【弁護士監修】借金があっても保険金は守れる?相続放棄と生命保険のルール・配偶者の税金特例を解説

「亡くなった親に借金があるため相続放棄をしたいが、生命保険金(死亡保険金)は受け取りたい」

「保険金を受け取ってしまうと、借金も相続することになるのではないか?」

相続手続きにおいて、このようなお悩みを持つ方は非常に多くいらっしゃいます。

結論から申し上げますと、原則として、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることは可能です。

しかし、これには重要な例外や、一歩間違えると借金を背負うことになる「法定単純承認」という罠が存在します。また、税金面でも「配偶者だけの特例」を知らないと損をする可能性があります。

この記事では、札幌で多くの相続問題を解決してきた葛葉法律事務所が、相続放棄と生命保険金の関係について、正しい知識と注意点をわかりやすく解説します。

目次

結論:相続放棄しても生命保険金は原則受け取れる

まず、もっとも重要な結論です。

被相続人(亡くなった方)が契約していた生命保険の死亡保険金は、相続放棄をしていても受け取ることができ、それによって借金を背負うこともありません。

これは、生命保険金が法律上「遺産(相続財産)」ではなく、「受取人固有の財産」とみなされるためです。

なぜ受け取れる?「受取人固有の財産」という考え方

生命保険契約では、あらかじめ「受取人」が指定されています。

死亡保険金は、被相続人が亡くなったことによって受取人が保険会社に対して請求できる権利(契約に基づく権利)として発生します。

つまり、亡くなった方の財布からお金をもらうのではなく、「保険会社との契約に基づいて、あなたが独自に受け取るお金」という扱いになるのです。

項目扱い相続放棄への影響
預貯金・不動産本来の相続財産(遺産)手をつけると相続放棄できない
死亡保険金受取人固有の財産受け取っても相続放棄できる

受取人が「法定相続人」となっている場合

保険証券の受取人欄に特定の名前がなく、「法定相続人」と書かれている場合でもご安心ください。

判例上、この場合も「各相続人の固有財産」として扱われるため、相続放棄をしても受け取ることが可能です。ただし、契約内容に不安がある場合は、念のため保険会社や弁護士に確認することをお勧めします。

【要注意】生命保険金を受け取れない・相続放棄できなくなるケース

「保険金ならなんでも大丈夫」と思い込んで手続きを進めると、取り返しのつかない事態になることがあります。

以下のケースに該当しないか、必ず保険証券などを確認してください。

1. 受取人が「被相続人(亡くなった人)」になっている場合

保険契約の中には、受取人が「被相続人本人」となっているものがあります。

この場合、保険金は「亡くなった人の財産(遺産)」として扱われます。

これを受け取ると「遺産を処分した」とみなされ、借金も含めてすべて相続すること(単純承認)になります。相続放棄をするなら、絶対に請求・受領してはいけません。

2. 「医療保険」や「入院給付金」の場合

死亡保険金ではなく、亡くなるまでの入院費などをカバーする医療保険の給付金や通院給付金も注意が必要です。

これらは通常、受取人が「被相続人(患者本人)」になっています。これらを受け取ってしまうと、遺産に手を出したことになり、相続放棄ができなくなります。

ただし、「指定代理請求人」が請求する形式や、受取人が配偶者等の家族名義に指定されている特約給付金であれば、受け取れる可能性があります。自己判断せず、証券の記載を正確に読み解く必要があります。

3. 解約返戻金(かいやくへんれいきん)

被相続人が契約していた保険を解約した場合に戻ってくるお金(解約返戻金)も、原則として「被相続人の財産」です。

相続放棄をする前に保険を解約し、返戻金を受け取る行為は「遺産の処分」にあたります。これを行うと、相続放棄は認められなくなります。

「法定単純承認」の罠とは?保険金を使っても大丈夫?

相続放棄を検討している方がもっとも恐れるべきなのが、民法で定められた「法定単純承認」です。

これは、「相続人が遺産に対して特定の行動をとった場合、自動的に相続を承認した(=借金もすべて背負う)とみなす」というルールです。

受け取った死亡保険金を使うのはOK?

先ほど解説した通り、受取人があなたに指定されている死亡保険金は「あなたの財産」です。

したがって、受け取った死亡保険金を生活費や借金返済に使っても、法定単純承認にはなりません。安心してご使用いただいて問題ありません。

絶対にやってはいけないこと・やってもいいこと

「解約手続きはしていいの?」「葬儀費用は?」など、迷いやすいポイントを整理しました。

要注意!解約手続きの「中身」が重要です

携帯電話やクレジットカードを「解約すること(利用停止)」自体は、これ以上の支払いを増やさないための行為として問題ないケースが多いです。

しかし、解約手続きの際に、「未払いの利用料を故人の口座から支払う」ことや、「貯まっていたポイントを使って買い物をする」ことは、遺産の処分(単純承認)とみなされるリスクが非常に高いです。

手続きの際は、「契約者が死亡したため解約したい」とだけ伝え、未払金の請求については「相続放棄を検討中なので、現時点では支払えない」と回答するか、どうしても必要ならご自身の預金から立て替えて支払ってください。

行為別リスク判定表

行為のカテゴリー具体的な行動単純承認リスク法的アドバイス・注意点
保険金の受領死亡保険金の請求・受領・消費なし(安全)受取人が指定されていれば「固有財産」のため問題なし。
葬儀関連社会通念上相当な範囲の葬儀費用支出領収書を必ず保管する。過度に豪華な葬儀はNG。
葬儀関連香典の受領と香典返しの支出香典は喪主への贈与とみなされるため、遺産ではない。
契約解約携帯電話・カードの解約手続きのみ低~中これ以上の債務増加を防ぐ行為(保存行為)として許容される傾向。
債務の弁済故人の預金で借金や未払金を払う極めて高い(NG)典型的な「処分行為」。少額でもアウトになる可能性大。
債務の弁済自分の預金で故人の借金を立て替えるなし(安全)民法上の第三者弁済・事務管理にあたるため問題なし。
遺品整理資産価値のある形見分け(貴金属・車等)高(NG)市場価値があるものを持ち帰ると処分とみなされる。
遺品整理資産価値のない衣類・ゴミの処分常識的な範囲での片付けは保存行為とみなされることが多い。

相続放棄した場合の税金(相続税)と配偶者の特例

「相続放棄したら、相続人ではなくなるから、相続税も関係ないのでは?」

そう考える方も多いですが、ここにも落とし穴があります。

民法上(借金などを引き継ぐかどうか)では、生命保険金は「遺産」ではありません。

しかし、税法上(税金がかかるかどうか)では、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

つまり、相続放棄をして借金を免れたとしても、受け取った生命保険金の額によっては相続税を支払う必要があります。

非課税枠「500万円 × 法定相続人の数」は使えない

通常、生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。

しかし、相続放棄をした人は、この非課税枠を利用することができません。

受け取った保険金の全額が課税対象となります。

ここがポイント!配偶者には強力な救済措置がある

「非課税枠が使えないなら、税金が高くなる」と不安になるかもしれません。

しかし、あなたが被相続人の配偶者である場合、「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という別の特例を利用できます。

配偶者の税額軽減とは

配偶者が取得した財産が「1億6000万円」(または法定相続分)までであれば、相続税がかからないという制度です。 重要なのは、「配偶者が相続放棄をしていても、この軽減措置は適用される」という点です。

シミュレーション

  • 夫の借金:5000万円(相続放棄でゼロに)
  • 妻が受け取る死亡保険金:3000万円

この場合、妻は借金を背負うことなく3000万円を受け取れます。非課税枠(500万円)は使えませんが、配偶者の税額軽減(1.6億円枠)を使えば、3000万円全額について相続税はかかりません。

注意点:この特例を受けるためには、税額がゼロであっても「相続税の申告書」を税務署に提出する必要があります。申告を忘れると特例が使えず、多額の税金が発生するため、必ず税理士や弁護士にご相談ください。

相続放棄者における税金の扱いまとめ

項目適用可否解説
基礎控除(3000万円+600万円×人数)適用あり(他の相続人に)相続放棄をした人も計算上の「法定相続人の数」にはカウントされるため、控除額は減りません。
生命保険金の非課税枠(500万円×人数)適用なし放棄者は相続人とみなされないため、この枠は使えません。
配偶者の税額軽減(1.6億円まで無税)適用あり最重要。配偶者であれば、放棄していても適用可能。ただし申告が必要。

まとめと次のステップ

ここまでのポイントを整理します。

  • 生命保険金(死亡保険金)は、受取人が指定されていれば、相続放棄しても受け取れる。
  • 受取人が被相続人になっている保険金や、入院給付金・解約返戻金を受け取ると、相続放棄できなくなる。
  • 受け取った死亡保険金を使うことは問題ないが、故人の預金を使って支払いをすると「法定単純承認」のリスクがある。
  • 相続放棄をした場合、保険金の非課税枠は使えないが、配偶者であれば「税額軽減」の特例により無税になる可能性が高い(要申告)。

相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要であり、原則として3ヶ月以内という期限があります。

また、一度「法定単純承認」とみなされてしまうと、後から覆すことは極めて困難です。

「自分のケースでは保険金を受け取っていいのか?」

「うっかり遺産を整理してしまったが、まだ放棄できるか?」

このような不安がある場合は、お一人で判断せず、法律の専門家である弁護士にご相談ください。


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この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。弁護士歴約20年。
【メディア掲載歴】
・「法律事務所ガイドブック2013 頼れる身近な弁護士」(游学社)
・「財界さっぽろ」2021年12月号・特集記事【成功する経営者は士業を使う】
・「anan」2038号・特集記事【仕事も私生活も、身近な「困った」に頼れる!法律のエキスパート】

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