相続税はいくらから?札幌で相続税申告が必要か判断する基準と税理士の探し方
はじめに:この記事における法律事務所の役割について
ご家族が亡くなられた後、遺産分割と並行して考えなければならないのが「相続税」の問題です。
「うちはそんなに資産家じゃないから関係ないはず」
「相続税って、一体いくらからかかるの?」
多くの方が、このような疑問をお持ちだと思います。
この記事では、札幌市にお住まいの皆様が、ご自身のケースで相続税の申告が必要かどうかを判断するための基本的な知識と、もし申告が必要になった場合の専門家(税理士)の探し方について解説します。
相続税申告の分かれ道|最重要の「基礎控除」とは
相続税は、亡くなった方(被相続人)から受け継いだ財産のすべてにかかるわけではありません。
相続税には「これ以下の金額であれば税金はかかりません」という非課税の枠があり、これを基礎控除といいます。
遺産の総額がこの基礎控除額を下回っていれば、原則として相続税はかからず、申告も不要です。
基礎控除額の計算式【3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数】
基礎控除額は、以下の計算式で算出します。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
この計算式で重要なのは「法定相続人」の数です。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、それ以外は子→父母→兄弟姉妹の順で優先順位が決まります。
なお、相続放棄をした人がいても、その人を含めて法定相続人の数をカウントします。
【ケース別】札幌の家族モデルで見る基礎控除額シミュレーション
| 家族構成(法定相続人) | 法定相続人の数 | 基礎控除額の計算 | 基礎控除額 |
| 妻、子2人 | 3人 | 3,000万円 + (600万円 × 3人) | 4,800万円 |
| 妻のみ | 1人 | 3,000万円 + (600万円 × 1人) | 3,600万円 |
| 子3人 | 3人 | 3,000万円 + (600万円 × 3人) | 4,800万円 |
| 妻、母 (子がいない場合) | 2人 | 3,000万円 + (600万円 × 2人) | 4,200万円 |
| 兄、弟 (配偶者・子・親がいない場合) | 2人 | 3,000万円 + (600万円 × 2人) | 4,200万円 |
まずはご自身の家族構成に当てはめて、基礎控除額がいくらになるのかを把握することが第一歩です。
【重要改正】2024年1月から変わった生前贈与のルール
相続税の対象となる財産の総額を計算する際には、亡くなった方が遺した財産だけでなく、亡くなる前に行われた一定の「生前贈与」も加算して計算する必要があります。このルールが2023年度の税制改正で大きく変わりました。
生前贈与の加算期間が「3年」から「7年」に延長
これまでは、亡くなる前「3年以内」の贈与が相続財産に加算されていましたが、この期間が「7年以内」に延長されました。
- 適用開始: この新しいルールは、2024年1月1日以降に行われる贈与から適用されます。2023年12月31日以前の贈与については、従来の3年ルールが適用されます。
- 段階的な移行: 加算期間はすぐに7年になるわけではなく、段階的に延長されます。完全に7年間の加算が適用されるのは、2031年1月1日以降に発生する相続からとなります。
- 新しい控除枠: 延長された4年間(亡くなる前4年~7年の期間)に行われた贈与については、その合計額から総額100万円を控除できる措置が設けられました。
この改正により、以前よりも長期間の贈与が相続税の計算に含まれることになりました。相続対策として生前贈与を考えている方は、この新しいルールを正確に理解しておくことが非常に重要です。
財産の総額が基礎控除以下なら申告不要?注意すべき2つのポイント
遺産の総額が基礎控除額を下回っていれば、原則として申告は不要です。
しかし、安易な自己判断は禁物です。特に以下の2つのポイントには注意が必要です。
ポイント1:「小規模宅地等の特例」など、申告しないと使えない特例がある
相続税には、納税額を大幅に軽減できる強力な特例がいくつかあります。
代表的なものが、亡くなった方の自宅の土地などの評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」や、配偶者が相続した財産が一定額まで非課税になる「配偶者の税額軽減」です。
【重要】: これらの特例を適用した結果、納税額がゼロになったとしても、特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。
「特例を使えば税金はゼロだから申告しなくていい」と誤解し、無申告のままにしておくと、後日、税務署から多額の追徴課税を受けるリスクがあります。
ポイント2:生命保険金や死亡退職金にも非課税枠がある
生命保険金や死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、これらにも基礎控除とは別の非課税枠があります。
非課税限度額 : 500万円 × 法定相続人の数
この非課税枠を超える部分が、他の財産と合算されて課税対象となります。
【ご注意】この非課税枠の適用には、次の重要な要件があります。
- 受取人が「法定相続人」であることこの非課税枠は、保険金や退職金の受取人が法定相続人である場合にのみ適用されます。法定相続人以外の人(例えば、代襲相続人ではない孫など)が受け取った場合、この非課税枠は一切利用できず、全額が課税対象となります。
- 非課税枠は按分される法定相続人である受取人が複数いる場合、非課税限度額の総額は、各人が実際に受け取った金額の割合に応じて按分されます。全員が500万円ずつ非課税になるわけではありません。
- 相続放棄をした人も、法定相続人の数を計算する上では含まれます。しかし、放棄した本人は法定相続人ではないため、たとえ保険金を受け取ったとしても非課税枠の適用は受けられません。
財産の評価や特例適用の判断は非常に専門的です。少しでも不安な場合は、必ず税理士に相談しましょう。
申告が必要になった場合の流れと期限
相続開始から10ヶ月以内の申告・納税が原則
相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
この期限は、遺産分割協議が長引いているなどの事情があっても、原則として延長されません。
申告が遅れた場合のペナルティ
期限内に申告・納税をしなかった場合、本来の納税額に加えて、以下のようなペナルティ(附帯税)が課される可能性があります。
| ペナルティの種類 | 内容 | 備考(税率の目安など) |
| 無申告加算税 | 期限内に申告をしなかった場合に課される。 | ・税務調査の通知前に自主的に申告:5%・税務調査後に申告:納付税額に対し15%~30% 43 |
| 過少申告加算税 | 申告額が本来より少なかった場合に課される。 | ・税務調査の通知前に自主的に修正申告:課されない・税務調査後に修正申告:追加納付税額に対し10%~15% 43 |
| 重加算税 | 財産隠しなど悪質な場合に課される最も重い税金。 | ・無申告の場合:40%・過少申告の場合:35% 43 |
| 延滞税 | 納税が遅れた日数に応じて課される利息に相当。 | 納期限の翌日から発生し、日割りで計算される。税率は変動するが、長引くと高額になる 41。 |
札幌で相続税に強い税理士を見つける4つの方法
相続税の申告は非常に専門性が高いため、法人税や所得税が専門の税理士ではなく、「相続税に強い」税理士に依頼することが重要です。
方法1:インターネットで専門サイトを検索する
「相続税 税理士 札幌」などのキーワードで検索し、相続税専門を謳っている税理士事務所のウェブサイトを確認します。解決事例や料金体系が明確に記載されている事務所を選ぶと良いでしょう。
方法2:北海道税理士会に相談・紹介を依頼する
税理士の公的な団体である税理士会に相談する方法です。中立な立場で税理士を紹介してもらえます。
- 窓口: 北海道税理士会
- 所在地: 札幌市中央区北3条西20丁目 北海道税理士会館
- 特徴: 定期的に無料税務相談会を実施しているほか、有料の税務相談(予約制)も行っています。ただし、無料相談は一般的な税務相談が対象で、具体的な書類作成などは行われません。会館内には札幌市内の各地域を管轄する札幌中・西・東・南・北の各支部があります。
方法3:金融機関(銀行・信託銀行)や不動産会社から紹介を受ける
普段から取引のある銀行や、相続した不動産の売却を依頼する不動産会社などから、提携している税理士を紹介してもらう方法です。
方法4:弁護士や司法書士に紹介を依頼する
相続手続きを依頼している弁護士や司法書士がいれば、その専門家が信頼して連携している税理士を紹介してもらうのは、信頼できる連携先を見つける上で、非常に有効な方法の一つです。
なぜ相続トラブルがあると、弁護士と税理士の連携が不可欠なのか
遺産分割協議が揉めてしまい、相続税の申告期限である10ヶ月以内に分割案がまとまらないケースは少なくありません。
このような場合、ひとまず法定相続分で分割したものとして仮の申告・納税(未分割申告)を行うことになります。しかし、この方法では、本来使えたはずの「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」が(当初の申告では)使えず、一時的に多額の納税資金が必要になるなど、大きなデメリットが生じます。
そして、将来これらの特例を適用して払い過ぎた税金の還付を受けるためには、法律で定められた極めて重要な手続きが必要になります。
【必須】未分割申告から税金還付までの重要手続き
- STEP1:期限内に「分割見込書」を添付して申告する
10ヶ月の申告期限内に、法定相続分で計算した相続税申告書とあわせて、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を必ず添付して提出します 。この書類を提出し忘れると、後から遺産分割がまとまっても、原則として特例は使えず、税金の還付を受けられなくなります。 - STEP2:分割成立後「4ヶ月以内」に更正の請求を行う
遺産分割が成立したら、その成立を知った日の翌日から4ヶ月以内に「更正の請求」という手続きを税務署に対して行います。この手続きによって、初めて特例が適用され、納め過ぎた税金が還付されます。この期限を過ぎると還付は受けられません。
このように、相続トラブルは税務上の手続きを複雑にし、一つ手順を間違えるだけで大きな金銭的損失につながるリスクがあります。
- 弁護士の役割: 法的な観点から遺産分割協議を早期にまとめ、紛争を解決に導きます。
- 税理士の役割: 税務的な観点から最も有利な分割案をシミュレーションし、上記のような複雑な手続きを含め、正確な申告書を作成します。
相続トラブルが発生している、またはその可能性がある場合は、弁護士と税理士が緊密に連携して対応することが、円満かつ有利な解決への鍵となります。
葛葉法律事務所では、相続税に強い税理士と緊密に連携し、法的な紛争解決と適切な税務申告を並行して進めることが可能です。まずはお早めに弁護士にご相談ください。
まとめと次のステップ
相続税がかかるかどうかは、まず「基礎控除額」を計算し、遺産の総額がそれを超えるかどうかで判断します。
しかし、2024年からの生前贈与ルールの変更や、特例の適用、財産の正確な評価には専門知識が不可欠であり、安易な自己判断は危険です。
申告が必要かどうか少しでも迷ったら、まずは相続税に強い税理士の無料相談などを活用してみましょう。
そして、もし相続人間の話し合いが難航している場合は、申告期限というタイムリミットがあることを念頭に、一日も早く弁護士に相談することをお勧めします。
この記事で解説した内容は、あくまで一般的なケースです。
個別の状況によっては、より複雑な手続きや判断が必要になることも少なくありません。
もし少しでもご不安な点があれば、お一人で悩まずに、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
葛葉法律事務所では、初回相談を無料で承っております。
あなたのお悩みに寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
監修:葛葉法律事務所
