亡くなった親に借金が発覚!相続放棄の「3ヶ月」の期限、過ぎていても諦めないで。弁護士が教える対処法と落とし穴

親が亡くなった後に多額の借金が発覚することは、決して珍しいことではありません。「相続放棄をしたいけれど、すでに3ヶ月の期限を過ぎてしまった」と絶望されている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、諦めるのはまだ早いです。状況によっては、期限後でも相続放棄が認められる可能性があります。

本記事では、相続放棄の基本ルールから、期限を過ぎてしまった場合の救済策、そして弁護士に依頼するメリットについて、最新の法改正や判例に基づき詳しく解説します。

目次

相続放棄の期限「3ヵ月」の正確な数え方

相続放棄には「熟慮期間」と呼ばれる法的な期限が定められています。まずは、ご自身が現在どの段階にいるのか、正確に把握しましょう。

熟慮期間の基本ルール

項目内容
法定期限自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
起算点「被相続人が亡くなったこと」および「自分が法律上の相続人になったこと」の両方を知った日
※先順位者が放棄したことで相続人になった場合は、その事実を知った日からカウントします。
提出先亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
期限の延長財産調査が終わらない等の正当な理由がある場合、3ヶ月の期限が切れる前に家庭裁判所に申し立てることで、期間の延長(伸長)が認められます。

【重要】期限の延長は「期間内」に!

特に注意が必要なのは、この3ヶ月の期間はあっという間に過ぎてしまうことです。もし財産調査が間に合わないと感じたら、期間が過ぎるのを待つのではなく、期間内に裁判所へ「期間伸長」の申立てを行う必要があります。これを怠ると、借金を背負うことになりかねません。

親の借金・マイナスの財産を調査する方法

借金の有無がはっきりしないまま期限が迫っている場合は、以下の機関を利用して調査を行います。「知らない借金が後から出てきた」という事態を防ぐことが重要です。

信用情報機関への照会

以下の3つの機関すべてに開示請求を行うことが推奨されます。

  • JICC(日本信用情報機構):消費者金融などの利用状況
  • CIC(シー・アイ・シー):クレジットカードや割賦販売の利用状況
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC):銀行ローンや住宅ローンの利用状況
    • ※「全国銀行協会」は運営団体名であり、手続き先は「全国銀行個人信用情報センター」となります。

【注意】信用情報機関ですべての借金がわかるわけではありません!

信用情報機関に記録されているのは、あくまで登録している金融機関からの借入情報のみです。以下のような借金や未払い金は、信用情報の開示請求では判明しません。

  • 知人や友人からの個人的な借金
  • 連帯保証人としての債務(特に個人間の保証)
  • 税金(住民税・固定資産税など)や健康保険料の滞納
  • 病院の入院費や治療費の未払い
  • 家賃の滞納

そのため、信用情報の開示だけでなく、被相続人の自宅に残された郵便物(督促状、領収書)や預金通帳(不明な引き落とし、振込)を徹底的に確認することが、調査の要となります。

3ヵ月を過ぎても相続放棄が認められる「特別の事情」

もし3ヶ月を過ぎてしまっても、直ちに相続放棄ができなくなるわけではありません。最高裁判所の判例(昭和59年4月27日判決)により、「相当な理由」があれば期限後の受理が認められるケースがあります。

認められる可能性があるケース

ケース具体的な状況
財産がないと信じていた相続財産(借金も資産も)が全く存在しないと信じており、そう信じるに足りる正当な理由があった
債権者からの通知で発覚亡くなってから数年後、突然金融機関から督促状が届いて初めて借金を知った
疎遠な関係だった長年別居しており、生活実態や財産状況を把握できる環境になかった

「借金を知らなかった」だけでは不十分です

単に「借金があるとは知らなかった」というだけでは、この特別な事情は認められません。最高裁の判例では、「亡くなった方に、借金だけでなく、プラスの財産も含めて何も遺産がないと信じており、そう信じても仕方がないような事情(長期間の別居・疎遠など)」がある場合に限り、借金の通知が届いた時点からの3ヶ月を認める、としています。

ただし、例外的に認められるケースもありますので、諦める前に必ず弁護士にご相談ください。期限を過ぎた後の申し立てには、裁判所を納得させるための高度な「事情説明書(上申書)」の作成が不可欠です。

相続放棄ができなくなる「単純承認」の落とし穴

期限内であっても、ある特定の行動をとってしまうと「相続することを認めた」とみなされ、相続放棄ができなくなります。これを単純承認(民法第921条)と呼びます。

特に2023年(令和5年)の法改正により、財産の「管理(保存)」と「処分」の区別がより重要になっています。以下の行為には十分注意してください。

やってはいけないNGアクション

行為の種類具体的な例(NGアクション)解説・理由
相続財産の処分親の預金を下ろして自分のために使う、所有不動産を売却する最も典型的な単純承認です。
債務の弁済親の借金を自分の財布からではなく、親の遺産から返済する遺産に手を付けた時点でアウトとなります。自分の固有財産からの返済は可能ですが、慎重な判断が必要です。
名義変更車や家などの名義を自分に変更する所有者としての振る舞いとみなされます。
遺産分割協議他の親族と遺産の分け方を話し合い、合意書にサインする分割協議を行った時点で相続を承認したことになります。
形見分け高価な貴金属、時計、着物などを持ち帰る経済的価値がある物を取得すると「処分」とみなされます(東京地判平12.3.21)。写真や手紙程度なら問題ないとされることもあります。
賃貸契約の解約親の住んでいたアパートを勝手に解約し、部屋を空にする「賃借権」の処分にあたる可能性があります。また、部屋の中身(家財道具)を勝手に捨てると、動産の処分とみなされるリスクもあります。
債務の承認債権者に対し、支払いの猶予を求めたり、一部でも返済を約束する支払う意思を示すこと自体が「承認」とみなされる可能性があります。

※葬儀費用については、社会通念上相当な範囲内の金額であれば、遺産から支出しても単純承認には当たらないとする裁判例(大阪高裁決定)が多いですが、金額や状況によります。自己判断は危険です。

弁護士に依頼するメリットと解決までの流れ

相続放棄、特に「期限を過ぎたケース」や「借金の有無が不明なケース」は、法的判断が非常にデリケートです。葛葉法律事務所では、以下のような専門的なサポートを提供しています。

上申書の作成による受理率の向上

期限を過ぎてしまった場合、裁判所の過去の判断基準に照らし、放棄が認められやすいポイントを押さえた「事情説明書(上申書)」を弁護士が作成します。法的に論理構成された書面により、受理の可能性を最大化します。

葛葉法律事務所では、さらに一歩進んで、全件について、相続放棄の申述書に上申書を付けるのではなく、申述書に上申書の内容を記入する欄を追加して、相続放棄が受理されやすいように工夫しています。

相続放棄の手続き比較

項目自分で進める場合弁護士に依頼する場合
手間・労力膨大な戸籍収集や書類作成を全て自分で行う必要書類の収集から提出まで代行が可能
確実性期限後や複雑な事情がある場合、却下されるリスクがある判例に基づいた主張により、受理の可能性が高まる
精神的負担債権者からの連絡に怯えながら手続きすることになる弁護士に依頼することで、安心して平穏な生活を守れる

まとめと次のステップ

親の借金が発覚した場合、原則として「3ヶ月以内」に相続放棄の手続きを行う必要があります。しかし、期限を過ぎてしまった場合や、後から借金が見つかった場合でも、法的に適切な対応をとれば解決の道は残されています。

一番避けるべきなのは、「もう間に合わない」と思い込んで放置したり、自己判断で遺産を処分してしまうことです。放置すれば、あなたは親の借金をすべて背負うことになってしまいます。

葛葉法律事務所では、相続問題に関する初回相談を無料で承っております。「期限を過ぎているかもしれない」「借金の総額がわからない」「アパートの解約を迫られている」といったご不安も、まずはありのままお聞かせください。相続問題に精通した弁護士が、あなたの生活を守るための最善策をご提案いたします。


※本記事は2026年1月時点の法令・判例に基づき執筆されています。相続放棄の可否は個別の事実関係により判断が分かれます。本記事の情報のみに依拠せず、必ず弁護士等の専門家へ個別にご相談ください。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。弁護士歴約20年。
【メディア掲載歴】
・「法律事務所ガイドブック2013 頼れる身近な弁護士」(游学社)
・「財界さっぽろ」2021年12月号・特集記事【成功する経営者は士業を使う】
・「anan」2038号・特集記事【仕事も私生活も、身近な「困った」に頼れる!法律のエキスパート】

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