いつが離婚日になるのか|離婚成立日と離婚の仕方の注意点

はじめに:離婚届を出せば、それで終わり…なのでしょうか?

「もう、この人とはやっていけない…」 「離婚したいけど、何から始めればいいの?」

離婚を決意されたとき、あるいは考え始めたとき、心の中は様々な不安でいっぱいだと思います。特に、「離婚の手続き」と聞くと、なんだか難しくて、一人で進めるのは大変そうだと感じてしまう方も多いのではないでしょうか。

「離婚届にサインして、役所に出せば終わり!」と思われがちですが、実はそう単純ではありません。離婚が法的に認められる「離婚日」は、あなたがどのような方法で離婚するかによって変わってくるのです。

この「離婚日」は、新しい人生をスタートさせる上でとても大切な意味を持ちます。

この記事では、離婚問題に詳しい葛葉法律事務所の弁護士が、あなたの状況に合わせて「いつが離婚日になるのか」を、具体例を交えながら分かりやすく解説します。一人で悩まず、まずは知識を身につけて、次の一歩を踏み出す準備を始めましょう。

離婚が成立する日は「4つのパターン」で決まります

離婚の方法は、大きく分けて以下の4つです。どの方法を選ぶかによって、「離婚日」が変わってきます。

  1. 協議離婚:夫婦の話し合いで決める方法
  2. 調停離婚:家庭裁判所で、調停委員を交えて話し合う方法
  3. 審判離婚:調停で合意できなかった場合に、裁判官が判断する方法
  4. 裁判離婚:裁判で離婚を認めてもらう方法

それでは、一つずつ見ていきましょう。


【ケース1】夫婦の話し合いで決める「協議離婚」

離婚日はいつ? → 「離婚届が役所に受理された日」です。

これは、最も一般的な離婚の方法です。夫婦お二人で離婚に合意し、親権や養育費、財産分与などの条件を話し合って決め、離婚届を作成して役所に提出します。

<具体例> 花子さんと太郎さんが話し合いの末、6月9日に離婚することに合意しました。二人でサインした離婚届を、6月13日に市役所の窓口に提出し、その場で受理されました。この場合、二人の「離婚日」は6月13日になります。

葛葉法律事務所からのワンポイント・アドバイス
協議離婚で最も大切なのは、「離婚届を出す前に、お金や子どものことをしっかり決めておくこと」です。


「養育費は、毎月ちゃんと払うって約束したから大丈夫」 「家の財産は、後でゆっくり分ければいいよね」

このような口約束だけで離婚届を提出してしまうのは、非常に危険です。後になって「言った、言わない」のトラブルになり、結局、損をしてしまうケースが後を絶ちません。

私たち葛葉法律事務所では、話し合った内容を法的に効力のある「離婚協議書」「公正証書」といった書面に残すお手伝いをしています。離婚後の安心した生活のために、専門家である弁護士に一度ご相談ください。


【ケース2】家庭裁判所で話し合う「調停離婚」

離婚日はいつ? → 「調停が成立した日」です。

夫婦だけでは話がまとまらない、あるいは相手が話し合いに応じてくれない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停では、調停委員という中立な立場の専門家が間に入り、双方の意見を聞きながら、合意を目指して話し合いを進めます。

<具体例> Aさんは、夫と財産分与で揉めてしまい、話し合いが進みませんでした。そこで家庭裁判所に離婚調停を申し立て、数回の話し合いの末、10月25日に調停で離婚の合意ができ、11月2日に役所に離婚届を提出しました。この場合、二人の「離婚日」は10月25日になります。

葛葉法律事務所からのワンポイント・アドバイス
調停が成立してホッとするのも束の間、大切な手続きが残っています。調停が成立した日を含めて10日以内に、役所へ離婚届を提出しなければなりません。この届出は、報告的な意味合いのものですが、忘れると過料(罰金のようなもの)を科される可能性があります。

「調停で疲れ果てて、手続きのことまで頭が回らない…」 「必要な書類は何?」

調停は、精神的にも大きな負担がかかります。葛葉法律事務所にご依頼いただければ、あなたの代理人として調停に出席することはもちろん、調停後の煩雑な手続きまで、責任を持ってサポートいたします。


【ケース3・4】裁判官が判断する「審判離婚」「裁判離婚」

離婚日はいつ? → 「審判や判決が確定した日」です。

調停でも話がまとまらない場合、「審判」という形で裁判官が離婚を命じたり、最終的には「裁判(訴訟)」で離婚を争うことになります。

  • 審判離婚:審判が下りてから2週間以内に、どちらからも異議申し立てがなければ「審判が確定」し、その日が離婚日になります。
  • 裁判離婚:裁判官が離婚を認める判決を下してから2週間以内に、どちらからも控訴(不服申し立て)がなければ「判決が確定」し、その日が離婚日になります。

審判離婚でも裁判離婚でも、調停離婚と同様に、確定後に役所に離婚届を提出する必要があります。2月4日に確定し、2月9日に役所に提出したという場合、二人の「離婚日」は2月4日になります。確定日が月をまたぐと婚姻費用や養育費の支払いの関係で調整が厄介になる場合があるので注意が必要です。

審判離婚は、「調停に代わる審判」という形式で行われることもあります。

葛葉法律事務所からのワンポイント・アドバイス
裁判は、あなたの主張を法的に構成し、証拠をもって証明していく専門的な手続きです。お一人で戦うには、時間も労力も、そして精神的な負担も計り知れません。

もし、調停が不成立になり、裁判を考えなければならない状況になったら、すぐに私たちにご相談ください。あなたの正当な権利を守るため、経験豊富な弁護士が、力強い味方となって最後まで共に戦います。


まとめ:あなたの新しい一歩を、私たちが全力でサポートします

離婚は、ただ別れれば終わり、というものではありません。 お子様のこと、お金のこと、そして、あなたのこれからの生活のこと。決めるべきこと、守るべき権利がたくさんあります。

「私の場合は、どの方法が一番いいんだろう?」 「相手に言いくるめられて、損をしてしまわないか心配…」 「とにかく、早くこの状況から解放されたい」

そのお気持ち、どうか一人で抱え込まないでください。

私たち葛葉法律事務所は、これまで多くの離婚問題と向き合い、解決に導いてまいりました。あなたの不安な気持ちに寄り添い、法律の専門家として、そして人生の再スタートを応援するパートナーとして、最善の道筋をご提案します。

初回のご相談は無料です。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡ください。 あなたのその一歩が、新しい未来へと繋がっています。


この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

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