【完全定額・全国対応】費用と手続の透明性を追求した葛葉法律事務所の「相続放棄」サポート

「弁護士費用5万円と言われても、結局あとから『実費』や『手数料』で高くなるのでは?」

「3ヶ月の期限を過ぎているから、高額な特別料金を請求されるかもしれない」

相続放棄を検討中の方にとって、費用の不透明さは大きな不安要素です。

一般的に、弁護士費用は「着手金」に加え、戸籍取得にかかる「実費(数千円から数万円)」や「郵送費」が別途請求されることが多く、総額が見えにくい傾向にあります。

葛葉法律事務所では、こうした不安を解消するため、実費を含めた分かりやすい料金体系を設定しました。

当事務所の相続放棄サポートプランは、原則として実費も含めて「定額 5万円(税別)」です。

また、3ヶ月の期限を過ぎている場合でも、一定の条件を満たす客観的な証拠があれば、同額で対応できる体制を整えています。

この記事では、当事務所の相続放棄サポートプランの料金システムの詳細、低価格を実現した理由、そしてご依頼にあたっての注意点について解説します。

目次

1. 「実費」も原則コミコミ!安心の定額5万円プラン

多くの法律事務所では、ホームページに「5万円」と記載されていても、注釈で「※実費は別途請求」となっているケースが一般的です。

相続放棄では、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本など、多くの書類を役所から取り寄せる必要があり、相続関係によっては、この「実費」が数千円から1万円程度になることも珍しくありません。

葛葉法律事務所の料金体系

当事務所では、依頼者様の予見可能性を重視し、この「実費(印紙代、切手代、通常の戸籍取得手数料など)」を原則として事務所負担としています。

以下の比較表をご覧ください。

項目一般的な法律事務所の例葛葉法律事務所
弁護士報酬50,000円から50,000円(税別)
収入印紙代800円(実費請求)0円(プランに含む)
予納郵券数百円から(実費請求)0円(プランに含む)
戸籍取得費数千円から(実費請求)0円(プランに含む)
定額小為替手数料枚数分(実費請求)0円(プランに含む)
合計約6万円から8万円55,000円(税込)のみ

あなたが支払う金額は、原則として消費税込みで「55,000円」のみです。予算が明確なので、安心してお申し込みいただけます。

2. 死後3ヶ月を過ぎても「同額」で対応できるケース

通常、死後3ヶ月を経過した相続放棄は、裁判所に事情を説明する上申書の作成など専門的な知識が必要となるため、費用が加算されることが一般的です。

しかし、当事務所では以下の条件を満たす客観的な証拠がある場合に限り、3ヶ月経過後でも「追加料金なし(5万円)」で対応いたします。

【条件】「自分が債務の存在を知ってから3ヶ月以内」であること

法律上、相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内とされています。

ただし、最高裁判所の判例(昭和59年4月27日判決)によれば、被相続人の死亡事実は知っていたとしても、「借金等の相続財産が全く存在しないと信じるについて相当な理由」がある場合には、熟慮期間の起算点が「相続財産の全部または一部の存在を認識した時」まで繰り下げられる可能性があります。

つまり、死後数年が経過していても、「最近になって初めて借金の督促が来て、債務の存在を知った」というケースであれば、事情説明書を提出することで相続放棄が受理される可能性があるのです。

この事実を客観的に疎明できる以下の資料をご提示いただければ、通常料金で対応可能です。

  • 役所から届いた固定資産税や市民税などの「滞納税金の通知書」(日付が入っているもの)
  • 債権者から届いた「督促状」や「請求書」など(日付が入っているもの)

※資料から明らかに「債務を知ってから3ヶ月以内」であることが客観的に証明できる場合に限ります。
※裁判所の判断により受理されない場合もあります。確実な受理を保証するものではありません。

3. 徹底したコストカットと業務の安全性

なぜ、ここまで費用を抑えられるのか。それは、手続きの効率化を極限まで追求し、コストを削減しているからです。

ただし、法的サービスとしての質と安全性を維持するため、以下の点にご留意ください。

「来所面談」がない(Web完結と本人確認)

電話や対面での法律相談は行わず、Webフォームからの情報入力とメール等でのやり取りで受付・審査を行います。

これにより面談コストを削減していますが、ご本人様確認(なりすまし防止)については厳格に行います。契約関係書類の授受には「本人限定受取郵便」等を利用し、ご依頼者様の意思確認とセキュリティを確保しています。

「債権者対応」はご自身で(法定単純承認への注意)

本プランでは、弁護士名義での通知発送や債権者との電話対応は行いません。これにより大幅なコストダウンを実現しています。

代わりに、お客様ご自身で発送できる「通知書テンプレート」をご提供しています。

【重要】債権者対応のリスクについて

相続放棄の手続き中に、債権者に対して「少しずつ支払う約束をする」ことや、「被相続人の財産を処分(形見分け以上の持ち出しなど)する」ことは絶対に避けてください。これらは民法上の「法定単純承認」とみなされ、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。

「不明瞭な追加請求」がない

前述の通り、事務コストを削減することで、原則としての完全定額制を実現しています。

4. 自分でやるより安い?弁護士に頼むメリット

「節約するなら自分でやったほうがいいのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、ご自身で行う場合の手間とリスクを考えると、専門家に依頼するメリットは非常に大きいです。

  • 戸籍集めの苦労がない:全国の役所へ定額小為替を送って戸籍を集める作業は、慣れていないと数週間かかります。特に(広域交付の利用対象外である)兄弟姉妹相続のケースなどは非常に複雑ですが、これらを全て代行します。
  • 書類不備のリスク低減:申述書に不備があると却下される恐れがあります。プロが作成することで、受理される可能性を高めます。
  • 平日に動く必要がない:役所や裁判所は平日しか開いていませんが、あなたは自宅で待つだけです。

この面倒な作業と精神的なストレスから解放されるための費用として、ご検討ください。

5. お申し込みから完了までの流れ

スマホひとつで完結するフローを構築しています。

  1. 予約フォームから送信
    以下のリンク先のフォームに必要事項を入力してください。3ヶ月経過後の場合は、証明資料の有無も記載してください。
  2. 弁護士による審査・メール回答
    予約の内容を確認し、受任可能かどうかの回答と、可能な場合には委任契約書類の送付についてご案内します。
  3. ご入金・契約書等の授受
    本人限定受取郵便等にて委任契約書類を送付し、署名・捺印の上でご返送いただきます。
    あわせて、費用(55,000円)をお振込みいただきます。支払期限や振込先口座は委任契約書に記載されています。
  4. 手続き着手・完了
    弁護士が戸籍収集・相続放棄の申立てを行います。委任手続の完了~裁判所への申立~裁判所からの受理通知といった進捗をメールでご連絡します。
    相続放棄が受理されたら、裁判所の相続放棄受理通知書と相続放棄受理帷証明書の原本、そして債権者と他の相続人宛の「通知用書式」を郵送します。

まとめと申込みフォーム

  • 実費コミコミで5万円(税別)。原則として追加請求はなし。
  • 3ヶ月経過後でも、通知書などの客観的証拠があれば同額対応。
  • 面談不要・来所不要。全国どこからでも依頼可能(厳格な本人確認を実施)。

「借金を相続したくない」「とにかく安く、手間なく済ませたい」

そのようにお考えの方は、今すぐ以下のリンク先のフォームよりご連絡ください。必要な情報はフォームに入力するだけ。あとはプロが解決に向けてサポートします。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。弁護士歴約20年。
【メディア掲載歴】
・「法律事務所ガイドブック2013 頼れる身近な弁護士」(游学社)
・「財界さっぽろ」2021年12月号・特集記事【成功する経営者は士業を使う】
・「anan」2038号・特集記事【仕事も私生活も、身近な「困った」に頼れる!法律のエキスパート】

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