共有相続した不動産を独占する兄に対して不動産を売却して売却代金1億6000万円を分配させたケース

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事案の概要

被相続人:母
相続人:子3人(Aさん、Bさん、Y氏)

AさんとBさんの父親は商業ビルを所有していました。

父親が死亡した後、相続でビルは母親と兄(Y氏)の共有となりました。

それから母親が死亡し、母親の共有持ち分をAさんとBさんが相続したため、ビルはAさん、Bさん、Y氏の3人の共有となりました。

しかし、Y氏はビルのテナントからの賃料収入を独り占めして、AさんとBさんには一切分与しませんでした。

当事務所の強み

AさんとBさんの希望は、速やかにビルを売却処分して売却代金を配分することでした。

そこで、共有物分割訴訟を提起することにしました。

共有物分割訴訟とは、共有している不動産の競売処分を求める裁判です。この裁判をされると、被告は競売処分を回避するためには自分以外の共有持ち分を相当額で買い取らなければなりません。

ビルの査定額(1億円以上)からすると、Y氏がAさんとBさんの共有持ち分を買い取ることは困難であると予想されました。

その上で、競売するよりは任意売却した方が売却価格は高くなるのでお互いにとって得ですよとY氏を説得し、最終的には任意売却処分することを目指しました。

共有物分割訴訟が提起されるとY氏は弁護士に依頼しましたが、単に競売は認められないなどと反論するだけでした。

そうして裁判が進むうちに、裁判官から判決では競売処分となるという心証が開示されました。そうしたところ、Y氏の代理人弁護士は寝耳に水といった様子でした。

その後、裁判官からY氏側へ「競売になるよりは任意売却した方が良いのではないか」と和解の打診がされましたが、結局Y氏はビルの売却自体を嫌がり、かといってAさん達の共有持ち分を買い取ることもできないため、競売処分を命じる判決が出ました。

解決結果

判決後、当方からビルの競売を申し立てたところ、Y氏は別の弁護士に依頼し、その弁護士の協力で任意売却に進むことができたので、落札される前に急いでビルを任意売却し、競売は取り下げました。

ビルの売却代金は1億6000万円となり、その中から共有持ち分に従ってAさんは3500万円、Bさんは1500万円を獲得しました(金額に差があるのは共有持ち分の割合の違いによるものです)。

他の弁護士との違い

恐らくですが、Y氏の最初の弁護士は、共有物分割訴訟では判決で競売が認められることになるのを知らなかったのだと思います。それゆえ、Y氏には競売になるわけがないなどと高を括って依頼を受け、いざ裁判が進むや裁判官から競売になる心証が開示されたため慌てたのではないでしょうか。

最初から判決では競売にならざるを得ないとわかっていれば、無駄に争って競売にまで持ち込まれることもなく、そうすればビルがもっと高値で売却できるように時間的余裕をもって買い手を探すことができ、Y氏にとっても得が生じていたことでしょう。

当職は以前から共有物分割訴訟の経験があるので実務の運用が分っていましたが、共有物分割訴訟の経験がない弁護士にとっては判決で競売になるというのは馴染みが薄いと思われます。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

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