公正証書遺言の検索

 前回の記事で、自筆証書遺言だと隠匿されるリスクがあるというお話をしました。
 それでは、公正証書遺言の場合、隠匿されるリスクは無いのでしょうか。

 この点、公正証書遺言は、自分の手元にある分だけでなく、公証役場でも遺言書が保管されます。
 したがって、誰かによって遺言者の手元にあった遺言書が隠匿されたとしても、公証役場に保管されている遺言書は残るので、隠匿のリスクはありません。

 では、もし公正証書遺言があるということ自体が隠匿された場合はどうなるでしょうか。
 例えば、法定相続人がAとBの2人いて、遺言者が手元で保管していた遺言書を先にBが見つけ、その内容がBにとって不利なものだったので、Bは手元にあった遺言書を隠匿してしまったとします。Aとしては公正証書遺言を作成したという話を聞いたような覚えがあるがはっきりせず、他方でBは公正証書遺言は無いと言っているような場合、AとしてはBに遺言書を出せということしかできず、Bが無いと言い張っている以上、公正証書遺言は無いという前提で遺産分割をするほかないのでしょうか。

 この点、遺言者の死亡後は、相続人は公証役場で公正証書遺言の有無を調べることが可能です。そして、公正証書遺言があると分かれば、公証役場に遺言書の交付を申請することができます。
 したがって、もし遺言書があることを話していなかったとしても、相続人自身で調べて遺言書までたどり着くことが可能なのです。上記の例でいうと、Aは公正証書遺言があるかもしれないと思うのならば公証役場に行って調査すれば遺言書を取得することができるので、遺言に基づいて相続手続を進めることが可能となります。
 ちなみに、遺言者の生前は遺言者本人でないと遺言書の有無を調査できません。ですので、自分が生きている間に公正証書遺言を作ったかどうかを隠したい場合でも、相続人に知られる心配はありません。

この記事の執筆者

東京・大阪の二大都市で勤務弁護士の経験を積んだ後、
2008年から実務修習地の札幌で葛葉法律事務所を開設。
相続、離婚、交通事故、会社間の訴訟の取扱いが多め。
弁護士歴約20年。

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