いつが離婚日になるのか|離婚成立日と離婚の仕方の注意点

目次

協議離婚の場合

協議離婚は、役所に離婚届を提出することによって離婚の効果が発生します。
よって、離婚成立日は役所に離婚届が受理された日になります。
離婚協議書の締結日や離婚届に署名捺印した日が離婚成立日になるわけではありません。

調停離婚の場合

調停離婚では、裁判所で調停が成立した時点で離婚の効果が発生します。
よって、離婚成立日は調停が成立した日になります。

調停成立後に役所に離婚届を提出しますが、既に離婚が成立しているので、役所へは報告的な届け出となります。

調停に代わる審判の場合

調停に代わる審判では、審判が確定すると離婚の効果が発生します。
よって、離婚成立日は審判が確定した日になります。
審判は双方当事者が審判書を受領した日の翌日から2週間以内に不服申立て(抗告)がされなかったら確定します。

審判が確定した後で役所に離婚届を提出しますが、審判の確定が離婚成立の要件となるため、届け出の際には審判と審判の確定証明書を提出する必要があります。

裁判離婚の場合

裁判離婚の場合、離婚を認める判決が確定することで離婚の効果が発生します。
よって、離婚成立日は判決が確定した日になります。
判決は双方当事者が判決書を受領した日の翌日から2週間以内に不服申立て(控訴)がされなかったら確定します。

裁判上で離婚の和解が成立した場合、和解成立によって離婚の効果が発生します。
よって、離婚成立日は和解が成立した日になります。

判決にしろ和解にしろ、後で役所へ届け出が必要となることは変わりません。

離婚の方法と離婚成立日の留意点

調停や裁判上の和解の場合に、「離婚することに合意し、お互い離婚届に署名捺印して速やかに離婚届を提出する」というようにして、あえて協議離婚にするという場合があります。
しかし、調停や和解では合意成立時点で離婚の効果が生じるのに対し、「協議離婚の合意」では後で合意を翻される恐れがあります。
したがって、調停や和解で離婚の合意ができるのであれば、確実に離婚できるようにした方が望ましいでしょう。

また、調停に代わる審判や判決で離婚が成立する場合、離婚成立日は審判や判決が確定した日になります。
確定日は原則として審判書や判決書を受領した日の翌日から2週間経過後ですが、確定日が月をまたぐと婚姻費用や養育費の支払いの関係で調整が厄介になる場合があるので注意が必要です。

まとめ

離婚成立日は
・協議離婚は役所に届け出た日
・調停離婚は調停が成立した日
・調停に代わる審判は審判が確定した日
・裁判離婚は判決が確定した日または和解が成立した日


この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

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