札幌で遺言書を発見したら? 絶対に開封してはいけない理由と家庭裁判所での「検認」手続きを徹底解説
はじめに
ご自宅の整理中などに、亡くなられたご家族が遺した「遺言書」と書かれた封筒を見つけたら、あなたならどうしますか?
「中身が気になるから、すぐに開けてみたい」と思うのが自然な気持ちかもしれません。
しかし、その行動は絶対にNGです。
封印のある遺言書を勝手に開封すると、法的なペナルティを受けたり、相続人同士の深刻なトラブルに発展したりする恐れがあります。
この記事では、札幌市にお住まいの方向けに、遺言書を発見した際の正しい対処法と、家庭裁判所で行う「検認《けんにん》」という手続きについて、弁護士が分かりやすく解説します。
【要注意】封印のある遺言書を勝手に開封してはいけない2つの法的理由
なぜ、封印された遺言書を勝手に開けてはいけないのでしょうか。
それには、法律で定められた明確な理由があります。
理由1:法律違反による過料のリスクと「事実上のペナルティ」
民法第1004条では、遺言書を保管している者や発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければならないと定められています。
また、同法第1005条では「遺言書を家庭裁判所外において開封した者は、5万円以下の過料《かりょう》に処する」と規定されています 3。過料は罰金とは異なり前科が付くものではありませんが、法律上の義務違反に対する制裁です。
もっとも、実務上この過料が実際に科されることはほとんどありません。より深刻なのは、この法律上の義務に違反したという事実がもたらす、相続手続きの完全な停滞や相続人間の深刻な紛争という『事実上のペナルティ』なのです。金融機関や法務局は、検認を経ていない遺言書を受け付けないため、名義変更などの手続きが一切進まなくなります。
理由2:遺言書の変造・偽造を疑われ、深刻な法的紛争に発展するリスク
こちらの方が、より深刻な問題に発展する可能性があります。
あなたが善意で開封したとしても、他の相続人から見れば、「自分に都合の悪い部分を破棄したのではないか?」「内容を書き換えたのではないか?」といった疑いをかけられる口実を与えてしまいます。
一度生まれてしまった不信感は、その後の遺産分割協議に大きな影を落とします。たとえ善意で開封したとしても、他の相続人にとっては、あなたを相手取り、遺言全体の有効性を争うための「遺言無効確認訴訟」という本格的な裁判を起こす口実を与えかねません。
万が一、遺言書を自分に有利なように隠したり、破棄したりする目的があったと裁判所に認定された場合、民法第891条に定められた「相続欠格」に該当し、相続人としての権利そのものを失うという、取り返しのつかない事態を招く危険性すらあります。大切なご家族が遺してくれた遺言書を巡って争いを起こさないためにも、必ず家庭裁判所の検認手続きを踏むようにしてください。
「検認」とは?遺言の有効性を判断する手続きではない
「検認」とは、一言でいえば、家庭裁判所が相続人たちの立会いのもとで遺言書を開封し、その時点での遺言書の状態(形状、加除訂正の状態、日付、署名、筆跡など)を確認・記録する手続きのことです。
検認の目的は「遺言書の現状保全」
検認の最大の目的は、その後の偽造や変造を防ぎ、遺言書の現状を客観的な証拠として保全することにあります。
多くの方が誤解されていますが、検認は遺言の内容が法的に有効か無効かを判断する手続きではありません。
注意すべきは、たとえ日付や署名がないなど、形式的に不備があると思われる遺言書であっても、検認手続きは省略できません。検認はあくまで遺言書の「現状」を客観的に記録・固定する手続きであり、その内容の法的な有効性を保証するものではないため、検認手続きが無事に終わった後で、遺言自体が無効であると判明するケースもあります。遺言の有効性に争いがある場合は、別途、地方裁判所で訴訟を起こして争うことになります。
検認が必要な遺言・不要な遺言
すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。以下の表で、検認が必要なケースと不要なケースを確認しましょう。
| 遺言の種類 | 検認の要否 | 理由 | 根拠法令 |
| 自筆証書遺言(自宅等で保管) | 必要 | 偽造・変造の危険性が高いため、現状を保全する必要がある。 | 民法第1004条第1項 |
| 秘密証書遺言 | 必要 | 封印されているが、内容の偽造等のリスクは否定できず、現状保全が必要なため。 | 民法第1004条第1項 |
| 公正証書遺言 | 不要 | 公証人が作成に関与し、原本が公証役場に保管されているため、偽造等のリスクが極めて低い。 | 民法第1004条第2項 |
| 自筆証書遺言(法務局保管制度利用) | 不要 | 法務局が原本を保管し、形式要件を確認しているため、偽造等のリスクが極めて低い。 | 法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条 |
どこにある?遺言書の探し方
遺言書が「発見された」後だけでなく、「あるかどうか分からない」という段階から専門家はサポートできます。遺言書を探す際は、以下の方法を試してみてください。
1. 物理的な探索
故人が生前大切にしていた場所や、貴重品を保管していた場所を探してみましょう。
- 自宅の金庫、仏壇、書斎の机の引き出し
- 寝室のタンスやクローゼット
- 懇意にしていた金融機関の貸金庫
- 信頼する友人や、顧問の弁護士・司法書士などに預けている可能性
2. 公的機関への照会
物理的に見つからない場合でも、公的な制度を利用して作成・保管されている可能性があります。
- 公正証書遺言の確認平
成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、全国どこの公証役場からでも「遺言検索システム」を利用して、遺言書の有無を照会できます。相続人であることを証明する戸籍謄本などを持参して、最寄りの公証役場で手続きをしてください。 - 法務局保管制度の確認
全国の法務局に対し、「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することで、法務局の保管制度を利用して自筆証書遺言が保管されていないかを確認できます。
【札幌版】家庭裁判所での遺言書検認手続き 5つのステップ
それでは、実際に札幌で検認手続きを進める際の流れを5つのステップで見ていきましょう。
ステップ1:申立先の家庭裁判所を確認する(札幌家庭裁判所の管轄)
検認の申立ては、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。札幌家庭裁判所とその支部の管轄は以下の通りです。正確な情報を確認し、間違えないようにしましょう。
| 最後の住所地 | 申立先の裁判所 |
| 札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、石狩郡(当別町、新篠津村) | 札幌家庭裁判所 本庁 |
| 岩見沢市、美唄市、三笠市、夕張郡(由仁町、長沼町、栗山町)、空知郡(南幌町)、樺戸郡(月形町) | 札幌家庭裁判所 岩見沢支部 |
| 夕張市 | 札幌家庭裁判所 夕張出張所 |
| 室蘭市、登別市、白老郡(白老町)、伊達市、有珠郡(壮瞥町)、虻田郡(豊浦町、洞爺湖町) | 札幌家庭裁判所 室蘭支部 |
| 苫小牧市、勇払郡(厚真町、安平町、むかわ町) | 札幌家庭裁判所 苫小牧支部 |
| 浦河郡(浦河町)、様似郡(様似町)、幌泉郡(えりも町) | 札幌家庭裁判所 浦河支部 |
| 沙流郡(日高町、平取町)、新冠郡(新冠町)、日高郡新ひだか町 | 札幌家庭裁判所 浦河支部 静内出張所 |
ステップ2:申立てに必要な書類を収集する
検認申立てには、主に以下の書類が必要となります。特に戸籍の収集は非常に手間のかかる作業です。
| 必要書類 | 備考 |
| 申立書 | 裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。 |
| 遺言書 | 封印された状態の原本、またはコピー。 |
| 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 | 相続人を確定させるために必須です。 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | |
| 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 | 最後の住所地を確認するために必要です。 |
※相続人の中に、被相続人の子で既に亡くなっている方がいる場合(代襲相続)、その亡くなった子の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等も追加で必要になります。
※事案によっては、他の書類が必要になる場合もあります。
ステップ3:家庭裁判所へ検認の申立てを行う
集めた書類を、管轄の家庭裁判所に提出(持参または郵送)します。
申立てが受理されると、裁判所が相続人全員に対し、検認を行う日時(検認期日)を郵便で通知します。
ステップ4:検認期日に家庭裁判所へ出席する
指定された日時に、申立人が家庭裁判所へ出頭します。
持ち物: 遺言書原本、申立人の印鑑、本人確認書類
他の相続人は出席義務はありませんが、立ち会うことは可能です。
期日では、裁判官が申立人や出席した相続人に対し、「この筆跡は故人のものに間違いありませんか?」「この印鑑は故人が普段使っていたものですか?」といった質問をすることがあります 。これは遺言の有効性を判断するためではなく、あくまで検認日現在の遺言書の状態と、それに関する相続人の認識を確認・記録するためのものです。
裁判所書記官は、遺言書の用紙の種類、筆記用具、訂正箇所の状態などを詳細に確認し、その結果を「検認調書」という公的な記録として作成します。手続きは通常15分~30分程度で終了します。
ステップ5:「検認済証明書」と「検認調書」の申請・受け取り
検認が終わると、遺言書に「検認済」の印が押されて返却されます。
その後の不動産の名義変更や預金の解約手続きには、検認済みであることを証明する「検認済証明書」が必要となるため、必ず申請しましょう。証明書の発行には、遺言書1通につき150円の収入印紙と、申立人の印鑑が必要です。
これとは別に、家庭裁判所では、検認手続きの内容を詳細に記録した「検認調書」という公文書が作成されます。万が一、証明書付きの遺言書を紛失してしまった場合や、期日に出席できなかった相続人が遺言の内容を正確に確認したい場合には、この検認調書の謄本(有料)を家庭裁判所に申請することで、内容を確認することができます。
遺言書の検認申立てにかかる費用
検認申立てには、以下の実費が必要です。
| 費用の種類 | 金額(目安) |
| 収入印紙 | 遺言書1通につき 800円 |
| 連絡用の郵便切手 | 約2,000円~4,000円 (相続人の数により変動。札幌家庭裁判所に要確認) |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 数千円~1万円以上 (通数によります) |
| 検認済証明書の発行手数料 | 遺言書1通につき 150円 |
| 専門家への依頼費用(弁護士・司法書士) | 5万円~15万円程度 |
戸籍収集や申立書作成といった手続きの代行を弁護士や司法書士に依頼する場合、事務所の方針や事案の複雑さにもよりますが、一般的に5万円~15万円程度の報酬が目安となります。なお、相続人間で遺産の分け方について争いがある場合や、遺言の有効性自体を争う訴訟に発展する場合には、別途、紛争解決のための弁護士費用が必要となります。
検認手続きでよくある質問(Q&A)
Q. 検認をせずに遺産の名義変更はできますか?
A. できません。
自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの)を使って不動産の名義変更(相続登記)や金融機関の預金解約を行う際には、検認済証明書が付いた遺言書の提出が必須です。検認を避けて通ることはできません。
Q. 遠方に住んでいて検認期日に出席できません。
A. 申立人は原則として出席が必要ですが、やむを得ない事情がある場合は、弁護士を代理人とすることができます。
また、申立人以外の相続人は出席しなくても手続きは進められます。欠席しても法的な不利益はありません。
Q. 検認が終わったら、すぐに遺言の内容を実現できますか?
A. はい、検認が終われば、遺言の内容に従った相続手続き(遺言の執行)を開始できます。
具体的には、遺言執行者がいる場合はその方が、いない場合は相続人全員で、不動産の名義変更や預金の解約などを進めていくことになります。
Q. 遺言書が見つかる前に、相続人間で遺産分割協議をしてしまいました。どうなりますか?
A. 原則として、故人の最終意思である遺言書の内容が、相続人間の合意である遺産分割協議に優先します 。したがって、一度成立した遺産分割協議は基本的に無効となり、遺言の内容に従って手続きをやり直す必要があります。ただし、相続人全員と、遺言によって財産を受け取るはずだった受遺者全員が改めて合意すれば、遺産分割協議の内容を優先させることも可能です。この判断には専門的な知見が必要ですので、速やかに弁護士にご相談ください。
Q. 複数の遺言書が見つかりました。どちらが有効ですか?
A. 作成日付が最も新しい遺言書が、遺言者の最終的な意思として優先されます。ただし、古い遺言書と新しい遺言書の内容が矛盾しない部分(例えば、古い遺言でA不動産、新しい遺言でB預金について定めている場合など)は、両方とも有効となります。内容が抵触(矛盾)する部分については、新しい遺言によって古い遺言が撤回されたものとみなされます(民法第1023条)。なお、検認が必要な種類の遺言書であれば、見つかった全てについて検認手続きが必要です。
Q. 遺言書に遺言執行者が指定されていませんでした。手続きはどう進めればよいですか?
A. 遺言執行者が指定されていない場合、相続人全員が協力して遺言の内容を実現(執行)していくことになります。不動産の名義変更や預金の解約といった各手続きで、原則として相続人全員の署名・実印での押印・印鑑証明書の提出が求められるため、一人でも非協力的な方がいると手続きが一切進まなくなります。そのような場合は、家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立て」を行い、中立的な立場の専門家などを遺言執行者として選任してもらう必要があります。この申立ては、検認の申立てと同時に行うことも可能です。
付言事項で争いを防ぐ
遺言書には、法的な効力はありませんが、ご自身の想いを伝える「付言事項(ふげんじこう)」を記載することができます。例えば、「なぜこのような財産の分け方にしたのかという理由」、「家族への感謝の言葉」、「残された家族がこれからも仲良く暮らしてほしいという願い」などを書き添えることで、相続人間の無用な憶測や感情的な対立を防ぎ、円満な相続を実現する助けとなることがあります。当事務所では、こうした心情面にも配慮した遺言書作成をサポートしています。
【法改正】相続登記の義務化と検認手続き
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、ご自身が不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更の登記を申請することが法律上の義務となりました。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
検認が必要な遺言書の場合、検認手続きが完了しなければ相続登記は申請できません。このため、遺言書を発見した際は、これまで以上に迅速に検認手続きを進める重要性が高まっています。
検認手続きで困ったら、札幌の弁護士にご相談を
ここまでお読みになり、
- 『戸籍の収集が思った以上に複雑で、どこまで集めればよいか分からない』
- 『他の相続人との関係が良くなく、手続きへの協力を得られるか不安だ』
- 『遺言書の内容に不満を持つ相続人がおり、揉め事に発展しそうだ』
といったご不安を感じられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こうしたお悩みは、決してご自身だけで抱え込まず、まずは当事務所の初回無料相談をお気軽にご利用ください。専門家が状況を整理し、最適な解決策をご提案いたします。
まとめと次のステップ
封印のある遺言書を発見したら、絶対に自分で開封せず、まずは家庭裁判所の「検認」を受ける、ということが最も重要なポイントです。
検認は、故人の大切な遺志を尊重し、相続人間の無用な争いを防ぐための、法律が定めた重要な手続きです。
この記事で解説した内容は、あくまで一般的なケースです。
個別の状況によっては、より複雑な手続きや判断が必要になることも少なくありません。
もし少しでもご不安な点があれば、お一人で悩まずに、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
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監修:葛葉法律事務所
