011-280-0277

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受付時間:平日 午前9時30分~午後5時

翌営業日までにご連絡します。

サポートの流れ

当事務所にご依頼頂いた場合の主な進行についてご説明します。

遺産の内容と相続人の確定

相続手続に必要となる戸籍一式を取り寄せて、相続人となる者を確認します。
通帳で預貯金残高の確認をします。通帳がない場合は金融機関から残高記録等を取り寄せます。
不動産がある場合は査定を取ります。

遺産分割の協議

各相続人に分割方法の意向を確認します。
遺産に不動産がある場合には、取得を希望する相続人がいないかを確認し、希望者がいない場合には任意売却を進めます。
協議がまとまれば遺産分割協議書を作成します。

調停、訴訟

協議がまとまらない場合には家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。調停でもまとまらない場合には審判に移行します。
使途不明金の問題がある場合は、調停前に地方裁判所に訴訟を提起します。訴訟で使途不明金の問題が解決してから、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。

相続手続の完了

遺産の預貯金口座は解約し、預貯金を各相続人に分配します。
司法書士に依頼して不動産の相続登記を行います。任意売却をした場合には売却代金を各相続人に分配します。
株式等は各金融機関等に申請して名義変更等の処理をします。

料 金

主なご依頼内容に関する料金についてご案内します。

法律相談

遺産相続に関するお悩みを聞いて、解決策などについてご説明します。

0円
何回でも何時間でも無料です。

相続手続の代行

主に預貯金の相続手続について、相続人の全員が相続分について合意している場合に、面倒な相続手続をお引き受けします。
不動産など一部の相続手続はお受けしていません(司法書士をご紹介します)。

着手金:0円
報酬:22万円

報酬は遺産の中から充当させて頂きます。

遺産分割の協議、調停

他の相続人に対してご依頼者様の代理人として遺産分割の協議を行います。
家庭裁判所の遺産分割調停でご依頼者様の代理人として活動します。

着手金:22万円
報酬:獲得した遺産の評価額の16.5%

使途不明金の請求

被相続人の生前に預貯金を使い込んだ相続人に対して、使い込んだ金額のうちご依頼者様の相続分に相当する金額を支払うよう請求します。

着手金:33万円
報酬:相続した遺産の評価額の16.5%

相続放棄

ご依頼者様の代理人として家庭裁判所に相続放棄の申請をします。

着手金:11万円
報酬:0円

遺留分侵害額請求

ご依頼者様の代理人として他の相続人等に対して遺留分侵害額を請求します。

着手金:33万円
報酬:相続した遺産の評価額の16.5%

遺言書作成

ご依頼者様のご希望に沿った遺言書の作成をサポートします。
自筆証書遺言の場合は遺言書案を作成し、公正証書遺言の場合は遺言書案を作成して公証役場との調整を行います。

着手金:22万円
報酬:0円

成年後見

認知症になったご親族のために家庭裁判所に成年後見申立てを行います。

着手金:22万円
報酬:0円

※以上の他に実費がかかる場合があります。
※遺言を公正証書でする場合には公証役場に別途手数料を納付する必要があります。

よくあるご質問

当事務所へお問い合わせの多い質問についてご説明します。

 札幌以外からでも依頼できますか。

 札幌だけでなく、小樽、岩見沢、滝川、室蘭など札幌近郊からのご相談ご依頼もお受けしております。
 当事務所でご依頼を受けているケースは主に以下のようになっております。

・お客様が北海道在住のケース
・被相続人の最後の住所地が北海道だったケース
・遺産の不動産が北海道にあるケース
・既に北海道の裁判所で調停や訴訟が始まっているケース

 例えば、被相続人が札幌在住だったときに、東京在住の相続人の方からご相談ご依頼されることもあります。
 また、相続人が複数いる場合に、札幌の相続人と東京の相続人から合同でご相談ご依頼を受けるということもあります。
 上記以外でも事案の内容によってはご相談ご依頼が可能な場合もありますので、札幌以外からでもお気軽にお問い合わせください。
 なお、裁判所の管轄についてはこちらのリンク先をご参照ください。

 遺産分割はどのように進めるのでしょうか。

 まず、相続人の範囲を確定する必要があります。
 具体的には、被相続人の戸籍を出生に遡って調査する必要があります。この戸籍一式は、金融機関や登記等で相続手続をするのに必要となります。
 弁護士にご依頼頂ければ、札幌だけでなく全国から戸籍を取り寄せて相続手続に必要な家系図を作成致します。

 次に、相続財産の範囲を確定する必要があります。
 通常であれば、被相続人の預貯金や不動産などがそのまま残されているので、特に問題になることはないかもしれません。ところが、被相続人が生前に認知症などにより判断能力を失っているにもかかわらず、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出して費消していたような場合には、故人の意思に基づかない無効な出金であるとして、相続財産に戻させることもあります。
 弁護士にご依頼頂ければ、弁護士会を通した照会手続を利用することができます。それにより、銀行等から預貯金の明細を取り寄せたり不動産の登記情報を取り寄せるなどして相続財産を確認します。札幌以外の銀行や不動産でも大丈夫です。

 相続人と相続財産の範囲が確定したら、遺産分割の協議を行うこととなります。一般的には法定相続分に従って分割することが多いですが、相続人間で合意ができれば、それとは異なった態様で相続することも可能です。

 相続人間で合意ができれば、その内容の遺産分割協議書を作成し、金融機関で預貯金の相続手続をしたり、法務局で不動産の相続登記を行います。
 他方、もし話合いがまとまらないときには、家庭裁判所で調停を行うこととなります。

 遺産が隠されていて何があるのか分かりません。

 相続開始後、つまり被相続人の死亡後であれば、相続人として金融機関などに対して財産状況を調査することができます。具体的には、過去の一定期間の預貯金の入出金状況の履歴を文書で出してもらうことができます。
 もし口座のある銀行等が把握できているのであれば、その銀行等に行って調査を依頼してみましょう。
 相続に強い札幌の弁護士にご依頼頂ければ、弁護士会を通した照会手続を利用することにより、面倒な手続もまとめて処理することが可能です。札幌以外の銀行等でも照会手続は可能ですので、お気軽にご相談ください。

 なお、遺産を調査した結果、相続放棄をするという選択になるケースもあります。
 そうすると、原則として自分が相続人となることを知ってから3ヶ月以内という期限がありますので、遺産の調査は早めに済ませることが重要です。相続放棄をお考えの際にはお早めにご相談ください。

 遺産を使い込んだ人に対しては何も請求できないのでしょうか。

 被相続人の生前または死亡直後に、被相続人の預貯金を管理していた人が、預貯金を引き出して費消しているケースがあります。その場合、被相続人の財産を私的に流用した可能性があるため、引き出した分を遺産に戻して清算するように請求することができます。
 これに対して、管理していた人からは、被相続人の支出に充てた等の反論がなされ、そのことが認められれば、それについては遺産に戻さなくても良いということになります。
 このように遺産に戻すべき金額について争いがあるケースでは、最終的には家庭裁判所の調停ではなく地方裁判所の訴訟で解決する必要があります。
 訴訟になると弁護士に依頼せずに進めるのは難しくなるため、遺産の使い込みが疑われるケースでは早めに相続に強い札幌の弁護士にご相談することをお勧めします。

 遺産の分割方法がまとまらない場合はどうしたら良いのでしょうか。

 遺産の中に不動産があるケースでは、それをどのように分割するかで揉めることがあります。
 まず、不動産を売却処分して、業者の仲介手数料等を控除した余剰金を分割するというのがオーソドックスな分割方法となります。他方、その不動産を使用したいという相続人がいる場合には、その相続人の単独名義にする代わりに、他の相続人に代償金を支払うという分割方法をとることもあります。

 また、単に適正に分割することができないというケースもあります。例えば、一部の相続人が遺産を事実上管理していて、遺産の全容を開示せず、一方的に遺産分割協議書等を作成してくるケースなどです。そのようなケースでは、協議を続けても進展しないことが多いため、さっさと相続に強い札幌の弁護士に相談・依頼して調停手続を行った方が良いでしょう。

 遺産分割で問題となる点について教えて下さい。

 まず、寄与分が問題になることがあります。
 寄与分というのは、被相続人の生活の世話や看護などをして被相続人の財産の維持または増加に寄与した場合、相続財産のうち相当額を別扱いにして本来の相続分とは別に寄与した人に分与するというものです。つまり、寄与分が認められた場合には、その分だけ寄与をした人の相続分が増えることとなります。
 特に被相続人が高齢者などの場合には、一部の相続人が故人の身の回りの世話をしていたという理由で寄与分が問題となるケースがあります。しかし、親族間であれば扶養義務を負っていますので、通常の扶養義務の範囲内の行為は寄与分とはみなされません。そこで、もし寄与分を主張する場合または主張された場合には、それが本当に寄与分とするに足りるものなのか、通常の扶養の範囲内ではないのか、よく確認しましょう。

 次に、特別受益が問題になることがあります。
 特別受益というのは、被相続人の生前に故人から贈与を受けている場合、相続分を算定する際に贈与された分を相続財産に戻して算定するというものです。つまり、特別受益が認められた場合には、その分だけ贈与を受けた人の相続分が減ることとなります。
 ただ、誰でも子どもの頃は親からお小遣いをもらっていたでしょうが、そのようなお小遣いまで特別受益として問題となることはありません。実際に特別受益として主に問題となるものとしては、高額な学費、不動産の贈与、事業資金の提供、結婚費用などがあります。このように、特別受益として扱われるためには、生計の資本として贈与されたものであるなど、一定の要件が必要となります。
 また、特別受益が認められる場合でも、被相続人が相続に際して生前の贈与を算定しないように意思表示をしていたときは、相続の算定で考慮しないものとされています。このような意思表示を持戻し免除といいます。

 さらに、相続財産の中に不動産がある場合には、一部の相続人がその不動産を単独で相続することを希望することがあります。
 例えば、夫の所有する家に妻も一緒に暮らしていたような場合、夫が亡くなった後も妻がその家にそのまま住み続けたいと思うでしょう。この場合、不動産の所有権を相続人の共有とすることもあれば、妻が単独で不動産を所有するようにすることもあります。そして、妻が単独で不動産を所有する場合には、本来であれば他の相続人が持ちえた共有の持ち分について、妻は代償金という形で他の相続人に共有の持ち分相当額を支払うこととなります。このような場合に、代償金の金額を算定する際の不動産の査定額で、各相続人が自分に有利な査定額を主張して争いになることがあります。

 いずれの論点も、単に主張すれば良いというものではなく、戦略を考えて論理立てて整理することで有利にも成り得ますので、当法律事務所の無料相談で相続に強い札幌の弁護士にご相談下さい。

 遺産分割の調停の際に気を付けることはありますか。

 遺産の分割方法について相続人間でどうしても話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所で調停や審判という手続を行うこととなります。
 しかし、調停で適正に遺産分割を行うためには専門的な知識が必要になってきますが、裁判所の調停委員が当事者の一方に有利に助言をしてくれることはありません。
 調停では、相続に強い弁護士に依頼するかどうかで進み方が大きく変わることが多いので、調停を申し立てようと考えているとき、または、調停を申し立てられたときは、お早めに相続に強い札幌の弁護士にご相談ください。

 誰が相続人となるのでしょうか。

 相続人となれる者の範囲は、法律によっておおむね次のように決められています。
 まず、故人に配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人となります。なお、配偶者の親兄弟は相続人とはなりません。また、内縁の配偶者は相続人にはなれません。
 次に、故人に子がいる場合には、子も相続人となります。なお、故人の死亡時に胎児である場合には、出生することによって相続人となります。また、子が死亡している場合で子の子(故人の孫)がいるときは、その孫も相続人となります。
 故人に子がいない場合には、故人の父母が相続人となります。父母が死亡している場合には、祖父母が相続人となります。
 故人に子(下の世代を含みます。)も父母(上の世代を含みます。)もいない場合には、故人の兄弟が相続人となります。故人の兄弟が死亡している場合には、兄弟の子が相続人となります。なお、兄弟の子が死亡している場合には、兄弟の子の子(兄弟の孫)がいたとしても、相続人とはなりません。

 相続人はどれくらい相続できるのでしょうか。

 相続人が一人の場合にはその者が全てを相続することとなりますが、相続人が複数いる場合には各相続人がどれだけ相続できるのか(相続分)が問題となります。
 法律によって認められている相続分は、①配偶者と子が相続人である場合には、各2分の1ずつ、②配偶者と父母が相続人である場合には、配偶者が3分の2、父母が3分の1、③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1、となっています。
 子、父母、兄弟姉妹が複数いるときは、人数により等分されます。ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされ、被相続人と父母の片方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされています(ただし、最高裁判所によって違憲とされたため、法律が改正される見込みです)。
 なお、相続の対象となる遺産の範囲については、特別受益や寄与分を考慮して決定されます。
 また、相続人が協議をして合意をすれば、法律で認められている相続分とは異なる相続分による遺産分割を行うことも可能です。

 紛争を起こさない遺言書の作り方を教えてください。

 最近では遺言書作成キットのようなものが書店で販売されるなど、遺言書を作成することが当たり前のような風潮になってきています。
 ところで、遺言書が法的に有効とされるためには、法律の要件を満たした形式で作成する必要があります。法律の要件を満たさない遺言書は、原則として無効とされてしまいますので、せっかく作った遺言書がまったく意味をなさなかったというケースもあります。また、遺言書を作成した本人の意思とは別に、遺言書に記載されていない内容などで相続人間で紛争となるケースもないわけではありません。
 それでは、自分の死んだ後に相続人が揉めることのないような遺言書は、どのように作成すればよいのでしょうか。

 まず、遺言書は公正証書で作成することをお勧めします。
 遺言書というのは自由に内容を作成することができるものではなく、法律の規定に従って作成しなければ有効なものとはみなされません。遺言書作成キットなどを使って自分で遺言書を作成するというのは、いつでも自分だけで作成できるという利点はありますが、法律の観点からすると遺言書の内容に正確性が欠ける(そのため無効とされる)恐れがあります。
 これに対して、公正証書で作成する場合は、公証役場に行って公証人という人に作成してもらうこととなります。公証人は退任した裁判官などが従事しているため、法律の観点から正確性が欠けるおそれはほとんどありません。
 また、公正証書で作成した場合は、自分の手元に残る遺言書とは別に、公証役場にも同じ内容の遺言書が保管されます。そして、自分が死んだ後でも、一定の範囲の親族であれば、全国の公証役場から遺言書が作成されているか否かを検索することができます。したがって、公正証書で作成しておけば、遺言書を紛失したり誰かによって隠滅されたりして、遺言書そのものが無視されてしまうおそれも低くなります。

 次に、持戻し免除について明記するようにしましょう。
 例えば、妻に老後の生活のために家や資金を贈与したのに、遺産分割で家や資金が特別受益に当たると主張されて、家や資金を相続の際に引き戻して清算するものとされ、せっかく老後の生活のために家を残してあげようとしたのに、結局は何も残らなくなってしまったということも考えられないではありません。
 そこで、過去にさかのぼって、相続人となる人たちに、高額な学費、不動産の贈与、事業資金の提供、結婚費用など、高額な贈与をしたことがないかを思い出して、もしそのようなものがある場合、遺言書で持戻しを免除すると明記するかを考えましょう。
 なお、持戻し免除について明記しなかった場合でも、故人がはっきりと持戻し免除の意思表示をしていないけれども、諸般の事情を考慮して故人が持戻し免除の意思表示をしていたと認定されることがあります(黙示の持戻し免除といいます)。しかし、あらかじめ持戻し免除を明記して、相続人間で争いになること自体を避ける方が好ましいでしょう。

 最後に、高齢の方の場合には、遺言書を作成する際に、医師の診断を受けて正常な判断能力が失われていない旨の診断書を作成してもらいましょう。
 これは、例え公正証書の場合であっても、遺言書を作成した時点で正常な判断能力が失われていると認定された場合には、遺言書そのものが無効とされてしまうからです。特に遺言書を作る人が高齢の方になるほど、遺言書で不利な扱いをされた相続人から、遺言書を作成した時点で既に認知症にあったため、遺言書は無効であるなどといった争いがされるおそれがあります。そのような場合に、正常な判断能力が備わっている旨の診断書があれば、事前に紛争となることを防止できるわけです。
 法的に紛争とならないための遺言書を作成する必要があるのは、ある程度の資産をお持ちの方になると思われます。また、現実に遺産分割で紛争が生じるのも、ある程度の相続財産が残されている場合がほとんどです。
 ご自分が亡くなられた後に、配偶者や子どもたちが無用な争いをしないで済むように、まだ早いと思っているうちから遺言書を作成するようにすることが望ましいといえます。

 相続人なのに遺言で相続から除外されている場合、どうすればよいでしょうか。

 被相続人の父母のみが相続人となる場合には相続財産の3分の1、それ以外の者が相続人となる場合には相続財産の2分の1については、法律上、被相続人であっても遺言によって自由に処分できないとされています。このように、相続財産の中で法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、遺言による自由な処分に対して制限が加えられている割合的遺産を遺留分といいます。
 したがって、相続人は、被相続人が遺言によって相続を認めていない場合でも、遺留分に応じた財産を相続することができます。
 なお、相続人が複数いる場合には、上記に従って算出した遺留分を法定相続分に応じて分割した財産が各人の遺留分となります。
 また、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、遺言によって相続から排除された場合には原則として相続はできません。

 遺留分の請求は、遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行う必要があります。そのため、被相続人の生前に一部の相続人へ多額の贈与があったことが発覚したり、不公平な内容の遺言書が出てきた場合には、相続に強い札幌の弁護士にお早めにご相談ください。

 成年後見制度とは何ですか。

 認知症などが進行して正常な判断能力が失われてしまった場合、法律上は有効な財産処分行為をすることができないとされています。したがって、そのような場合には契約の当事者となることもできず(例えば不動産の売買をすることもできなくなります)、それにもかかわらず契約をしてしまった場合には後から無効とされたりするなど、生活に支障をきたすことが多くなります。
 そのようなときに、認知症になってしまったご本人の代わりに財産の管理などをする人を裁判所が選任する制度を成年後見制度といいます。ご本人の代わりになる人のことを成年後見人といいます。

 どのような場合に成年後見人が必要となりますか。

 自分の父親が認知症になって施設に入所しているときに、他の親族が勝手に父親の通帳を持ち出してお金をおろして使ってしまっている、というような場合、どうすれば勝手に預貯金が使われるのを防ぐことができるのでしょうか。
 また、自分が認知症になった父親の財産を適正に管理して施設費などを支払ってきたのに、いざ父親が亡くなって遺産分割の問題が出てきたときに、不明瞭不必要な支出を勝手にしたなどと言われてしまう場合もありますが、どうすればそのように言われなくて済むのでしょうか。
 このように、認知症などで正常な判断能力が失われてしまった人の財産を適正に管理するためには、裁判所に成年後見人を選任してもらい、成年後見人が施設費の支払いなどを行うという方法を取ることになります。

 成年後見人には誰がなるのですか。

 成年後見人は裁判所が選任しますが、身近に世話をしているご親族の方が立候補すれば、その方がなることができます。例えば、夫の成年後見人に妻や子どもが選任されるケースがあります。
 ただし、遺産分割等で親族間で紛争が生じている場合やご本人が高額な財産を保有している場合などは、ご親族の方は認められず、裁判所が専門家(弁護士や司法書士)の中から選任することもあります。

 被相続人に借金がある場合、そのまま放置していても問題ないでしょうか。

 遺産分割や遺言書の作成は、基本的に財産を持っている方が亡くなられた場合の問題ですが、それでは故人が借金を負っていた場合はどうなるのでしょうか。
 まず、借金よりも財産の方が高額である場合は、財産から借金を返済して、それから残った財産を相続人で分割することとなります。
 他方、借金の額が財産を上回っている場合には、借金を返済してでも特定の財産を相続したいという希望が無い限りは、相続をすることでかえって相続人が借金を背負ってしまうこととなります。
そのような場合には、家庭裁判所において相続放棄という手続を行うことで、初めから相続人ではなかったという扱いを受けることができます。初めから相続人ではなかったということになるので、財産を相続することもなければ借金を相続することもなくなります。
 注意しなければならないのは、相続放棄は被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に手続をしなければならないとされていますので、被相続人の借金だからといって放っておくと、いつのまにか自分の借金になってしまいます。また、相続の対象となる負債は、被相続人が保証債務を負っていた場合も含まれます。
 もし債権者からの督促状などが届いて、初めて被相続人が思わぬ借金を抱えていたことが分かったというような場合には、すぐに相続に強い札幌の弁護士にご相談ください。

 相続放棄はどうすればできるのですか。

 相続放棄とは、裁判所に相続を放棄する旨を申述することにより、最初から相続人とならなかったものとみなされるという手続です。具体的には、裁判所に相続を放棄する旨の申述を記載した書面を提出し、裁判所がそれを受理する審判をすることにより効果が生じます。
 なお、相続放棄は、自分が相続人となる相続の開始(被相続人の死亡)があったことを知ったときから3か月以内に行わなければならないとされています。

 保証債務も相続の対象となるのでしょうか。

 保証債務も相続の対象となります。もし故人が、自己の借金はなくても、連帯保証などをしていた場合には、その連帯保証債務を相続することとなりますので、相続放棄をするか否かを慎重に検討した方がいいでしょう。
 なお、雇用契約上の労働者の地位や、生活保護受給権、公営住宅入居者の使用権などは、相続の対象とはなりません。

 死後数年経過してから届いた債権者の通知により被相続人に借金があることが判明した場合でも相続放棄はできるのでしょうか。

 相続放棄は、自分が相続人となる相続の開始(被相続人の死亡)があったことを知ったときから3か月以内に行わなければならないとされています。
 これについて、相続人に落ち度がなく調査しきれなかった相続財産(故人が秘密にしていた借金や保証債務など)に関しては、その存在を知った段階で初めて相続の開始があったことを知ったことになるというのが、一般的な裁判所の運用です。
 したがって、被相続人が死亡して数年経過してから、債権者から債務の返済を請求され、それにより初めて故人の借金を知ったという場合には、その請求をされた日から3か月以内であれば相続放棄を行うことが認められるケースが多いです 。
 もし被相続人と疎遠で何も相続していなかったにもかかわらず税務署や金融機関から支払請求書が届いた際には、すぐに相続に強い札幌の弁護士にご相談ください。

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受付時間:平日 午前9時30分~午後5時

翌営業日までにご連絡します。

相続問題を弁護士に依頼するメリット

相続人、相続財産の調査を頼める。

銀行等で相続手続を行う際は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を揃える必要があります。
必要な戸籍が揃わないと相続手続ができないため慣れていないと大変な作業ですが、
戸籍の取寄せから相続に強い札幌の弁護士に依頼できます。
通帳が無い場合や預貯金の入出金履歴を調査したい場合、
相続人が自ら銀行等に行って手続きをすることもできますが、
相続に強い札幌の弁護士に依頼して調査することもできます。
特に被相続人の生前に財産を管理していた者による預貯金の使い込みが疑われるような場合、
銀行から入出金履歴を取り寄せて詳細を調査する必要がありますが、
専門家が調査した方がその後の進行について目途が立てやすくなりますので、
相続に強い札幌の弁護士にお気軽にご相談ください。

協議、調停、訴訟の代理人をトータルで頼める。

相続問題で揉めたとき、遺産の内容や進行を戦略的に検討するには専門家の知識が必要になります。
特に調停や訴訟では、裁判所に提出する書面の作成など、専門家の助力が必須です。
相続に強い札幌の弁護士に依頼すれば、調停等の進行を戦略的に進めることができ、
書面も相続に強い札幌の弁護士が紛争対策を考えて作成するので、
よりご依頼者様のご希望に沿った解決に向けてサポートできます。
裁判所での調停や訴訟は平日の日中に行われますが、
弁護士に依頼すれば調停や訴訟へも弁護士だけが出席して進めることができます。
安心してスムーズに進行させるには相続に強い札幌の弁護士にご相談ください。

遺言のサポートが受けられる。

遺言についての悩みは身近な人に相談するのはなかなか難しいと思います。
遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかにすることが多いです。
相続に強い札幌の弁護士であれば専門家として、遺産の一覧を作成したり、
どのように遺産を分割するのが紛争の防止に資するかといった観点から、
遺言者の希望を叶えるために適切な助言をすることができます。

自筆証書遺言にする場合、法律で遺書の形式的な要件が定められており、
要件を充たさない遺書を作成しても法的な効果はありません。
そのため、要件を充たした遺書になるよう、相続に強い札幌の弁護士に内容を確認し、
相続に強い札幌の弁護士が案文を作成してから自筆するのが望ましいです。

公正証書遺言にする場合、公証人へ依頼することになりますが、
その前に弁護士がご依頼者様のご希望をお伺いして遺言にする内容を整理し、
弁護士から公証役場に連絡して遺言の条項を予め調整します。
公証役場で正式な遺言書が出来上がったら、弁護士とご依頼者様が公証役場に行き、
公正証書に署名捺印して遺言書を完成させます。
その際に必要となる証人についても、当事務所から第三者の弁護士を紹介することができます。

その他の専門業種との違い

司法書士、行政書士との違い

司法書士や行政書士が相続問題について解決を謳う広告やホームページを見かけることがあります。
相続では複雑な問題が発生する事例も多く、協議だけでなく、
調停・審判・裁判といった裁判所の手続を利用しなければ解決が難しい場合もあります。
これらすべての裁判所の手続で代理人となることができるのは弁護士だけです。
逆にいえば、広告等でどんなに実績件数をアピールしていても、
口コミやグーグルマップでどんなに評判が良かったとしても、
雑誌に掲載されたとサイトに書かれてあったとしても、
司法書士や行政書士は調停・審判・裁判の経験は一切ありません(※)。
経験がないということは、それらの手続を見据えた上で総合的な判断ができないということです。
そのため、司法書士や行政書士に相談しても費用が無駄にかかるだけというリスクがあります。
相続問題で悩んだときは、相続に強い札幌の弁護士に相談するのがベストです。
(※認定司法書士であれば簡易裁判所で裁判の代理人となることができます。
しかし、相続で問題となる場合は140万円以上の事案が多く、
140万円以上の事案は簡易裁判所ではなく地方裁判所の管轄となり、
地方裁判所の裁判は認定司法書士でも代理人となることはできません。)

税理士、司法書士との違い

相続税の申告は税理士に、不動産の相続登記は司法書士に相談するのがベストです。
税理士や司法書士が必要な場合、当事務所からご紹介することもできます。

葛葉法律事務所の3つの強み

葛葉法律事務所のつの強み

緻密な戦略的思考力

お客様のご希望をよく聞いて、最終ゴールを明確にし、それに向かってどのように進めればよいのかを戦略的に考え、事件処理の方針をご説明します。

それぞれの分野における豊富な知識と解決実績に基づいて、お客様の案件でどのように進めるのがお客様のご希望にかなうか、戦略的思考をもってアプローチします。
ときには、取り得る選択肢のうちいくつかのシミュレーションをした上で、お客様にとって最善の結果が得られるルートを模索します。裁判中でも複数の主張が考えられる場合に、推察される裁判官の心証を踏まえてそれぞれをシミュレートして検討し、お客様にとって有利かつ裁判官からしても認めやすい主張を選択することで、お客様の満足につながる解決を獲得します。

説得力のある文書作成力

戦略に基づいた文章構成を考えて文書を作成し、裁判官を説得し、交渉で有利になるようにします。

裁判にしろ交渉にしろ、弁護士が行う場合は文書のやりとりで進めることが多いです。裁判ではいかに裁判官を説得できるか、交渉ではいかに有利に立ち回れるか、そのためには説得力のある文書を作成する力が必要不可欠です。
以前、裁判で当事務所の請求がほぼ全額認められた和解をした際、和解成立後に裁判官から電話がかかってきて、「先生の作った書面は非常にわかりやすくて良かったです」と伝えられたことがありました。裁判官がわざわざこのような連絡をするのは非常に珍しいのですが、勝訴的和解を獲得するためには説得力のある文書を作成する力が必要だということが分かります。

徹底したリーガルリサーチ力

緻密な戦略を構築し、説得力のある文書を作成するため、徹底したリーガルリサーチを行っています。

リーガルリサーチでは、これまでの裁判例や法律書などを網羅的に調査し、お客様からご依頼頂いた案件の処理に有益となる情報を収集します。このときにどれだけ有益な情報を調べられるかで、その後の交渉や裁判での勝ち筋が見つけられるかが決まります。
また、昨今はインターネット上での情報や証拠の収集も非常に重要となっています。当事務所がインターネットで相手方の情報を調査していたところ、ご依頼者様に関する商標を相手方が勝手に登録しようとしていたことが発覚したことがありますし、当事務所がインターネット等で収集した大量の証拠を提出したことにより、判決で当事務所の請求が全面的に認められた裁判もあります。

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