相続放棄のやり方が簡単にわかる|相続に強い札幌の弁護士が解説

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管轄裁判所を調べる

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所が管轄裁判所となります。
被相続人の最後の住所地は基本的に被相続人の住民票等で調べます。
管轄裁判所は以下のリンク先で調べることができます。
https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html

相続放棄申述書を作成する

裁判所の書式に基づいて相続放棄申述書を作成します。
以下のリンク先に申述書の書式と記載例があります。
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html

必要な添付書類を揃える

相続放棄申述書と一緒に裁判所に提出する添付書類を集めます。
必要な添付書類としては、自分の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本・住民票などになります。
添付書類の内容は被相続人との関係によって変わるので、管轄裁判所に確認します。

上申書を作成する

相続放棄は、被相続人が死亡したことと自分が相続人になっていることを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
そのため、被相続人の死亡日から3ヶ月以上経過している場合には、被相続人が死亡したことと自分が相続人になっていることを知った時からまだ3ヶ月経過していないことを説明する上申書を提出するのが望ましいです。
上申書には、自分がいつ被相続人の死亡をしったか等について分かる資料(被相続人の死亡を知らせる手紙等)を添付するとなお良いです。

また、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に手続すれば,相続放棄が受理されることもあります。
そのようなケースでは、相続財産が全くないと信じた事情について上申書で説明する必要があります(金融機関からの支払請求が届いて初めて知った等)。

裁判所からの文書照会に回答する

相続放棄申述書等を裁判所に提出すると、裁判所で書類審査をします。
その後、裁判所から照会文書が届くので、それに記入して裁判所に返送します。

この文書照会は、本当に本人の意思で相続放棄をしたのかという確認のためと、相続放棄が認められない事情がないかの確認のために行われます。
そのため、自分の意思で問題なく相続放棄をしているのであれば、正直に記入すれば十分です。

相続放棄受理証明書を取り寄せる

相続放棄が認められると、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
その上で、他の相続人が相続手続をする際や、金融機関や税務署等から被相続人の債務の支払請求が届いた場合に対応するため、相続放棄申述受理証明書を取り寄せておくのが良いでしょう。

まとめ

必要な添付書類を揃えるのがやや面倒。
面倒を避けたり上申書の作成が必要な場合は弁護士に依頼するのが望ましい。


この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

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