相続問題にかかわりたくない場合|なぜ相続放棄が必要か

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相続問題を放置したらどうなる?

相続問題にかかわりたくないという思いの人もいます。
「相続したい人たちだけで勝手にやってほしい」といったスタンスでいる場合、はたしてそのまま何事もなく済むものでしょうか?

この点、預貯金にしろ不動産にしろ、相続手続をするためには全相続人の合意を証する書面が必要となります。
したがって、他の相続人が相続手続をするにも、必ず全相続人の協力が必要になります。相続したい者達だけで勝手に相続手続を完了することはできません。
もしあなたが相続問題にかかわりたくないから一切関与しないというスタンスでいると、他の相続人からするとあなたが協力してくれないせいで相続手続が進められないということになります。
そのため、放置をするとかえって遺産分割調停の手続に発展し、かえって面倒な結果となる恐れがあります。

相続問題にかかわらないためにはどうすればいい?

それでは、相続問題に一切かかわりたくないという場合はどうすれば良いでしょうか?
答えは、相続放棄をすることです。
相続放棄をすると、「最初から相続人ではなかった」という効果が生じます。
「最初から相続人ではなかった」ので、相続手続に放棄者の合意は一切不要となります。
そうすると、他の相続人に相続放棄をしたことの証明書(裁判所の発行する「相続放棄申述受理証明書」)を渡した後は、他の相続人だけで相続手続をすることができます。

相続放棄はどうすればできる?

まず、原則として相続開始(被相続人の死亡)を知ってから3か月以内に行う必要があります。
もし被相続人と疎遠となっていたため被相続人の死亡の事実を知らなかったというような場合は、死亡の事実を知ってから3か月以内となります。
また、相続財産がないと信じていた場合に、後になって実は負債があったことを知ったような場合には、そのことを知ってから3か月以内であれば相続放棄が認められることもあります。

管轄裁判所は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
もしあなたが東京にお住まいでも、被相続人の最後の住所地が北海道の場合には、北海道の裁判所で手続をしなければなりません。
必要書類や裁判所に納付する費用等については、各管轄裁判所に確認する必要があります。

相続放棄の手続は弁護士に依頼することも可能です。
その場合には、必要書類等は基本的に弁護士が揃えますし、遠方の裁判所でも郵送等で手続を進めますので、手間は軽くなるでしょう。

まとめ

相続人である以上は、相続手続から逃れることはできません。
相続問題を放置していると調停等に発展する恐れがあります。
相続問題にかかわりたくない場合には、速やかに相続放棄をする必要があります。


この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

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