『財界さっぽろ 2019年12月号』で当事務所が紹介されました。

 『財界さっぽろ 2019年12月号』の巻頭特集【事例から学ぶ 士業との付き合い方 士業が入ればここまで結果が変わる】で当事務所が紹介されました。
 トラブルにおいて弁護士に相談できるかできないかで結果にどういった差が生じるか、といったような観点からいくつかの法律事務所にインタビューした記事が掲載されています。是非お手にとってご覧頂ければと思います。
 私からは、顧問弁護士として関与した場合の解決と、相続案件で弁護士が関与することの意義についてお話しさせて頂きました。ここでは前者について、少し捕捉したいと思います。

 中小企業にとって、顧問弁護士がどのような業務をするかはあまりイメージがわかないかもしれません。一般的によく言われるのは「契約書のチェック」だと思いますが、中小企業ではそうそう何度も契約書を作ったり巻き直したりするものではないと思いますので、契約書のチェックのために顧問弁護士を探そうという中小企業はあまりないのではないでしょうか。
 しかし、何も契約書のチェックだけが顧問弁護士を使うメリットというわけではありません。
 当事務所で多い顧問業務に、「書面の作成補助」があります。これは、企業や法人が何らかのトラブルに巻き込まれるなどして対外的(取引先など)に文書を提出する必要が生じた場合に、どういう文面にすることでトラブルを解決し、今後の紛争拡大を予防できるか、といった観点から文書をチェックするというものです。一言でチェックといいましたが、実際には文章を削除したり表現を訂正したりするだけでなく、修正後の文章を作ったり、あるいは文書をまるごと作成してご提案するといったこともあります。

 通常の法律業務と異なるのは、あくまでそういった文書は企業や法人の名義での文書であって、弁護士名義の文書ではないというところです。弁護士名義の文書にすると、基本的には弁護士が代理人となって交渉等を行うということが前提となりますので、原則として示談交渉業務となり顧問料とは別途料金を頂いております。しかし、企業や法人の名義の文書であれば、弁護士は代理人となるわけではないので、基本的に顧問料の範囲内で対応させて頂いております。
 こういった文書作成業務は、顧問という間柄でないとなかなか難しいというのが実感です。例えば、顧問ではないけれども文書作成だけのご依頼というのを受けるとすると、前提となる事情の把握から何からに時間を要し、適切なサービスの提供に至らない恐れがあります。顧問という継続的な関係にあるからこそ、迅速かつ丁寧な対応が可能になるわけです。

 当事務所では企業や法人のお客様とは月額3~5万円(税別)で顧問契約のサービスをご提供しています。
 もちろん、書面の作成補助の他にも、電話やメールでの法律相談なども顧問料の範囲内で対応しております。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

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