離婚・不倫慰謝料

これまでの献身を、これからの安心へ。
長年家族を支えてきたあなたのための、新しい人生の設計図

熟年離婚、配偶者の不貞、複雑な財産分与。
これまでのあなたの歩みを尊重し、経済的・精神的な自立を法的に守り抜きます。

離婚の法律相談は初回無料
正当な財産分与を徹底追及
適正な婚姻費用・養育費の獲得

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当事務所が選ばれる理由

初回相談60分無料|安心してご相談ください

離婚問題は、何から相談すれば良いか分からないものです。当事務所では、費用を気にせずお話いただけるよう、初回のご相談を60分無料としております。弁護士との相性や、解決までの道筋をご確認ください。

札幌での豊富な解決実績|信頼の証

当事務所は、札幌市及び近郊の離婚問題に特化し、これまで数多くのご相談・ご依頼を解決へ導いてまいりました。複雑な財産分与から不倫慰謝料請求まで、豊富な経験に基づき、最適な解決策をご提案します。

オーダーメイドの解決策をご提案

離婚問題は、ご家族の状況や財産の内容によって一つとして同じものはありません。私たちは、画一的な対応ではなく、お客様一人ひとりのお話を深く伺い、ご意向を最大限に尊重した、唯一無二の解決策を立案します。

弁護士紹介

弁護士 佐 瀬 達 哉

学歴・職歴

2003年 東京大学法学部卒
2003年 司法研修所入所(57期・札幌修習)
2004年 弁護士登録
2004年 西村あさひ法律事務所 勤務(東京)
2005年 弁護士法人サリュ 勤務(東京・大阪)
2008年 葛葉法律事務所 開業(札幌弁護士会所属)

メディア掲載歴

  • 「法律事務所ガイドブック2013 頼れる身近な弁護士」(游学社)
  • 「財界さっぽろ」2021年12月号・特集記事【成功する経営者は士業を使う】
  • 「anan」2038号・特集記事【仕事も私生活も、身近な「困った」に頼れる!法律のエキスパート】

メッセージ

「相続は、法律だけでなく感情も絡む複雑な問題です。皆様が安心して次のステップに進めるよう、親身にサポートいたします。」

サポートの流れ

当事務所にご依頼頂いた場合の主な進行についてご説明します。

離婚事件の主な流れ

離婚協議(所要期間:1~2ヶ月程度)

相手方に内容証明郵便を送付して離婚等の請求を行います。
相手方にも弁護士が就いた場合には弁護士同士で交渉をします。
協議がまとまれば離婚協議書を作成します。

離婚調停(所要期間:3~6ヶ月程度)

協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停にはお客様も出席することが多いですが、お仕事等の都合で弁護士だけで出席することもできます。
調停で離婚条件等について合意ができれば調停が成立します。

離婚裁判(所要期間:6ヶ月~1年程度)

調停で合意ができなかった場合には家庭裁判所に訴訟を提起します。
訴訟には基本的に弁護士だけで出席します。
お客様の出席が必要になるのは、尋問のときと、和解で離婚が成立するときだけです。

離婚成立

協議、調停、裁判のいずれかで離婚が成立すれば、夫婦のどちらかが役所に離婚届を提出します。
年金分割の届け出を双方ともに年金事務所に申請します。
妻の離婚後の姓や子の姓を変更するか否かは、妻や親権者の判断で適宜行います。

不倫慰謝料事件の主な流れ

不倫の発覚、証拠収集

配偶者のメールやLINEのやり取りから不倫が発覚した場合、そのやり取りを写真に撮影するなどして証拠を押さえます。
不倫相手の氏名住所が不明なときでも、相手方の電話番号やメールアドレスから調査できる場合があります。
興信所に依頼した場合には興信所の報告書が証拠となります。
証拠を押さえた段階で一度法律相談にお越しください。証拠の内容を精査して裁判等で使用できるかを検討します。
もし証拠として不十分な場合には改めて証拠収集をする必要がありますので、まだ配偶者には不倫が発覚したことを言わない方が望ましいです。

示談交渉(所要期間:1~3ヶ月程度)

不倫相手に内容証明郵便で慰謝料を請求します。
示談交渉が成立した場合には合意書等を締結し、不倫慰謝料を振り込んでもらいます。
もし離婚していない場合には、不倫相手に請求するまでの間に配偶者との婚姻生活をどうするか(別居または離婚するか)が決まってから交渉するのが望ましいです(不倫慰謝料の金額に影響するため)。

訴訟(所要期間:4~6ヶ月程度)

慰謝料請求に対して、相手方が無反応だったり、回答はあったけれども金額に折り合いがつかない場合には、地方裁判所に訴訟を提起します。
訴訟には基本的に弁護士だけが出席します。
※お客様の出席が必要になるのは尋問のときだけです。

不倫慰謝料の回収、ご清算

相手方から不倫慰謝料が弁護士の預り金口座に振り込まれたら、弁護士報酬等をご清算して、残金をお客様にご返金します。
※ご返金とあわせて費用明細書をお渡しします

料金について

主なご依頼内容に関する料金についてご説明します。

着手金報酬
法律相談初回無料
2回目から30分毎に5500円
なし
離婚、婚姻費用、面会交流に関する協議・調停・審判(※1)22万円22万円、または
経済的利益の16.5%
離婚訴訟33万円 33万円、または
経済的利益の16.5%
不倫慰謝料に関する示談交渉、訴訟22万円22万円、または
経済的利益の16.5%

※1 同一の調停手続内で調停を1件追加するごとに追加着手金と報酬が各11万円加算されます。
(例:離婚調停22万円+婚姻費用調停11万円+面会交流調停11万円)
※2 以上の他に実費がかかる場合があります。

まずはお気軽に無料相談へ

以下の入力フォームからお申し込みください。

    1. 基本情報




    2. ご相談の背景

    ありなし

    ご本人の状況



    相手方(配偶者)の状況



    3. 相談希望日時

    4. ご相談内容の詳細

    ※ご送信いただいた内容は厳重に管理されます。外部へ漏れることはございません。

    離婚の実務で重要なポイント

    離婚・不倫慰謝料の実務で重要なポイントをご説明します。

    よくあるご質問

    当事務所へお問い合わせの多い質問についてご説明します。

    札幌以外からでも依頼できますか。

     札幌だけでなく、小樽、岩見沢、滝川、室蘭など札幌近郊からのご相談ご依頼もお受けしております。
     当事務所でご依頼を受けている事例は主に以下のようになっております。

    ・お客様が北海道在住のケース
    ・相手方が北海道在住のケース
    ・既に北海道の裁判所で調停や訴訟が始まっているケース

     上記以外でも事案の内容によっては対応が可能な場合もありますので、札幌以外からでもお気軽にお問い合わせください。
     他方、当事者がいずれも札幌や北海道ではない場合は、最寄りの離婚弁護士や弁護士会の法律相談センターに相談されることをお勧めします。

    離婚するときに不利にならないようにするにはどうしたらいいのでしょうか。

     自分から離婚したいという場合、協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれかの手続きを行うこととなります。
     しかし、協議離婚では立場の強い方の意見が押し通されて不本意な条件で離婚することとなってしまったり、離婚の際に合意した約束が守られないことがあります。そのため、協議の段階から専門家である弁護士に相談して、そのような事態に備えた手当を行う必要があります。
     また、離婚調停では調停委員が夫婦の間に入って話を聞いてくれますが、調停委員は当事者のどちらか一方の肩を持つことはありませんので、必ずしもあなたにとって適切な助言をしてくれるとは限りません。
     裁判離婚では、裁判書類の作成や法律用語の使用など、専門的な法律知識が必要となってきます。
     これらについても、離婚弁護士にご相談いただければより適切な解決へアドバイスすることが可能です。

     他方、配偶者から離婚を請求されたけれども離婚をしたくないという場合には、相手方からの離婚請求について適切に対処する必要があります。例えば、配偶者が勝手に別居してしまった場合には別居中の婚姻費用について取り決める必要があります。
     さらに、離婚の問題は当事者だけにとどまらず、別居している親と子の面接交渉や、配偶者が不倫をしたことが発覚した場合にはその不倫相手に対する慰謝料請求という問題もでてきます。

     離婚問題でお悩みの際には札幌の離婚に強い弁護士にお気軽にご相談ください。

    協議離婚について教えてください。

     協議離婚とは、夫婦が離婚することに合意し、役所などに離婚の届出をすることによって離婚をする方法をいいます。
     協議離婚は、離婚の手続きの中で最も簡便なものであるため、離婚のほぼ9割が協議離婚によるものといわれています。

     協議離婚は、夫婦双方が対等の関係で協議をして合意をすることが前提となります。そのため、どちらか一方が強い立場にある場合には、強い方の意見が押し通され、弱い立場の方にとっては不本意な内容での離婚になってしまう可能性があります。したがって、対等な立場での話し合いが難しいという場合には、弁護士に相談するか、協議ではなく調停などの手続を選択するほうが望ましいことがあります。
     また、協議離婚の際に、離婚条件(慰謝料、財産分与、養育費など)について厳密に決めなかったため、後になってから慰謝料などの支払いが守られないということもあります。そのようなことにならないよう、協議離婚の際には離婚条件についてよく話し合い、合意した内容については公正証書などによる協議書を作成しておく方が望ましいでしょう。
     こうした条件の交渉や協議書の作成も、離婚に強い札幌の弁護士に相談すればより良い解決に向けてサポートができます。

    離婚の届出が勝手にされることはないのでしょうか。

     協議離婚は、離婚についての合意と離婚の届出が必要です。しかし、離婚の届出は形式的に受理されるため、離婚に合意していないにもかかわらず離婚届が偽造されて提出され、受理されてしまう可能性があります。
     このような無効な離婚の届出が受理されないように、あらかじめ離婚届が受理されないようにする制度があります。このような制度を離婚届不受理申出制度といいます。この手続をすることで、離婚条件について協議がまとまらないうちに署名が偽造されたりして離婚の届出がなされることを防止することができます。

    調停離婚について教えてください。

     調停離婚とは、裁判所に離婚の調停を申し立てて、夫婦が調停委員を介して話し合い、離婚条件が合致した場合に調停が成立することによって離婚をする方法をいいます。
     なお、調停離婚の場合でも役所などに離婚届を出す必要がありますが、離婚自体は調停によって成立していますので、離婚届は報告的なものになります。

     調停では、夫婦は直接話し合わずに調停委員という第三者が間に入るので、夫婦同士では冷静な協議ができないという場合であっても話し合いの進展が期待できます。
     しかし、調停委員は夫婦のどちらかの代理人というわけではありませんので、どちらかの有利になるように助言をしてくれるということはないでしょう。また、調停委員が事件を早期に終結させるために、気の弱い当事者に対して強引に説得して調停を成立させてしまうということもないわけではないようです。他方、調停委員が当事者の譲り合うポイントを見つけられないまま無為に調停を継続させてしまい、解決を遅らせてしまうこともあります。
     そのため、調停の場合でも、離婚に強い弁護士に依頼する方が望ましいです。

    裁判離婚について教えてください。

     裁判離婚とは、離婚を請求する裁判を提起し、裁判所での審理の結果、離婚を命じる判決が下されることによって離婚をする方法をいいます。
     なお、離婚の裁判をするためにはまず離婚の調停を行う必要があり、調停がまとまらないで終了した場合に離婚を請求する裁判を提起することができるとされています。

     裁判では、離婚原因があることを証拠によって証明し、裁判所が離婚原因があると認める場合に離婚が認められます。
     したがって、そもそも夫婦間に離婚原因がない場合(単純な性格の不一致の場合など)や、離婚原因があってもそれを証拠によって証明できない場合(配偶者の不貞に関する証拠がない場合など)には、裁判離婚は困難になります。
     また、自ら離婚原因を作り出した者からの離婚請求は、原則として裁判では認められません。例えば、離婚を請求する配偶者が不貞をしていた場合には、基本的には離婚請求は認められません。
     なお、裁判所は、離婚原因があると認められる場合でも婚姻の継続が相当であると判断されるときは、離婚を認めないことができるとされています。

    不倫などをした配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか。

     離婚を請求する配偶者が、不倫などの離婚原因に相当する事実を行っている場合には、裁判ではその配偶者からの離婚請求は法的保護に値しないとして認められないのが原則です。
     しかし、①相当の別居期間が経過しており、②離婚を請求されている配偶者が離婚によって経済的に過酷な状況にならず、③夫婦間に未成熟子がいない場合などには、例外的に離婚請求が認められる場合もあります。
     なお、協議離婚や調停離婚の場合には、当事者が合意すれば不倫をした配偶者からの離婚請求でも離婚が成立します。しかし、そのような場合では慰謝料などの金額は相場よりも高額になるケースが多いでしょう。

    子どもの親権者はどのようにして決められるのでしょうか。

     離婚する際に未成年の子がいる場合には、必ず離婚後の親権者を決める必要があります。
     まず、子の親権者については父母が合意をして決めることができます。父母の間で子の親権者について合意ができない場合には調停を申し立て、調停手続において決めることとなります。調停でも決まらない場合には、審判や裁判によって裁判所が親権者を決定することとなります。これらは離婚の手続とあわせて行われます。
     裁判所が親権者を決定する際には、父母の事情として、監護能力、心身の健康、性格、経済力、居住環境、親族等監護補助者の有無、監護の実績、子の奪取の違法性、面接交渉の許容性などが、また、子の事情として、年齢、性別、心身の発育状況、環境への適応状況などが考慮されます。また、子が15歳以上の場合には裁判所は子の話を聴かなければならないとされており、実際には子が10歳前後以上であれば子の意思が尊重されています。

    婚姻費用とは何ですか。

     婚姻費用とは、一言でいえば「生活費」です。
     法律上夫婦である限り、例え別居していてもお互いに扶養義務を負っています。具体的には、収入の多い方から収入の少ない方へ生活費を支払うこととなります。この生活費のことを「婚姻費用」といいます。
     なお、子どもがいる場合には、婚姻費用は子どもの養育費も含めた金額となります。

     婚姻費用の月額は、夫婦の収入をもとに一定の計算式に従って婚姻費用を算定する方法が一般的です。
     具体的な婚姻費用の額についてお調べになりたいときは、離婚に強い札幌の弁護士にお気軽にご相談ください。

    不倫の慰謝料請求について教えてください。

     不倫や浮気は、法的には不貞または不貞行為といいます。
     婚姻をしてい夫婦はお互いに貞操を守る義務を負っています。そのため、配偶者が不倫をしてこの貞操義務に違反した場合には、それにより被った精神的損害について慰謝料を請求できます。
     また、不倫は必ず配偶者と不倫相手の二人以上で行われます。したがって、不倫の慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手の双方に対して請求することができます。
     しかし、不倫をした配偶者か不倫相手のいずれかから相当の慰謝料を受け取った場合には、それによって精神的損害は慰謝されたものとみなされるため、もはや他方には慰謝料を請求できなくなると考えられています。
     また、不倫の慰謝料を支払った者は、他方の不倫相手に対して、支払った慰謝料の一部を負担するように請求できると考えられています。ただし、不倫の原因が慰謝料を支払った者に全面的にあるケース(職場の力関係を利用して不倫を迫ったなど)には、負担の請求は困難な場合が多いでしょう。

    不倫の証拠にはどういうものがあるのでしょうか。

     特に証拠となるものに制限はありません。
     比較的多いものとしては、興信所の調査報告書、不倫相手とのメールやLINEのやりとり(メール等を写真で撮影したもの)などがあります。

    不倫慰謝料を請求する通知書が届いたのですがどうしたらよいのでしょうか。

     弁護士から不倫慰謝料を請求する通知書が届いた場合、大抵は期限を定めて慰謝料の支払いを要求する内容になっていると思います。
     これに対して、もし何もせずに放置していると、期限が経過した後に裁判を起こされて、ますます解決が難しくなる場合があります。そのため、通知書に対して何もしないというのは、あまり良い選択ではありません。
     他方、安直に回答すると、後になって裁判にまで発展したときに、回答した内容が証拠とされ、正確でない事実関係が認定されてしまう恐れもあります。
     そのため、慌てて回答する前に、札幌で不倫慰謝料に強い弁護士にご相談ください。

    葛葉法律事務所

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