「遺留分」を請求したい/された方へ。札幌の弁護士が請求手続と時効を解説

「父の遺言書を見たら、全財産が兄に相続される内容だった……」

「長年介護してきたのに、自分には全く財産が分けられないのは不公平だ」

「突然、弁護士から『遺留分侵害額請求』という内容証明郵便が届いた」

遺言書の内容があまりに不公平な場合、相続人間で深刻なトラブルに発展することがあります。

このような事態を調整するために、法律は一定の相続人に対して、最低限の財産の取り分を保障する「遺留分《いりゅうぶん》」という権利を定めています。

この記事では、札幌市にお住まいで、遺留分を「請求したい」とお考えの方、そして「請求されて」お困りの方、双方の立場に向けて、遺留分の基本的な知識から具体的な手続き、そして絶対に知っておくべき「時効」について、弁護士が分かりやすく解説します。

目次

そもそも「遺留分」とは?最低限保障された財産の取り分

遺留分とは、亡くなった方(被相続人)が遺言などによって自由に処分できる財産の割合を制限し、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律上最低限保障される遺産の取り分のことです 1

遺留分が認められる相続人の範囲と割合

遺留分が認められているのは、亡くなった方の配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属(父母など)のみです。兄弟姉妹には遺留分はありません 。

相続人の組み合わせによって、遺留分の割合は以下の表のように定められています。

遺留分が認められる人(遺留分権利者)法定相続分遺留分の割合(総体)各相続人の遺留分
配偶者のみ100%財産の1/2配偶者:1/2
子のみ100%財産の1/2子:1/2(人数で均等割)
配偶者と子配偶者1/2、子1/2財産の1/2配偶者:1/4
子:1/4(人数で均等割)
直系尊属のみ100%財産の1/3直系尊属:1/3(人数で均等割)
配偶者と直系尊属配偶者2/3、直系尊属1/3財産の1/2配偶者:1/3
直系尊属:1/6(人数で均等割)
兄弟姉妹なし

【重要】2019年民法改正で「金銭請求」に変わりました

2019年7月の民法改正により、遺留分に関するルールが大きく変わりました。

  • 改正前(遺留分減殺請求): 不動産などの遺産そのものの「現物返還」を求める権利でした。
  • 改正後(遺留分侵害額請求): 遺留分を侵害された額に相当する「金銭の支払い」を求める権利に変わりました。

これにより、例えば「全財産である実家の土地建物を長男に相続させる」という遺言があった場合でも、他の相続人は実家の共有持分を取り戻すのではなく、長男に対して「自分の遺留分に相当するお金を支払ってほしい」と請求することになります。

この改正は、不動産や自社株式などが当然に共有状態になることで生じる問題を解消し、円滑な事業承継などを促す目的で行われました。

【請求したい方へ】遺留分侵害額請求 3つのステップと時効

ご自身の遺留分が侵害されている可能性が高い場合、以下のステップで請求手続きを進めます。

ステップ1:遺産と贈与の全容を調査し、遺留分侵害額を計算する

まずは、請求の根拠となる金額を確定させる必要があります。

  • 相続財産の調査: 亡くなった方の不動産、預貯金、有価証券、借金などをすべて調査します。
  • 生前贈与の調査: 遺留分の計算には、一定期間内に行われた生前贈与も含まれます(詳細はQ&A参照)。
  • 遺留分侵害額の計算: 上記で確定した財産額をもとに、ご自身の遺留分額と、実際に侵害されている金額を計算します。

この計算は非常に複雑なため、専門家である弁護士に依頼することを強くお勧めします。

なお、財産内容が不明の場合など、具体的な計算が難しい場合には、遺留分侵害額を計算せずにステップ2に進むこともあります。

ステップ2:「遺留分侵害額請求」の意思表示(内容証明郵便)

計算ができたら、財産を多く受け取った相手方に対し、「遺留分侵害額を請求します」という意思表示を行います。

口頭や普通の手紙でも法律上は有効ですが、後々のトラブルを防ぎ、時効の進行を止める(完成猶予)ための証拠を残すため、配達証明付きの「内容証明《ないようしょうめい》郵便」で送付するのが一般的です。

ステップ3:話し合い(交渉)→ 調停 → 訴訟へ

意思表示の後は、当事者間で支払金額や支払方法について話し合い(交渉)を行います。

  • 交渉: 当事者同士、または弁護士を代理人として交渉します。
  • 調停: 話し合いがまとまらない場合は、札幌家庭裁判所などの家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。
  • 訴訟: 調停でも合意に至らない場合は、最終的に訴訟(裁判)で解決を図ることになります。

絶対に注意すべき「時効」

遺留分侵害額請求権には、複数の厳しい期間制限があります。これを過ぎると権利を主張できなくなるため、絶対に押さえておく必要があります。

遺留分の時効は、以下の3段階で考えることが重要です。

表:遺留分請求に関する3段階の期間制限

段階権利の種類期間起算点(いつから)法的性質・備考
第1段階遺留分侵害額請求権の行使1年相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことの両方を知った時消滅時効。この期間内に内容証明郵便などで請求の意思表示をする必要があります。
第2段階第1段階の行使により発生した金銭債権の請求5年遺留分侵害額請求権を行使した時(相手方に意思表示が到達した時)消滅時効。意思表示後、交渉が長引いている間にこの時効にかからないよう、調停や訴訟を検討する必要があります。※2020年3月31日以前の権利行使の場合は10年。
第3段階遺留分侵害額請求権の絶対的な権利消滅10年相続開始の時(被相続人の死亡時)除斥期間。遺留分侵害の事実を知らなくても、相続開始から10年が経過すると権利は完全に消滅します。この期間は止めることができません 。

特に「1年」の短期時効は非常に重要です。「遺言書の内容を知ったが、どう請求していいか分からず悩んでいるうちに1年が過ぎてしまった」というケースは少なくありません。不公平な遺言を知ったら、すぐに弁護士に相談してください。

【請求された方へ】遺留分侵害額請求を受けた場合の対処法

ある日突然、他の相続人やその代理人弁護士から「遺留分侵害額請求」の内容証明が届いたら、誰もが驚き、混乱するはずです。しかし、慌てて対応せず、以下のステップを踏んでください。

1. まずは請求内容と金額の妥当性を確認する

  • 時効の確認: 請求が上記の時効期間内になされているかを確認します。
  • 請求額の確認: 相手が主張する遺留分侵害額の計算根拠(財産評価や生前贈与の範囲)が妥当かどうかを、ご自身の側でも精査する必要があります。特に不動産の評価額などは大きな争点になりがちです。

2. 支払う金銭がない場合の対処法

遺留分は金銭で支払うのが原則ですが、財産のほとんどが不動産で、支払う現金がないというケースは非常に多いです。その場合の選択肢は以下の通りです。

  • 金融機関からの借入: 不動産を担保に、金融機関から融資を受けて支払う方法。
  • 不動産の売却: 相続した不動産の一部または全部を売却し、その代金から支払う方法。
  • 代物弁済《だいぶつべんさい》: 相手との合意のうえで、金銭の代わりに相続した不動産の持分の一部を譲渡する方法。
  • 分割払いの交渉: 相手と交渉し、分割での支払いを認めてもらう方法。
  • 【重要】裁判所に支払期限の猶予(支払猶予)を求める: すぐに現金を用意できない場合、調停や訴訟の中で、裁判所に対して支払いに猶予期間を設けてもらうよう求めることができます(民法第1047条第5項)。裁判所がこれを認めれば、定められた期限まで支払いを待ってもらうことができ、その期間は遅延損害金も発生しません。分割払いの形で認められる場合もあります。

3. 弁護士に交渉を依頼するメリット

遺留分を請求された場合、ご自身で対応すると感情的な対立が深まる可能性があります。請求額が妥当か、支払い方法についてどう交渉すべきか、専門的な判断が必要です。弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いが可能となり、法的に妥当なラインでの早期解決が期待できます。

葛葉法律事務所では、請求された側の立場での交渉や調停も数多く扱っています。まずはお気軽にご相談ください。

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遺留分トラブルで特に争点となりやすいポイント

遺留分トラブルでは、法律の専門知識が必要な論点が数多くあります。特に以下の2点は、紛争が長期化する大きな原因となりがちです。

ポイント1:遺産の評価額

特に不動産非上場株式の評価額は、当事者間で見解が大きく分かれ、紛争の最大の原因となります。請求する側は高く評価し、される側は低く評価しようとするため、客観的な評価基準(相続開始時の時価)に基づいた主張が必要です。

ポイント2:「特別受益」の認定

過去の金銭のやり取りが、遺留分算定の基礎に含めるべき「特別受益」(生計の資本としての贈与など)に該当するか否かは、熾烈な争いになることが多いです。特別受益があったと主張する側には、それを証明する責任(立証責任)があるため、証拠の収集が極めて重要になります。

遺留分に関するよくある質問(Q&A)

Q. 遺留分を放棄することはできますか?

A. はい、できます。

  • 相続開始前(生前): 家庭裁判所の許可を得れば、生前に遺留分を放棄することができます(民法第1049条)。
  • 相続開始後(死後): 遺留分を主張する権利を行使しないことで、事実上放棄したことになります。特別な手続きは不要です。

Q. 遺留分の計算に「生前贈与」は含まれますか?

A. はい、以下の範囲で含まれます。これは非常に重要なポイントです。

  • 相続人以外に対する贈与: 相続開始前1年以内に行われたもの。
  • 相続人に対する贈与: 相続開始前10年以内に行われたもののうち、「婚姻・養子縁組のため」または「生計の資本として」(例:住宅購入資金、事業開業資金など)の贈与(特別受益)に限られます(民法第1044条第3項)。単なる生活費の援助などは原則として含まれません。
  • 上記の期間に関わらない例外: 贈与者(亡くなった方)と受贈者(財産をもらった方)の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与を行った場合は、上記の1年や10年という期間より前のものであっても算入されます。

遺留分トラブルを札幌の弁護士に相談すべき理由

遺留分トラブルは、「遺産の評価」「生前贈与の範囲」「時効」など、法律的な争点が非常に多く、複雑です。

また、2019年の法改正により金銭請求となったことで、特に「請求された側」が現金を準備できず、交渉が難航するケースが増えています。

  • 請求したい側: 複雑な財産調査と侵害額の計算、そして何より「1年」という短期時効を逃さないために、早期の相談が不可欠です。
  • 請求された側: 提示された金額の妥当性を精査し、支払猶予の申立てや現実的な支払い方法(分割など)を交渉するために、弁護士のサポートが極めて有効です。

弁護士は、あなたの代理人として、法的な根拠に基づき、冷静かつ戦略的に交渉・調停を進めることができます。

まとめと次のステップ

遺留分は、法律で認められた相続人の正当な権利です。しかし、その権利を行使するためには、時効という厳しい時間制限があります。

一方で、請求された側にも、請求額の妥当性を争ったり、支払い方法を交渉したりする権利があります。

どちらの立場であっても、感情的な対立を避け、法的に妥当な解決を目指すためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。

もし少しでもご不安な点があれば、お一人で悩まずに、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

葛葉法律事務所では、初回相談を無料で承っております。

あなたのお悩みに寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。


【免責事項】

本記事は、遺留分に関する一般的な情報提供を目的とするものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については、必ず弁護士にご相談ください。


監修:葛葉法律事務所

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。弁護士歴約20年。
【メディア掲載歴】
・「法律事務所ガイドブック2013 頼れる身近な弁護士」(游学社)
・「財界さっぽろ」2021年12月号・特集記事【成功する経営者は士業を使う】
・「anan」2038号・特集記事【仕事も私生活も、身近な「困った」に頼れる!法律のエキスパート】

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