遺産分割の放置が招く「数次相続(複雑な相続)」の悪夢。札幌の地主が今すぐ着手すべき資産整理の優先順位
「親が亡くなって数年経つが、実家の名義は父親のままになっている」
「兄弟とは仲が良いから、いつでも遺産分けできると思ってそのままにしている」
札幌市やその近郊に土地や実家をお持ちの方で、このようにお考えの方は危険信号です。
遺産分割協議を先送りにしている間に、次の相続が発生してしまうことを法的には「数次相続(すうじそうぞく)」と呼びます。
この状態に陥ると、当初は簡単だったはずの手続きが複雑化し、解決までに膨大な時間と費用がかかる「悪夢」のような事態を招きかねません。
この記事では、遺産分割の放置が引き起こす法的なリスクと、2024年の登記義務化や空き家法改正を踏まえた、札幌の地主様が今すぐ着手すべき資産整理の優先順位について、法律の専門家が分かりやすく解説します。
遺産分割の放置中に起こる「数次相続」と「二次相続」の違い
多くのメディアやインターネット上で「二次相続」という言葉が使われますが、これは本来、相続税の実務において「一次相続(両親の一方)の次に配偶者が亡くなること」を指す言葉です。
一方、遺産分割協議が終わらないうちに相続人の一人が亡くなり、権利関係が複雑に絡み合ってしまう状態を、法律用語では正確には「数次相続(すうじそうぞく)」と呼びます。
通常の相続と数次相続(放置)の違い
| 項目 | 通常の相続(放置なし) | 数次相続(放置あり) |
| 当事者 | 親と子、兄弟姉妹など、関係性が近い | 甥、姪、義理の家族など、関係性が希薄な人が加わる |
| 人数 | 数名程度 | ネズミ算式に増え、10人以上になることも |
| 話し合い | 円滑に進みやすい | 連絡先を知らない、面識がないため難航する |
| 手続き | 戸籍収集もシンプル | 大量の戸籍が必要となり、専門知識がないと困難 |
このように、時間が経てば経つほど関係者が増え、解決の糸口が見えなくなってしまいます。
なぜ「悪夢」なのか?放置が招く4つのリスク
札幌で不動産を所有している場合、遺産分割の放置は以下のような具体的なリスクに直結します。
1. 相続人の増加による協議の泥沼化
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意と実印(印鑑証明書)が必要です。
放置している間に相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子供が新たな相続権を持ちます。
リスクの具体例:
- 疎遠だった親戚が権利を主張し始める。
- 認知症の高齢者が相続人に含まれ、成年後見人の選任が必要になる。
- 行方不明の相続人が現れ、手続きがストップする。
2. 不動産の「塩漬け」と資産価値の低下
全員のハンコが揃わなければ、不動産の売却も、建物の解体も、賃貸に出すこともできません。
結果として、誰も住まない実家が「塩漬け」状態になります。
- 売れない: 買主が見つかっても、売買契約を結べない。
- 貸せない: リフォームや契約行為ができない。
- 担保にできない: 融資の担保として活用できない。
3. 【札幌特有】改正空家法と民法上の「無過失責任」
札幌や北海道特有の問題として、冬場の管理負担があります。ここでは最新の法改正と厳しい責任論について解説します。
改正空家法による「管理不全空家」指定と増税リスク
従来は、倒壊の危険がある「特定空家」に指定されなければ固定資産税の優遇(住宅用地特例)は継続しました。しかし、2023年の法改正により、その前段階である「管理不全空家(窓ガラスの破損や雑草の繁茂など)」に指定され、自治体からの勧告を受けた時点で、特例が解除されることになりました。
これにより、従来よりも早い段階で固定資産税の軽減措置がなくなり、税額が最大6倍(※土地の評価額や負担調整措置により実際の倍率は変動します)に跳ね上がるリスクが生じています。
民法717条(土地工作物責任)による無過失責任
屋根からの落雪で隣家を破損させたり、歩行者に怪我をさせたりした場合、所有者は民法上の工作物責任を負います。
この責任の恐ろしい点は、所有者に過失がなくても責任を負わなければならない「無過失責任」であることです。「遠方に住んでいて雪の状況を知らなかった」「急なドカ雪で対応できなかった」という言い訳は法的には通用せず、多額の賠償責任を負うことになります。
4. 2024年からの「相続登記の義務化」と経過措置
法律の改正により、現在は相続登記(不動産の名義変更)が義務化されています。
- 義務の内容: 不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記申請が必要。
- ペナルティ: 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
【重要】過去の相続にも遡及適用されます
2024年4月1日の施行日より前に発生した相続についても義務化の対象です。ただし、経過措置として2027年(令和9年)3月31日までの猶予期間が設けられています。
「昔のことだから関係ない」では済まされませんので、猶予期間内に手続きを終える必要があります。
札幌の地主様へ:資産整理の優先順位チェックリスト
「何から手をつければいいか分からない」という方のために、優先順位を整理しました 。 ご自身の状況と照らし合わせてみてください 。
優先度:高(今すぐ着手すべき項目)
以下の項目に当てはまる場合は、一刻も早い対応が必要です 。
| 項目 | 理由 |
| 相続人の中に70代以上の方がいる | 次の相続(数次相続)が発生し、権利関係が複雑化するリスクが高いため 。 |
| 相続人の中に認知症の懸念がある方がいる | 意思能力を失うと、遺産分割協議ができなくなり、成年後見人が必要となるため 。 |
| 空き家になっている実家がある | 「管理不全空家」への指定リスクや、落雪事故による無過失責任を回避するため 。 |
| 相続発生から3年以上経過している | 改正不動産登記法違反に問われる可能性があるため。(※2024年4月以前の相続は2027年3月末まで猶予あり) |
優先度:中(半年以内に解決すべき項目)
| 項目 | 理由 |
| 相続財産に預貯金が含まれている | 口座凍結が続くと、葬儀費用や生活費の工面に困る場合があるため 。 |
| 将来的に売却を考えている不動産がある | いざ売却しようとした時に、名義変更の手続きで数ヶ月待たされるのを防ぐため 。 |
優先度:低(並行して進める項目)
- 遺品整理:重要な書類(権利証、通帳、保険証券など)の捜索を優先し、不用品の処分は後でも構いません 。
- 法要の準備:親族が集まる法要は、遺産分割の話を切り出す良いタイミングでもあります 。
ご自身の状況で「優先度:高」に該当する項目があった方は、すぐに専門家へ相談することをお勧めします 。
複雑化した相続を解決するために弁護士ができること
すでに数次相続が発生してしまっている場合や、相続人が多くて話がまとまらない場合でも、弁護士が介入することで解決への道筋をつけることができます。
1. 相続人調査と関係図の作成
戸籍謄本を職権で収集し、複雑になった相続関係を紐解いて「誰に権利があるのか」を確定させます。
数次相続が発生している場合、数十通以上の戸籍収集が必要になることもありますが、弁護士が全て代行します。
2. 相続財産の調査(不動産・預貯金)
「親がどこの銀行に口座を持っていたか分からない」「他に土地があるかもしれない」という場合でも、弁護士会照会(23条照会)などの制度を使って調査が可能です。
主要な金融機関であれば、支店が不明であっても全店照会(一括照会)によって口座の有無を調査できる場合があります。また、札幌市内の不動産名寄せ帳の取得などもサポートします。
3. 他の相続人との交渉・法的手続きの代理
これが最も大きなメリットです。
弁護士があなたの代理人となり、疎遠な親戚や話し合いが難しい相手と交渉を行います。
- 感情的な対立を防ぐ: 第三者が入ることで冷静な話し合いが可能になります。
- 法的な正当性を主張: 無理な要求に対して、法律に基づいた反論ができます。
- 過料回避のための手続き: 遺産分割がまとまらない場合でも、とりあえず「相続人申告登記」を行うことで、登記義務違反による過料を回避するサポートが可能です。
- 行方不明者の対応: 相続人に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人の選任申立てなど、裁判所を通じた手続きも一貫して行います。
弁護士に依頼するメリットまとめ
| 悩み | 弁護士の解決策 |
| 相続人が誰か分からない | 戸籍を全て調査し、相続人確定図を作成します。 |
| 遺産の全貌が不明 | 金融機関や役所への照会を行い、財産目録を作成します。 |
| 親戚と揉めたくない | 代理人として窓口になり、円満な解決を目指します。 |
| 遺産分割がまとまらない | 「相続人申告登記」を活用し、まずは過料リスクを回避します。 |
まとめと次のステップ
遺産分割の放置は、百害あって一利なしです。
特に「数次相続」が発生してしまうと、本来なら受け取れたはずの資産が目減りしたり、解決までに数年の時間を要したりすることもあります。
大切なご実家や資産を、次の世代へきれいな形で引き継ぐために、今の段階で一度整理をしておくことが重要です。
この記事で解説した内容は、あくまで一般的なケースです。
個別の状況によっては、より複雑な手続きや判断が必要になることも少なくありません。
もし少しでもご不安な点があれば、お一人で悩まずに、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
葛葉法律事務所では、初回相談を無料で承っております。
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