相続
相続に強い札幌の弁護士
相続の法律相談は無料(回数・時間の制限なし)
夜間・土日での相談可(要予約)
不動産を含む相続問題の解決実績多数
遺産の預金の使い込み問題に対応
最後まで同じ弁護士がサポートします
相続に強い札幌の弁護士
相続の法律相談は無料
(回数・時間の制限なし)
夜間・土日での相談可(要予約)
不動産を含む相続問題の解決実績多数
遺産の預金の使い込み問題に対応
最後まで同じ弁護士がサポートします
「初めての相続でどうすれば良いかわからない」
「納得のできる相続がしたい」
「親の生前に預金を使い込んだ人がとぼけている」
こういったトラブルについて、誰にも相談できずにひとりで悩んでいませんか?
なかなか有効な解決方法が見つからずに、日常生活に支障が生じていませんか?
これらは法律によって解決しうる問題です。
悩んでばかりいるのではなく、法律の専門家である弁護士に相談することで、
より適切な解決へ向けて前進できることがあります。
日本人はまだまだ裁判や法律になじみのない方が多いように思われます。
しかし、法律を知らないことによって損をしたり、生活や仕事に重大な影響が出るようでは、
なじみがないという問題では済まされません。
相続でお困りのときは、相続に強い札幌の弁護士にお気軽にご相談ください。
当事務所の3つの強み
当事務所の3つの強み

緻密な戦略的思考力
お客様のご希望をよく聞いて、最終ゴールを明確にし、それに向かってどのように進めればよいのかを戦略的に考え、事件処理の方針をご説明します。
それぞれの分野における豊富な知識と解決実績に基づいて、お客様の案件でどのように進めるのがお客様のご希望にかなうか、戦略的思考をもってアプローチします。
ときには、取り得る選択肢のうちいくつかのシミュレーションをした上で、お客様にとって最善の結果が得られるルートを模索します。裁判中でも複数の主張が考えられる場合に、推察される裁判官の心証を踏まえてそれぞれをシミュレートして検討し、お客様にとって有利かつ裁判官からしても認めやすい主張を選択することで、お客様の満足につながる解決を獲得します。
説得力のある文書作成力
戦略に基づいた文章構成を考えて文書を作成し、裁判官を説得し、交渉で有利になるようにします。
裁判にしろ交渉にしろ、弁護士が行う場合は文書のやりとりで進めることが多いです。裁判ではいかに裁判官を説得できるか、交渉ではいかに有利に立ち回れるか、そのためには説得力のある文書を作成する力が必要不可欠です。
以前、裁判で当事務所の請求がほぼ全額認められた和解をした際、和解成立後に裁判官から電話がかかってきて、「先生の作った書面は非常にわかりやすくて良かったです」と伝えられたことがありました。裁判官がわざわざこのような連絡をするのは非常に珍しいのですが、勝訴的和解を獲得するためには説得力のある文書を作成する力が必要だということが分かります。


徹底したリーガルリサーチ力
緻密な戦略を構築し、説得力のある文書を作成するため、徹底したリーガルリサーチを行っています。
リーガルリサーチでは、これまでの裁判例や法律書などを網羅的に調査し、お客様からご依頼頂いた案件の処理に有益となる情報を収集します。このときにどれだけ有益な情報を調べられるかで、その後の交渉や裁判での勝ち筋が見つけられるかが決まります。
また、昨今はインターネット上での情報や証拠の収集も非常に重要となっています。当事務所がインターネットで相手方の情報を調査していたところ、ご依頼者様に関する商標を相手方が勝手に登録しようとしていたことが発覚したことがありますし、当事務所がインターネット等で収集した大量の証拠を提出したことにより、判決で当事務所の請求が全面的に認められた裁判もあります。
あなたの問題を全力で解決します
あなたの問題を
全力で解決します
お気軽にご相談ください
法律問題で困ったときは敷居のない法律事務所へ
お気軽にご相談ください。
法律問題で困ったときは敷居の無い法律事務所へ
011-280-0277
011-280-0277
受付時間:平日 午前9時30分~午後5時
翌営業日までにご連絡します。
相続の実務で重要なポイント
相続に強い札幌の弁護士が実務の中で重要なポイントをご説明します。
相続の実務で重要なポイント
相続に強い札幌の弁護士が実務の中で重要なポイントをご説明します。
サポートの流れ
当事務所にご依頼頂いた場合の主な進行についてご説明します。
相続手続に必要となる戸籍一式を取り寄せて、相続人となる者を確認します。
通帳で預貯金残高の確認をします。通帳がない場合は金融機関から残高記録等を取り寄せます。
不動産がある場合は査定を取ります。
各相続人に分割方法の意向を確認します。
遺産に不動産がある場合には、取得を希望する相続人がいないかを確認し、希望者がいない場合には任意売却を進めます。
協議がまとまれば遺産分割協議書を作成します。
協議がまとまらない場合には家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。調停でもまとまらない場合には審判に移行します。
使途不明金の問題がある場合は、調停前に地方裁判所に訴訟を提起します。訴訟で使途不明金の問題が解決してから、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。
遺産の預貯金口座は解約し、預貯金を各相続人に分配します。
司法書士に依頼して不動産の相続登記を行います。任意売却をした場合には売却代金を各相続人に分配します。
株式等は各金融機関等に申請して名義変更等の処理をします。
料 金
主なご依頼内容に関する料金についてご案内します。
法律相談
遺産相続に関するお悩みを聞いて、解決策などについてご説明します。
0円
何回でも何時間でも無料です。
相続手続の代行
主に預貯金の相続手続について、相続人の全員が相続分について合意している場合に、面倒な相続手続をお引き受けします。
不動産など一部の相続手続はお受けしていません(司法書士をご紹介します)。
着手金:0円
報酬:22万円
報酬は遺産の中から充当させて頂きます。
遺産分割の協議、調停
他の相続人に対してご依頼者様の代理人として遺産分割の協議を行います。
家庭裁判所の遺産分割調停でご依頼者様の代理人として活動します。
着手金:22万円
報酬:獲得した遺産の評価額の16.5%
使途不明金の請求
被相続人の生前に預貯金を使い込んだ相続人に対して、使い込んだ金額のうちご依頼者様の相続分に相当する金額を支払うよう請求します。
着手金:33万円
報酬:相続した遺産の評価額の16.5%
相続放棄
ご依頼者様の代理人として家庭裁判所に相続放棄の申請をします。
着手金:11万円
報酬:0円
遺留分侵害額請求
ご依頼者様の代理人として他の相続人等に対して遺留分侵害額を請求します。
着手金:33万円
報酬:相続した遺産の評価額の16.5%
遺言書作成
ご依頼者様のご希望に沿った遺言書の作成をサポートします。
自筆証書遺言の場合は遺言書案を作成し、公正証書遺言の場合は遺言書案を作成して公証役場との調整を行います。
着手金:22万円
報酬:0円
成年後見
認知症になったご親族のために家庭裁判所に成年後見申立てを行います。
着手金:22万円
報酬:0円
※以上の他に実費がかかる場合があります。
※遺言を公正証書でする場合には公証役場に別途手数料を納付する必要があります。
お気軽にご相談ください
法律問題で困ったときは敷居のない法律事務所へ
お気軽にご相談ください。
法律問題で困ったときは敷居の無い法律事務所へ
011-280-0277
011-280-0277
受付時間:平日 午前9時30分~午後5時
翌営業日までにご連絡します。
よくあるご質問
当事務所へお問い合わせの多い質問についてご説明します。
札幌以外からでも依頼できますか。
札幌だけでなく、小樽、岩見沢、滝川、室蘭など札幌近郊からのご相談ご依頼もお受けしております。
当事務所でご依頼を受けているケースは主に以下のようになっております。
・お客様が北海道在住のケース
・被相続人の最後の住所地が北海道だったケース
・遺産の不動産が北海道にあるケース
・既に北海道の裁判所で調停や訴訟が始まっているケース
上記以外でも事案の内容によってはご依頼が可能な場合もありますので、札幌以外からでもお気軽にお問い合わせください。
遺産分割はどのように進めるのでしょうか。
まず、相続人の範囲を確定する必要があります。
具体的には、被相続人の戸籍を出生に遡って調査する必要があります。この戸籍一式は、金融機関や登記等で相続手続をするのに必要となります。
弁護士にご依頼頂ければ、札幌だけでなく全国から戸籍を取り寄せて相続手続に必要な家系図を作成致します。
次に、相続財産の範囲を確定する必要があります。
通常であれば、被相続人の預貯金や不動産などがそのまま残されているので、特に問題になることはないかもしれません。ところが、被相続人が生前に認知症などにより判断能力を失っているにもかかわらず、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出して費消していたような場合には、故人の意思に基づかない無効な出金であるとして、相続財産に戻させることもあります。
弁護士にご依頼頂ければ、銀行等から預貯金の明細を取り寄せたり不動産の登記情報を取り寄せるなどして相続財産を確認します。札幌以外の銀行や不動産でも大丈夫です。
相続人と相続財産の範囲が確定したら、遺産分割の協議を行うこととなります。一般的には法定相続分に従って分割することが多いですが、相続人間で合意ができれば、それとは異なった態様で相続することも可能です。
相続人間で合意ができれば、その内容の遺産分割協議書を作成し、金融機関で預貯金の相続手続をしたり、法務局で不動産の相続登記を行います。
他方、もし話合いがまとまらないときには、家庭裁判所で調停を行うこととなります。
遺産が隠されていて何があるのか分かりません。
相続開始後、つまり被相続人の死亡後であれば、相続人として金融機関などに対して財産状況を調査することができます。具体的には、過去の一定期間の預貯金の入出金状況の履歴を文書で出してもらうことができます。
もし口座のある銀行等が把握できているのであれば、その銀行等に行って調査を依頼してみましょう。
相続に強い札幌の弁護士にご依頼頂ければ、面倒な手続もまとめて処理することが可能です。札幌以外の銀行等でも問題ありません。
遺産を使い込んだ人に対しては何も請求できないのでしょうか。
被相続人の生前または死亡直後に、被相続人の預貯金を管理していた人が、預貯金を引き出して費消しているケースがあります。その場合、被相続人の財産を私的に流用した可能性があるため、引き出した分を遺産に戻して清算するように請求することができます。
これに対して、管理していた人からは、被相続人の支出に充てた等の反論がなされ、そのことが認められれば、それについては遺産に戻さなくても良いということになります。
このように遺産に戻すべき金額について争いがあるケースでは、最終的には家庭裁判所の調停ではなく地方裁判所の訴訟で解決する必要があります。
訴訟になると弁護士に依頼せずに進めるのは難しくなるため、遺産の使い込みが疑われるケースでは早めに相続に強い札幌の弁護士にご相談することをお勧めします。
遺産の分割方法がまとまらない場合はどうしたら良いのでしょうか。
遺産の中に不動産があるケースでは、それをどのように分割するかで揉めることがあります。
まず、不動産を売却処分して、業者の仲介手数料等を控除した余剰金を分割するというのがオーソドックスな分割方法となります。他方、その不動産を使用したいという相続人がいる場合には、その相続人の単独名義にする代わりに、他の相続人に代償金を支払うという分割方法をとることもあります。
また、単に適正に分割することができないというケースもあります。例えば、一部の相続人が遺産を事実上管理していて、遺産の全容を開示せず、一方的に遺産分割協議書等を作成してくるケースなどです。そのようなケースでは、協議を続けても進展しないことが多いため、さっさと相続に強い札幌の弁護士に依頼して調停手続を行った方が良いでしょう。
遺産分割の調停の際に気を付けることはありますか。
遺産の分割方法について相続人間でどうしても話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所で調停や審判という手続を行うこととなります。
しかし、調停で適正に遺産分割を行うためには専門的な知識が必要になってきますが、裁判所の調停委員が当事者の一方に有利に助言をしてくれることはありません。
調停では、相続に強い弁護士に依頼するかどうかで進み方が大きく変わることが多いので、調停を申し立てようと考えているとき、または、調停を申し立てられたときは、お早めに相続に強い札幌の弁護士にご相談ください。
相続問題を弁護士に依頼するメリット
相続人、相続財産の調査を頼める。
銀行等で相続手続を行う際は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を揃える必要があります。
必要な戸籍が揃わないと相続手続ができないため慣れていないと大変な作業ですが、
戸籍の取寄せから相続に強い札幌の弁護士に依頼できます。
通帳が無い場合や預貯金の入出金履歴を調査したい場合、
相続人が自ら銀行等に行って手続をすることもできますが、
相続に強い札幌の弁護士に依頼して調査することもできます。
特に被相続人の生前に財産を管理していた者による預貯金の使い込みが疑われるような場合、
銀行から入出金履歴を取り寄せて調査する必要がありますが、
相続に強い札幌の弁護士が調査した方がその後の進行について目途が立てやすくなります。
協議、調停、訴訟の代理人をトータルで頼める。
相続問題で揉めたとき、遺産の内容や進行を戦略的に検討するには専門家の知識が必要になります。
特に調停や訴訟では、裁判所に提出する書面の作成など、専門家の助力が必須です。
相続に強い札幌の弁護士に依頼すれば、調停等の進行を戦略的に進めることができ、
書面も相続に強い札幌の弁護士が作成するので、
よりご依頼者様のご希望に沿った解決に向けてサポートできます。
調停や訴訟は平日の日中に行われますが、
弁護士に依頼すれば調停や訴訟へも弁護士だけが出席して進めることができます。
遺言のサポートが受けられる。
遺言についての悩みは身近な人に相談するのはなかなか難しいと思います。
遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかにすることが多いです。
相続に強い札幌の弁護士であれば専門家として適切な助言をすることができます。
自筆証書遺言にする場合、法律で遺書の形式的な要件が定められており、
要件を充たさない遺書を作成しても法的な効果はありません。
そのため、要件を充たした遺書になるよう、相続に強い札幌の弁護士に内容を確認し、
相続に強い札幌の弁護士が案文を作成してから自筆するのが望ましいです。
公正証書遺言にする場合、公証人へ依頼することになりますが、
その前に弁護士がご依頼者様のご希望をお伺いして遺言にする内容を整理し、
弁護士から公証役場に連絡して遺言の条項を予め調整します。
公証役場で正式な遺言書が出来上がったら、弁護士とご依頼者様が公証役場に行き、
公正証書に署名捺印して遺言書を完成させます。
その際に必要となる証人についても、当事務所から第三者の弁護士を紹介することができます。
その他の専門業種との違い
司法書士、行政書士との違い
司法書士や行政書士が相続問題について解決を謳う広告やホームページを見かけることがあります。
相続問題では、協議だけでなく、
調停・審判・裁判といった裁判所の手続を利用しなければ解決が難しい場合もあります。
これらすべての裁判所の手続で代理人となることができるのは弁護士だけです。
逆にいえば、広告等でどんなに実績件数をアピールしていても、
司法書士や行政書士は調停・審判・裁判の経験は一切ありません(※)。
経験がないということは、それらの手続を見据えた上で総合的な判断ができないということです。
相続問題で悩んだときは、相続に強い札幌の弁護士に相談するのがベストです。
(※認定司法書士であれば簡易裁判所で裁判の代理人となることができます。
しかし、相続で問題となる場合は140万円以上の事案が多く、
140万円以上の事案は簡易裁判所ではなく地方裁判所の管轄となり、
地方裁判所の裁判は認定司法書士でも代理人となることはできません。)
税理士、司法書士との違い
相続税の申告は税理士に、不動産の相続登記は司法書士に相談するのがベストです。
税理士や司法書士が必要な場合、当事務所からご紹介することもできます。
お気軽にご相談ください
法律問題で困ったときは敷居のない法律事務所へ
お気軽にご相談ください。
法律問題で困ったときは敷居の無い法律事務所へ
011-280-0277
011-280-0277
受付時間:平日 午前9時30分~午後5時
翌営業日までにご連絡します。