亡くなった親に借金が発覚!相続放棄の「3ヶ月」の期限、過ぎていても諦めないで。弁護士が教える対処法と落とし穴
親が亡くなった後に多額の借金が発覚することは、決して珍しいことではありません。「相続放棄をしたいけれど、すでに3ヶ月の期限を過ぎてしまった」と絶望されている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、諦めるのはまだ早いです。状況によっては、期限後でも相続放棄が認められる可能性があります。
本記事では、相続放棄の基本ルールから、期限を過ぎてしまった場合の救済策、そして弁護士に依頼するメリットについて、最新の法改正や判例に基づき詳しく解説します。
相続放棄の期限「3ヵ月」の正確な数え方
相続放棄には「熟慮期間」と呼ばれる法的な期限が定められています。まずは、ご自身が現在どの段階にいるのか、正確に把握しましょう。
熟慮期間の基本ルール
| 項目 | 内容 |
| 法定期限 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内 |
| 起算点 | 「被相続人が亡くなったこと」および「自分が法律上の相続人になったこと」の両方を知った日 ※先順位者が放棄したことで相続人になった場合は、その事実を知った日からカウントします。 |
| 提出先 | 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 期限の延長 | 財産調査が終わらない等の正当な理由がある場合、3ヶ月の期限が切れる前に家庭裁判所に申し立てることで、期間の延長(伸長)が認められます。 |
【重要】期限の延長は「期間内」に!
特に注意が必要なのは、この3ヶ月の期間はあっという間に過ぎてしまうことです。もし財産調査が間に合わないと感じたら、期間が過ぎるのを待つのではなく、期間内に裁判所へ「期間伸長」の申立てを行う必要があります。これを怠ると、借金を背負うことになりかねません。
親の借金・マイナスの財産を調査する方法
借金の有無がはっきりしないまま期限が迫っている場合は、以下の機関を利用して調査を行います。「知らない借金が後から出てきた」という事態を防ぐことが重要です。
信用情報機関への照会
以下の3つの機関すべてに開示請求を行うことが推奨されます。
- JICC(日本信用情報機構):消費者金融などの利用状況
- CIC(シー・アイ・シー):クレジットカードや割賦販売の利用状況
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC):銀行ローンや住宅ローンの利用状況
- ※「全国銀行協会」は運営団体名であり、手続き先は「全国銀行個人信用情報センター」となります。
【注意】信用情報機関ですべての借金がわかるわけではありません!
信用情報機関に記録されているのは、あくまで登録している金融機関からの借入情報のみです。以下のような借金や未払い金は、信用情報の開示請求では判明しません。
- 知人や友人からの個人的な借金
- 連帯保証人としての債務(特に個人間の保証)
- 税金(住民税・固定資産税など)や健康保険料の滞納
- 病院の入院費や治療費の未払い
- 家賃の滞納
そのため、信用情報の開示だけでなく、被相続人の自宅に残された郵便物(督促状、領収書)や預金通帳(不明な引き落とし、振込)を徹底的に確認することが、調査の要となります。
3ヵ月を過ぎても相続放棄が認められる「特別の事情」
もし3ヶ月を過ぎてしまっても、直ちに相続放棄ができなくなるわけではありません。最高裁判所の判例(昭和59年4月27日判決)により、「相当な理由」があれば期限後の受理が認められるケースがあります。
認められる可能性があるケース
| ケース | 具体的な状況 |
| 財産がないと信じていた | 相続財産(借金も資産も)が全く存在しないと信じており、そう信じるに足りる正当な理由があった |
| 債権者からの通知で発覚 | 亡くなってから数年後、突然金融機関から督促状が届いて初めて借金を知った |
| 疎遠な関係だった | 長年別居しており、生活実態や財産状況を把握できる環境になかった |
「借金を知らなかった」だけでは不十分です
単に「借金があるとは知らなかった」というだけでは、この特別な事情は認められません。最高裁の判例では、「亡くなった方に、借金だけでなく、プラスの財産も含めて何も遺産がないと信じており、そう信じても仕方がないような事情(長期間の別居・疎遠など)」がある場合に限り、借金の通知が届いた時点からの3ヶ月を認める、としています。
ただし、例外的に認められるケースもありますので、諦める前に必ず弁護士にご相談ください。期限を過ぎた後の申し立てには、裁判所を納得させるための高度な「事情説明書(上申書)」の作成が不可欠です。
相続放棄ができなくなる「単純承認」の落とし穴
期限内であっても、ある特定の行動をとってしまうと「相続することを認めた」とみなされ、相続放棄ができなくなります。これを単純承認(民法第921条)と呼びます。
特に2023年(令和5年)の法改正により、財産の「管理(保存)」と「処分」の区別がより重要になっています。以下の行為には十分注意してください。
やってはいけないNGアクション
| 行為の種類 | 具体的な例(NGアクション) | 解説・理由 |
| 相続財産の処分 | 親の預金を下ろして自分のために使う、所有不動産を売却する | 最も典型的な単純承認です。 |
| 債務の弁済 | 親の借金を自分の財布からではなく、親の遺産から返済する | 遺産に手を付けた時点でアウトとなります。自分の固有財産からの返済は可能ですが、慎重な判断が必要です。 |
| 名義変更 | 車や家などの名義を自分に変更する | 所有者としての振る舞いとみなされます。 |
| 遺産分割協議 | 他の親族と遺産の分け方を話し合い、合意書にサインする | 分割協議を行った時点で相続を承認したことになります。 |
| 形見分け | 高価な貴金属、時計、着物などを持ち帰る | 経済的価値がある物を取得すると「処分」とみなされます(東京地判平12.3.21)。写真や手紙程度なら問題ないとされることもあります。 |
| 賃貸契約の解約 | 親の住んでいたアパートを勝手に解約し、部屋を空にする | 「賃借権」の処分にあたる可能性があります。また、部屋の中身(家財道具)を勝手に捨てると、動産の処分とみなされるリスクもあります。 |
| 債務の承認 | 債権者に対し、支払いの猶予を求めたり、一部でも返済を約束する | 支払う意思を示すこと自体が「承認」とみなされる可能性があります。 |
※葬儀費用については、社会通念上相当な範囲内の金額であれば、遺産から支出しても単純承認には当たらないとする裁判例(大阪高裁決定)が多いですが、金額や状況によります。自己判断は危険です。
弁護士に依頼するメリットと解決までの流れ
相続放棄、特に「期限を過ぎたケース」や「借金の有無が不明なケース」は、法的判断が非常にデリケートです。葛葉法律事務所では、以下のような専門的なサポートを提供しています。
上申書の作成による受理率の向上
期限を過ぎてしまった場合、裁判所の過去の判断基準に照らし、放棄が認められやすいポイントを押さえた「事情説明書(上申書)」を弁護士が作成します。法的に論理構成された書面により、受理の可能性を最大化します。
葛葉法律事務所では、さらに一歩進んで、全件について、相続放棄の申述書に上申書を付けるのではなく、申述書に上申書の内容を記入する欄を追加して、相続放棄が受理されやすいように工夫しています。
相続放棄の手続き比較
| 項目 | 自分で進める場合 | 弁護士に依頼する場合 |
| 手間・労力 | 膨大な戸籍収集や書類作成を全て自分で行う | 必要書類の収集から提出まで代行が可能 |
| 確実性 | 期限後や複雑な事情がある場合、却下されるリスクがある | 判例に基づいた主張により、受理の可能性が高まる |
| 精神的負担 | 債権者からの連絡に怯えながら手続きすることになる | 弁護士に依頼することで、安心して平穏な生活を守れる |
まとめと次のステップ
親の借金が発覚した場合、原則として「3ヶ月以内」に相続放棄の手続きを行う必要があります。しかし、期限を過ぎてしまった場合や、後から借金が見つかった場合でも、法的に適切な対応をとれば解決の道は残されています。
一番避けるべきなのは、「もう間に合わない」と思い込んで放置したり、自己判断で遺産を処分してしまうことです。放置すれば、あなたは親の借金をすべて背負うことになってしまいます。
葛葉法律事務所では、相続問題に関する初回相談を無料で承っております。「期限を過ぎているかもしれない」「借金の総額がわからない」「アパートの解約を迫られている」といったご不安も、まずはありのままお聞かせください。相続問題に精通した弁護士が、あなたの生活を守るための最善策をご提案いたします。
※本記事は2026年1月時点の法令・判例に基づき執筆されています。相続放棄の可否は個別の事実関係により判断が分かれます。本記事の情報のみに依拠せず、必ず弁護士等の専門家へ個別にご相談ください。
