生命保険金と死亡退職金は誰のもの?遺産分割と相続税の「落とし穴」を札幌の弁護士が徹底解説

「父が亡くなり、生命保険金が長男である私の口座に振り込まれた。これは兄弟で分けるべき?」

「会社から死亡退職金が出ると言われたが、これは遺産分割の対象になる?」

「これらを受け取ると、相続税がすごく高くなってしまうのでは?」

相続が発生した際、預貯金や不動産といった通常の遺産とは別に、「生命保険金」や「死亡退職金」が支払われることは非常に多いです。

これらは金額が大きくなることもあり、その取り扱いをめぐって相続トラブルの火種になったり、予期せぬ税金の問題が発生したりするケースが後を絶ちません。

この記事では、これらのお金が「誰のもの」で、「遺産分割」の対象となるのか、そして「相続税」との関係でどう扱われるのか、という複雑な問題を、札幌の相続問題に詳しい弁護士が分かりやすく整理して解説します。

目次

【結論】生命保険金と死亡退職金は「遺産分割の対象外」が原則

まず結論から申し上げますと、 受取人が指定されている生命保険金や死亡退職金は、原則として遺産分割の対象にはなりません。

なぜ?「受取人固有の財産」という考え方

遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人全員で分ける手続きです。

しかし、生命保険金や死亡退職金は、法律上、亡くなった方の財産とはみなされません。

  • 生命保険金 : 保険契約に基づき、「 受取人として指定された人 」が、保険会社から直接受け取る 固有の財産 です。
  • 死亡退職金 : 会社の退職金規程などに基づき、「 受取人として指定された遺族 」が、会社から直接受け取る 固有の財産 です(遺族の生活保障という目的が強いため)。

したがって、例えば「受取人:長男」と指定された生命保険金1000万円は、長男が全額受け取る権利があり、それを他の兄弟と分ける法的な義務は原則としてありません。

なぜ?「民法上」と「税法上」での扱いの違い

ここで、相続手続きが非常にややこしくなる「落とし穴」があります。

それは、「遺産分割(民法)」と「相続税(税法)」とでは、これらの財産の扱いが全く異なるという点です。

財産の種類遺産分割(民法)での扱い相続税(税法)での扱い
預貯金・不動産対象になる (相続財産)対象になる (本来の相続財産)
生命保険金原則、対象外 (受取人固有の財産)対象になる (みなし相続財産)
死亡退職金原則、対象外 (受取人固有の財産)対象になる (みなし相続財産)

相続税法上の「みなし相続財産」という考え方

遺産分割の対象にはならないのに、なぜ相続税の対象にはなるのでしょうか?

それは、相続税法が「亡くなったことをきっかけに得た財産」も、実質的には相続で得たものと同じであるとして「みなし相続財産」と定め、課税対象に含めているからです。

もしこれらが課税対象外となれば、生前に全財産を生命保険に変えることで相続税を回避できてしまい、税の公平性が保てなくなるためです。

【重要】相続税がかかる場合の「非課税枠」という救済措置

「みなし相続財産」として課税対象になるとはいえ、生命保険金や死亡退職金には、遺された家族の生活保障という大切な役割があります。

そこで、税法はそれぞれに「非課税枠」を設けており、一定額までは相続税がかからないよう配慮されています 4

非課税枠の計算式

この非課税枠は、生命保険金と死亡退職金の それぞれに 適用できます。

非課税限度額 = 500万円× 法定相続人の数

  • 法定相続人の数には、相続放棄をした人も含めてカウントします。
  • この非課税枠は、 相続人が受取人である場合のみ 適用されます。相続人以外の人(例:内縁の妻や孫)が受け取った場合には適用されません。

具体例(法定相続人が妻と子2人=計3人の場合)

  • 生命保険金の非課税枠:500万円× 3人 = 1500万円(仮に2000万円の保険金を受け取ったら、1500万円を引いた500万円だけが課税対象)
  • 死亡退職金の非課税枠:500万円×3人 = 1500万円(仮に1000万円の退職金を受け取ったら、全額が非課税枠に収まるため課税対象は0円)

要注意!生命保険金が遺産分割の対象となる例外ケース

原則は「対象外」ですが、以下のような例外的なケースでは、遺産分割の対象として扱われることがあります。

1. 受取人が「被相続人(本人)」になっていた場合

保険契約の受取人欄に、特定の個人名ではなく「被相続人(亡くなった本人)」と記載されていたり、空欄だったり、あるいは受取人がすでに亡くなっていたりした場合、その保険金は相続財産として扱われ、遺産分割の対象となります。

2. あまりに高額で、著しい不公平が生じる場合

生命保険金が遺産の大部分を占めるなど、特定の相続人だけが極めて高額な保険金を受け取り、他の相続人との間に著しい不公平が生じる場合です。

この場合、他の相続人が「特別受益に準じる」として、遺産分割の際に考慮するよう求めることができます。ただし、これが裁判所で認められるハードルは高いです。

要注意!死亡退職金が遺産分割の対象となる例外ケース

死亡退職金も、原則は「対象外」ですが、遺産分割の対象になるかどうかの最大の分かれ道は「会社の規程」です。

1. 会社の規程で受取人の指定が「ない」場合

会社の退職金規程や就業規則に、死亡退職金の受取人について明確な定め(例:配偶者、子、父母の順など)がない場合、その死亡退職金は相続財産として扱われ、 遺産分割の対象 となります。

2. 生前に退職していた場合の「未払い退職金」

亡くなる前にすでに退職しており、まだ受け取っていなかった退職金(未払い退職金)がある場合、それは「本人が受け取る権利」だったため、相続財産として 遺産分割の対象 となります。

保険金や退職金で不公平感がある場合の対処法

「原則は分かったが、兄だけが多額の保険金を受け取り、自分には何もないのは納得いかない」

こうした不公平感は、相続トラブルの大きな原因となります。

生命保険金や死亡退職金は、受取人固有の財産であるため、それ自体を直接分けるよう要求することは困難です。

しかし、だからといって、遺産分割全体で不公平な結果を受け入れる必要はありません。

遺産分割調停で弁護士ができること

弁護士にご依頼いただければ、他の遺産(預貯金や不動産)の分け方を決める「遺産分割調停」の場で、以下のような交渉を行います。

  1. 法的な主張 : 保険金が「特別受益」に準じるもので、遺産分割に考慮すべきであると、法的根拠(過去の判例など)に基づいて主張します。
  2. 交渉による調整 : 「長男は保険金で大きな利益を得ているのだから、その分、実家の不動産は次男が相続すべきだ」といった形で、 他の遺産の取り分を調整する よう、相手方や調停委員を説得します。

まとめと次のステップ

生命保険金と死亡退職金の取り扱いは、民法と税法が交錯する、相続の中でも特に複雑な分野です。

  • 遺産分割(民法) : 原則、 対象外 (受取人固有の財産)
  • 相続税(税法) : 原則、 対象内 (みなし相続財産)
  • 非課税枠 : それぞれに「500万円× 法定相続人の数」の枠がある

この二面性を理解していないと、「分ける必要のないお金を分けてしまって損をした」あるいは「相続税の申告から漏れていて追徴課税を受けた」といった深刻な事態を招きかねません。

この記事で解説した内容は、あくまで一般的なケースです。

個別の状況によっては、より複雑な手続きや判断が必要になることも少なくありません。

もし少しでもご不安な点があれば、お一人で悩まずに、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

葛葉法律事務所では、初回相談を無料で承っております。

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監修:葛葉法律事務所

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本記事は、葛葉法律事務所の監修記事です。
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