別居中の夫婦の生活費はどのようにして決まるのか
別居中の夫婦の生活費の問題の概要
夫が不倫をして一方的に家を出て行き、生活費をくれなくなったという相談がよくあります。
離婚しない限り、別居中であっても夫婦は扶養義務を負います。
この扶養義務は、基本的に収入の多い方から、収入の少ない方へ、生活費を支払うという形で履行します。
このように別居中の夫婦間で支払う生活費のことを、法的には「婚姻費用」と呼びます。
一般的には、婚姻費用は「月額~万円」というように決め、毎月末日までに支払う、とすることが通例です。
別居中の夫婦によくある問題の1つが、この婚姻費用の金額をどうするか、というものになります。
なお、子がいる場合には、子の養育費も含めた金額で婚姻費用を決めます。
婚姻費用とは別に養育費を決めるということはありません。
婚姻費用の相場とは
婚姻費用は、当事者間で金額を合意することで決めることができます。
当事者間で合意ができない場合には、最終的に裁判所が金額を決定します。
その際、裁判所は双方の収入に応じて、既に決められた算定式に基づいて金額を決定します。
その算定式に関して、裁判所のサイトで簡易な早見表が公開されています(以下のリンク先ご参照)。
当事者間で婚姻費用の金額を決める場合でも、基本的に裁判所の算定式に基づいた金額で合意することが多いでしょう。
弁護士に相談すれば、自分のケースで適正な婚姻費用の金額を算定してもらうことが可能です。
その際に必要となる情報は以下のとおりです。
・夫婦のそれぞれの年収(源泉徴収票等に記載の金額)
・子の人数と年齢
婚姻費用の法的な請求の手順
①婚姻費用の金額について合意がないケース
一方的に家を出て行った生活費をくれないといったように、婚姻費用の金額自体が決まっていない場合が多いです。
そのような場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。
調停では適正な婚姻費用について協議し、金額が決まれば調停が成立します。
他方、調停でも婚姻費用の金額が決まらない場合は、調停は不成立となって審判に移行し、裁判所が婚姻費用の金額を決定します。
②婚姻費用の金額について合意済みのケース
婚姻費用分担調停は、婚姻費用の金額を決めてもらうための手続です。
したがって、婚姻費用の金額について合意ができている場合には、既に金額が決まっているため婚姻費用分担調停をしても意味がありません。
そのような事例では、地方裁判所に合意した婚姻費用の支払いを請求する訴訟を提起します。
この場合、婚姻費用の金額は既に合意した金額のとおりとなります。
このように、婚姻費用の金額について合意ができているか否かで、適切な法的手続は変わってきます。
婚姻費用の修正要素
①住宅ローン、家賃などの負担
夫が住居費を支払っている自宅から出て行き、妻がその住居に残っている場合、婚姻費用から住居費を控除するかという問題があります。
賃貸物件の場合は、妻が婚姻費用の中から家賃を支払うか、夫が家賃を支払ってその分を婚姻費用から控除して振り込むとするのが多いでしょう。
所有物件の場合は、夫が住宅ローンを支払うのは自分の財産の維持費でもあることから、単純に住宅ローン額を婚姻費用から控除するということにはならず、どのように処理するかはケースバイケースとなります。
②特別な出費が出た場合の負担
突然入院した場合など、通常の生活状況から逸脱した出費が必要となる場合があります。
そのような特別な出費については、毎月の婚姻費用とは別に協議して負担を決めるとすることがあります。