相続の基礎知識のポイント

目次

誰が相続人となるのか

 亡くなられた方のことを「被相続人」といいます。

 被相続人の遺産を相続する方のことを「相続人」といいます。

 相続人となる方は以下のように決められています。

配偶者

 被相続人の配偶者(夫または妻)は必ず相続人となります。

 配偶者以外に以下の親族がいる場合、以下の順位に従って親族も相続人となります。

子(孫、ひ孫)

 被相続人の子が相続人となります。

 子が既に死亡している場合、その子に子(被相続人にとって孫)がいれば相続人となります(代襲相続)。

 孫が既に死亡している場合、その孫に子(被相続人にとってひ孫)がいれば相続人となります(代襲相続)。

 被相続人に子(孫、ひ孫)がいない場合、被相続人の親が相続人となります。

兄弟姉妹(甥姪)

 被相続人の親がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

 兄弟姉妹が既に死亡している場合、その兄弟姉妹に子(相続人にとって甥、姪)がいれば相続人となります(代襲相続)。

相続分はどれくらいか

 相続人が複数いる場合、各相続人の相続分は以下のように分配されます。

配偶者と子が相続人の場合

配偶者1/2、子1/2

 子が複数いる場合は均等割りします。

例:妻1/2、長男1/4、長女1/4

配偶者と親が相続人の場合

配偶者2/3、親1/3

 親が複数いる場合は均等割りします。

例:妻2/3、父親1/6、母親1/6

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

 兄弟姉妹が複数いる場合は均等割りします。

 ただし、父母の片方が違う兄弟姉妹は父母の両方が同じ兄弟姉妹の1/2になります。

例:妻3/4、兄1/8、妹1/8

遺留分とは

 遺言等によって遺産が処分される場合でも、相続人には一定の取り分が認められています。

 その取り分を「遺留分」といいます。

各相続人の法定相続分の1/2
相続人が親だけの場合は法定相続分の1/3
相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分はありません。

例:相続人が妻、長男、長女の場合、長男の遺留分は1/4×1/2=1/8

特別受益とは

 相続人の中に被相続人の生前に相当額の贈与を受けたりしている者がいる場合、贈与の分を遺産に組み戻して相続分を計算します。

 このような贈与された分のことを「特別受益」といいます。

 特別受益がある場合は、特別受益の分を遺産に組み戻して相続分を計算し、特別受益のある相続人は相続分から特別受益の分を控除します。

例:相続人が子2人(AとB)、遺産が預貯金600万円、Aに300万円の特別受益がある場合
Aの相続分=(600万円+300万円)÷2-300万円=150万円
Bの相続分=(600万円+300万円)÷2=450万円

寄与分とは

 被相続人の家業を手伝ったり被相続人に資金を援助したなど、相続人の中に被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者がいる場合、寄与した分を遺産から控除して相続分を計算します。

 このような寄与をした分のことを「寄与分」といいます。

 寄与分がある場合は、遺産から寄与分を控除して相続分を計算し、寄与分のある相続人の相続分に寄与分を加算します。

例:相続人が子2人(AとB)、遺産が預貯金600万円、Aに300万円の寄与分がある場合
Aの相続分=(600万円-300万円)÷2+300万円=450万円
Bの相続分=(600万円-300万円)÷2=150万円

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

目次