養育費の支払義務が免除されるケース

 一度決めた養育費の金額の変更には「事情の変更」が必要だということは前回の記事でご説明しましたが、それでは養育費が0円になるという場合はあるのでしょうか。
(最初に決めた養育費の支払いが完了した場合を除きます)

 結論から言いますと、養育費を払わなくて良くなるという場合は、あります。

 それは、夫婦が離婚し、母親が子を引き取った場合に、母親が再婚し、再婚相手が子と養子縁組をした場合です。
 この場合、子の扶養義務は、まず養父である再婚相手が負うこととなります。そのため、実父は基本的に扶養義務を負わなくなり、養育費を支払わなくて良くなります。
 肝は養子縁組をしたかどうかなので、もし再婚しただけで、再婚相手が子と養子縁組をしていない場合には、扶養義務は実父が負っているので養育費を支払う必要があります

 なお、もし調停や審判などで養育費の支払いを取り決めている場合には、そのままでは調停や審判に基づいて養育費の支払いを続けさせられてしまう恐れがあります。
 もし相手が再婚して養子縁組もしたのに、養育費の支払いだけは続けさせられているという場合には、「事情の変更」に当たるとして調停や審判で養育費の支払いを無くすことができます。


「相手が再婚したが、養育費の支払いはどうなるのだろう?」 「病気や失業で収入が減り、今のままでは養育費を支払えない…」 「突然、養育費が振り込まれなくなった。どうすればいい?」

 養育費に関するお悩みは、ご自身の生活はもちろん、お子様の将来にも関わる非常に大切な問題です。

 本記事でご紹介したケース以外にも、個々の事情によって、養育費が減額・免除されたり、逆に支払いを確保できたりする可能性は十分にあります。

 葛葉法律事務所では、養育費に関するご相談を積極的にお受けしております。弁護士があなたの具体的な状況を丁寧にお伺いし、法的な見通しや、今後取るべき手続き(相手方との交渉、調停など)について分かりやすくご説明します。

 まずは、あなたの状況をお聞かせください。解決への第一歩を、私たちがサポートします。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

目次