「うちは財産が少ないから大丈夫」が危ない理由。相続「3000万円以下」でも起きる典型的な紛争事例と予防策

「相続争いなんて、ドラマの中の資産家の話でしょ?」

「うちは実家と少しの預金しかないから、兄弟で揉めるなんてありえない」

もしあなたがそう思っているなら、少し注意が必要です。

実は、家庭裁判所に持ち込まれる相続トラブル(遺産分割事件)の約75%は、遺産総額5000万円以下の家庭で起きています。さらに驚くべきことに、そのうちの約3人に1人は、遺産総額1000万円以下のご家庭で争いになっているのです。

「5000万円以下」といっても、その実態の多くは、実家(不動産)と預貯金を合わせて1000万円〜3000万円程度のごく一般的なご家庭です。

まさに「相続税の心配はないけれど、遺産の分け方で揉めてしまう」ケースが後を絶ちません。

この記事では、年間多数の相続相談を受ける葛葉法律事務所が、「なぜ一般家庭こそ相続対策が必要なのか」という理由と、法改正情報を踏まえた「具体的な紛争事例・予防策」について解説します。

なぜ「3000万円以下」の一般家庭で相続争いが起きるのか?

資産家の相続と、一般的な家庭の相続には、財産の「内訳」に決定的な違いがあります。

金額が少ないから平和なのではなく、「金額が少なく、分けにくい」からこそ争いになります。

1. 遺産のほとんどが「不動産(実家)」である

資産家の場合、不動産以外にも預貯金や株などの「分けやすい財産」が多くあります。

しかし、一般的な家庭の場合、以下のような財産構成が大半を占めます。

  • 主な遺産: 親が住んでいた実家(土地・建物)
  • その他の遺産: 葬儀費用で消えてしまう程度の少額な預貯金

この場合、「実家をどう分けるか」で必ず意見が対立します。不動産はケーキのように綺麗に切り分けることができないからです。

主な遺産が不動産である場合の分割方法

分割方法内容一般家庭での難点・リスク
現物分割土地を分筆して分ける一般的な住宅地では、土地が狭くなりすぎて現実的ではない。
代償分割実家を継ぐ人が、他の兄弟に代償金(現金)を払う実家を継ぐ側に、数百万円〜数千万円の現金を用意する資力がないことが多い。
換価分割実家を売却して、現金を分ける「住み続けたい」相続人と「売りたい」相続人で意見が割れる。
共有分割兄弟全員の名義にする権利関係が複雑になり、売却や修繕が困難になる。※現在は法改正により特にリスクが高い(後述)。

【重要:2024年4月からの新ルール】

従来、「遺産分割が決まるまで名義変更はしなくていい」と考えられがちでしたが、法律の改正により「相続登記」が義務化されました。

相続を知ってから3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料(罰則)を科される可能性があります。「揉めているから」といって放置することは、もはや許されない時代になりました。

2. 「不公平感」がダイレクトに感情を刺激する

財産が少ないからこそ、「1円でも多くもらいたい」「損をしたくない」という心理がシビアに働きます。金額が大きくない分、お互いの生活水準も似通っていることが多く、「兄貴だけ得するのは許せない」という感情論に発展しやすいのです。

特に以下のような事情がある場合、過去の感情的なしこりが爆発しやすくなります。

  • 親と同居して介護をしていた相続人
  • 親から住宅資金や学費の援助を受けていた相続人
  • 長く実家に寄り付かなかった相続人

【事例で解説】よくある3つの泥沼パターン

ここでは、葛葉法律事務所によく寄せられる、典型的な「一般家庭の相続トラブル」をご紹介します。

パターン1:主な遺産が「実家」のみで分けられない

【状況】

  • 相続人: 長男(父と同居)、次男(持ち家あり・別居)
  • 遺産: 実家(2000万円)、預貯金200万円

【トラブルの内容】

長男は「今後もこの家に住みたい」と主張しましたが、代償金(約1000万円)を払うお金がありません。次男は「金が払えないなら家を売って金を分けろ」と迫り、長男は住む場所を失う危機に直面しました。

【法改正のポイント】

話し合いがつかないからといって放置すると、前述の「相続登記義務化」による過料のリスクが発生します。また、とりあえず共有名義にすると、将来次男が亡くなった際にその妻子が権利を持ち、権利者がネズミ算式に増えて収拾がつかなくなります。

パターン2:介護の苦労が報われない(寄与分)

【状況】

  • 相続人: 長女(独身・実家暮らし)、長男(遠方に居住)
  • 遺産: 預貯金1000万円

【トラブルの内容】

長女は10年間仕事をセーブして母の介護をしてきましたが、長男は「法律通り500万円ずつ分けよう」と主張。長女は「寄与分」を訴えましたが、長男は「同居で家賃が浮いていたんだからお互い様だ」と反論し、泥沼化しました。

【弁護士からの視点】

「介護をしたから多くもらえるはず(寄与分)」という主張は、実は裁判所では非常にハードルが高いのが現実です。「つきっきりの介護」など厳格な要件が必要で、単なる同居や家事の手伝い程度では認められないケースが多々あります。

報われるためには、親が元気なうちに遺言書で感謝を形にしてもらうのが最も確実です。

パターン3:生前贈与の有無で揉める(特別受益)

【状況】

  • 相続人: 姉、弟
  • 遺産: 預貯金800万円

【トラブルの内容】

姉は「弟は家を建てる時に父から500万円援助してもらっていた(特別受益)」と主張しましたが、弟は「あれは祝金で遺産とは関係ない」と否定。証拠となる通帳もなく、水掛け論になりました。

【法改正のポイント】

民法の改正により、遺産分割において「特別受益」や「寄与分」を主張できるのは、原則として「相続開始から10年以内」という期間制限が設けられました。

「いつか解決すればいい」と先延ばしにしていると、これらの主張自体ができなくなり、強制的に法定相続分で分けられることになります。

トラブルを防ぐための最強の対策「遺言書」

こうしたトラブルを未然に防ぐために最も有効なのが、遺言書(いごんしょ)の作成です。

「うちは大した財産がないから」ではなく、「財産が分けにくいからこそ」、親が元気なうちに「誰に何を渡すか」を決めておく必要があります。

遺言書の種類と特徴

2020年から法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まりましたが、トラブル防止の観点からは依然として「公正証書遺言」を強くおすすめします。

特徴自筆証書遺言(自宅保管)自筆証書遺言(法務局保管)公正証書遺言
作成方法自分で手書きする自分で手書きし法務局へ持参公証役場で公証人が作成
費用かからない(用紙代のみ)3,900円(手数料)財産額に応じて数万円〜
形式不備高い(無効になりやすい)低い(窓口で形式確認あり)なし(法律のプロが作成)
検認手続き必要(時間がかかる)不要不要
紛失・改ざんリスクありなしなし
内容の相談不可(自己責任)不可(形式確認のみ)可能(公証人が法的助言)

なぜ「公正証書遺言」が良いのか?

法務局の保管制度を使えば「検認不要」「紛失防止」のメリットは得られます。しかし、法務局は「形式」のチェックはしてくれますが、「その内容で揉めないか」「法的に有効か」まではアドバイスしてくれません

内容面での相談もでき、公証人が関与する公正証書遺言が、最も確実な「家族への思いやり」となります。

すでに揉めそうな気配がある場合の対処法

もし「兄弟間で意見が合わない」「相手が無理な主張をしてくる」という状況にある場合、当事者同士での話し合いは避けたほうが無難です。

弁護士を入れるメリット

  1. 法改正による「タイムリミット」を意識した解決
    前述の通り、相続開始から10年を過ぎると「寄与分」や「特別受益」の主張ができなくなります(2023年4月施行改正民法)。弁護士は、この期限を見据えて迅速に手続きを進めます。
  2. 強力な調査能力
    「通帳がないから生前贈与を証明できない」という場合でも、弁護士であれば「弁護士会照会」という手続きを使い、金融機関から過去の取引履歴を取り寄せられる可能性があります(※相続人本人が金融機関に申請して取り寄せることも可能です)。
  3. 直接相手と話さなくて済む
    弁護士が代理人となるため、ストレスのかかる兄弟間の交渉を全て任せることができます。

まとめと次のステップ

「財産が3000万円以下だから大丈夫」というのは、誤った思い込みです。

分けにくい財産(不動産)がある一般家庭こそ、骨肉の争いに発展するリスクを抱えています。

  • 2024年より相続登記が義務化され、放置すると過料のリスクがあります
  • 相続開始から10年経過すると、特別受益などの主張ができなくなります
  • トラブル予防には、内容の相談もできる「公正証書遺言」が最も有効です

この記事で解説した内容は、あくまで一般的なケースです。

もし少しでもご不安な点があれば、お一人で悩まずに、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

葛葉法律事務所では、相続に関する初回相談を無料で承っております。

あなたのご家庭の状況に合わせ、争いを防ぐための遺言作成や、起きてしまったトラブルの解決策をご提案いたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。弁護士歴約20年。
【メディア掲載歴】
・「法律事務所ガイドブック2013 頼れる身近な弁護士」(游学社)
・「財界さっぽろ」2021年12月号・特集記事【成功する経営者は士業を使う】
・「anan」2038号・特集記事【仕事も私生活も、身近な「困った」に頼れる!法律のエキスパート】

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