「財界さっぽろ 2020年12月号」で当事務所が紹介されました。

 「財界さっぽろ 2020年12月号」の巻頭特集『課題を解決する専門家』で当事務所が掲載されました(同誌17ページ)。
 今回のインタビューでは新型コロナウイルスの影響を踏まえて破産に関するお話をさせて頂きました。

 インタビュー記事の最後で、破産にかかる費用として、個人の場合は50万円から、企業の場合は100万円からを目安としてご紹介しています。これは、弁護士費用と裁判所に納付する費用を合算した金額です。
 破産手続で裁判所に納付する費用のことを「予納金」といいます。この予納金ですが、普通のサラリーマンや主婦等の破産のケースと、会社の代表者や会社の破産のケースとでは、金額に大きな差があります。
 上記記事でご紹介したのは、企業の代表者や企業の破産のケースです。この場合、予納金の最低金額は20万円とされています(※札幌地方裁判所の場合。他の裁判所では運用が異なる場合があります)。そして、負債総額が大きくなるほどこの金額は増えていきます。

 そのため、会社の代表者や会社が破産する場合には、弁護士費用の他に裁判所に納付する予納金が用意できるかどうかが問題となることが良くあります。
 最悪、予納金を用意する余裕もないという場合には、会社の代表者だけ破産して、会社は事実上畳んで放置するという選択もあり得ます。ただ、このケースだと会社は形式上は存続し続けるため、各種の裁判手続や税務に対応する必要が生じる場合があります。
 そのため、できれば代表者だけでなく会社もあわせて破産手続を行うのが望ましいです。そうするためには、どんなに会社の資金繰りが悪化しても、破産手続をするために必要な資金は最低限残しておく必要があるわけです。要するに、会社の資金が尽きる前に余裕をもって弁護士に相談するようにしましょう、ということです。

 ちなみに、当事務所では東京の大手法律事務所のパートナー弁護士である古川和典弁護士とタッグを組んで『北海道事業再生プロジェクト』を推進しています。
 このようなご時世ですが、会社を破産させずに存続させる方向で進めたいという場合には、一度ご相談頂ければと思います。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

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