【札幌市民向け】ご家族が亡くなったら…まず7日以内にやるべきことリスト|死亡届から葬儀まで徹底解説

大切なご家族が亡くなられた直後は、深い悲しみとともに、何をすべきか分からず途方に暮れてしまう方がほとんどです。

しかし、残念ながら、ご逝去後すぐに行わなければならない手続きがいくつも存在します。

この記事では、特に札幌市にお住まいの方向けに、ご家族が亡くなってから7日以内に必ずやるべきことを、時系列に沿って分かりやすくリスト化しました。

パニックにならず、一つひとつ落ち着いて対応するための一助となれば幸いです。

目次

まずは落ち着いて|ご逝去直後(24時間以内)にすべきこと

ご逝去された直後は、動揺して当然です。

まずは深呼吸をして、すぐに対応すべき以下の2つのことから始めましょう。

① 死亡診断書(死体検案書)の受け取り

まず、医師から「死亡診断書」または「死体検案書」を必ず受け取ってください。

これは、法的に死亡を証明する極めて重要な書類です。

書類の種類説明
死亡診断書病院で入院中などに亡くなられた場合に、担当の医師が作成します。
死体検案書ご自宅での突然死や事故死など、医師の管理下にない状況で亡くなられた場合に、監察医などが検案をして作成します。
  • この書類は、後の「死亡届」の提出や保険金の請求など、あらゆる手続きで必要となります。
  • 発行手数料は、死亡診断書は3,000~10,000円程度、死体検案書は30,000~100,000円程度が一般的です。
  • 通常は1通発行されますが、手続きで複数枚必要になることがあるため、コピーを10枚ほど取っておくと安心です。

② 葬儀社の選定と遺体の搬送

病院で亡くなった場合、長時間ご遺体を安置しておくことはできません。

速やかに葬儀社を決め、ご遺体を安置場所(ご自宅や斎場の安置施設)まで搬送してもらう必要があります。

  • もしもの時に備えて葬儀社を決めていなかった場合は、病院が提携している葬儀社を紹介してもらうことも可能です。
  • しかし、慌てて1社に決めず、複数の葬儀社に連絡を取り、費用や内容を比較検討することをお勧めします。
  • 札幌市内には多くの葬儀社がありますので、インターネットで検索したり、知人からの紹介を参考にしたりして、信頼できる葬儀社を選びましょう。

【期限は7日以内】死亡届の提出と火葬許可の申請

ご遺体の搬送が終わったら、次に行うべき最も重要な手続きが「死亡届」の提出です。

死亡届・死体火葬許可申請書とは?

手続き名内容と目的提出期限
死亡届の提出亡くなった方の戸籍を抹消し、法的に死亡を確定させるための届出です。死亡の事実を知った日から7日以内(戸籍法第86条)
死体火葬許可申請ご遺体を火葬するために必要な「死体火葬許可証」の交付を受けるための申請です。通常、死亡届と同時に行います。死亡届と同時
  • これらの手続きは、多くの場合、選定した葬儀社が代行してくれます。
  • ご自身で手続きを行うことも可能ですが、負担を軽減するためにも、まずは葬儀社の担当者と相談しましょう。

札幌市の提出先窓口一覧(区役所戸籍住民課)

死亡届は、以下のいずれかの市区町村役場に提出します。

  1. 亡くなった方の本籍地
  2. 届出人の所在地(住民票のある場所)
  3. 亡くなった場所

札幌市民の方であれば、お住まいの区の区役所戸籍住民課が主な窓口となります。

区役所名所在地電話番号(戸籍係)
中央区役所札幌市中央区南3条西11丁目011-205-3232
北区役所札幌市北区北24条西6丁目011-757-2415
東区役所札幌市東区北11条東7丁目011-741-2439
白石区役所札幌市白石区南郷通1丁目011-861-2425
厚別区役所札幌市厚別区厚別中央1条5丁目011-895-2449
豊平区役所札幌市豊平区平岸6条10丁目011-822-2436
清田区役所札幌市清田区平岡1条1丁目011-889-2027
南区役所札幌市南区真駒内幸町2丁目011-582-4724
西区役所札幌市西区琴似2条7丁目011-641-6938
手稲区役所札幌市手稲区前田1条11丁目011-681-2448

※時間外だと「死体火葬許可証」が発行されないため、正規の業務時間内(8時45分~17時15分)に届け出をするのがベターです。

提出に必要なものリスト

  • 死亡届(死亡診断書または死体検案書と一体になっています)
  • 届出人の印鑑(認印で可) ※届出人となれるのは、親族、同居者、家主などです。

葬儀の準備と執り行い(2日~5日目)

火葬許可が下りたら、葬儀の準備を本格的に進めます。

葬儀の日程と内容の決定

  • 葬儀社の担当者と相談しながら、通夜・告別式の日程を決めます。
  • 札幌市には「里塚斎場」と「山口斎場」の2つの市営火葬場があります。故人の住所地によって利用する斎場が異なります。白石区、豊平区、厚別区、清田区、南区に住所がある場合は里塚斎場、中央区、北区、東区、西区、手稲区に住所がある場合は山口斎場を利用します。
  • 友引の日を避ける風習などもあるため、火葬場の空き状況を確認しながら日程を調整します。火葬場は火葬専門の施設であり、葬儀・告別式を執り行うことはできません。
  • 喪主を誰にするか、葬儀の規模(家族葬、一般葬など)や形式(仏式、神式、キリスト教式など)を決定します。

関係者への連絡

  • 親族、故人の友人・知人、会社関係者などへ、訃報と葬儀の日程を連絡します。
  • 連絡範囲や方法は、葬儀の規模に合わせて決めましょう。

遺言書の有無を確認する際の注意点

この段階で、故人が遺言書を残していないか、心当たりのある場所(金庫、貸金庫、仏壇、懇意にしていた信託銀行や法律事務所など)を探しましょう。

  • 遺言書が見つかった場合、その内容によって遺産の分け方や葬儀の進め方が変わる可能性があります。
  • 特に注意すべきなのは、自宅等で見つかった自筆証書遺言です。これを見つけた場合、開封はせずに、家庭裁判所で「検認《けんにん》」という手続きを経る必要があります。
  • 検認をせずに勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料(行政罰)に処される可能性があります。
  • 検認が必要な遺言書の場合、金融機関での預金解約、法務局での不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きにおいて、家庭裁判所が発行する「検認済証明書」が必要となります。そのため、検認をしないと相続手続きが完全に停止する恐れがあります。
  • 公正証書遺言と、法務局の「遺言書保管制度」を利用して保管されている自筆証書遺言の場合は、検認は不要です。

遺言書の取り扱いや、その後の相続手続きにご不安な点があれば、トラブルを避けるためにも、まず専門家である弁護士にご相談ください。

葛葉法律事務所では、相続に関するご相談も承っております。


7日以内に行うその他の行政手続き(札幌市)

葬儀と並行して、いくつかの行政手続きも必要になります。

世帯主が亡くなった場合の手続き

亡くなった方が世帯主だった場合、14日以内に「世帯主変更届」を提出する必要がありますが(住民基本台帳法第25条)、7日以内の葬儀前後のタイミングで行っておくとスムーズです。

  • 手続き場所: お住まいの区の区役所戸籍住民課
  • 必要なもの: 届出人の本人確認書類(運転免許証など)、印鑑
  • 注意点: 「残された世帯員が1人なった場合」や「新しい世帯主が社会通念上明確な場合(残された配偶者が世帯主となる場合など)」は届出不要なケースもあります。詳しくは区役所にご確認ください。

国民健康保険・後期高齢者医療制度の手続き

故人が加入していた健康保険の資格喪失手続きと、保険証の返却が必要です。

制度手続き内容期限手続き場所
国民健康保険資格喪失届の提出、保険証の返却、葬祭費の申請14日以内区役所保険年金課
後期高齢者医療制度資格喪失届の提出、保険証の返却、葬祭費の申請速やかに区役所保険年金課
  • 葬祭費: 札幌市では、喪主(葬儀執行者)に対して葬祭費(30,000円)が支給されます。申請を忘れないようにしましょう。
  • 故人が会社員などで社会保険に加入していた場合は、勤務先を通じて手続きを行います。

7日を過ぎても大丈夫|その後必要になる手続き一覧

7日間を乗り越えた後も、様々な手続きが続きます。

ここでは主なものをリストアップしますので、今後の見通しとして参考にしてください。

手続き期限の目安主な手続き
14日以内– 年金受給停止手続き(年金事務所)
– 介護保険資格喪失届(区役所)
– 住民票の抹消届(死亡届提出により自動処理)
速やかに行うべき– 公共料金(電気・ガス・水道)の名義変更・解約
– 携帯電話、インターネット等の契約解除
– 金融機関への連絡と口座凍結依頼
– クレジットカードの解約
– 運転免許証、パスポートの返納
相続関連手続き(期限あり)相続放棄・限定承認(相続開始を知った日から3ヶ月以内)
所得税の準確定申告(相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内)
相続税の申告・納付(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)

まとめと次のステップ

ご家族が亡くなられてからの7日間は、精神的にも肉体的にも非常に大変な時期です。

しかし、ここでご紹介したリストに沿って一つずつ対応していけば、必ず乗り越えることができます。

この記事で解説した内容は、あくまで一般的なケースです。

個別の状況によっては、より複雑な手続きや判断が必要になることも少なくありません。

特に、遺言書の取り扱いや、その後の遺産分割協議など、相続に関する問題は法律の専門知識が不可欠です。

もし少しでもご不安な点があれば、お一人で悩まずに、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

葛葉法律事務所では、初回相談を無料で承っております。

あなたのお悩みに寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。


監修:葛葉法律事務所

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掲載されている記事は主として一般的な解説をするものであり、特定の事件に関する葛葉法律事務所の見解を示すものではありません。

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